多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 今度の場合は、事実上の問題でなくて組織上の責任者として行われておるということは、先ほどの局長の言でもはつきりしておるようですが、そういたしますと、書記長ではなくて企画部長を対象にされた。この点につきましては、どうも常識とはいささか異なるのですが、この点をもう少し明確にお答え願いたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 では書記長は戦術委員会の委員ではなかつたということで除外した、こう一応お答え願えたものと考えてよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 これはきわめて重大な問題でありますし、他の地方本部とも関連がありますが、一応それを了承いたしまして次の質問に移りたいと思います。 先ほども言われましたし、またこの解雇理由書にも書いてありますが、広島地方本部の解雇者につきましては、本部の指令を遵守したということでなくて、むしろ国鉄労働組合広島地方本部の責任に基くものである、これは組合側がたびたび言明したところである、こういうことを言われておる。でありますから、今度の行為とい…
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 これはきわめて重大な発言であると思います。私は本日は国鉄本庁の方にはお尋ねいたしません。しかし、今広島鉄道管理局長がお話になつたことは、当然他の鉄道管理局にも考えられる。そういうことになりますと、本部の中央執行委員等には責任はない、こういうことにも考えられるのでありますが、一応私は事実問題についてその認識をお尋ねいたしておりますので、本日は意見は申しません。 次にお尋ねいたしたいのは、今度起りました事態につきましては、むし…
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 吾孫子局長にお尋ねいたしますが、あなたの方では、総括的に今度の責任を問われた場合に、起りました行為の事実について、何といいますか、比例をしてといえば誤弊がありますが、それに基いて地方本部の責任者を処分されたかどうか、これをお尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 総括的には、最後に御質問いたしたいと思いますが、今、共謀し、そそのかし、あおるというお言葉をお使になりましたが、こういうような処分を行う場合には、やはり一つ一つの条項によつて行われておると思うのです。総括的に十七条違反ということでなくて、これは行為をやつたもの、これはそそのかしたもの、こういうふうに御判断になつておると思うのですが、どうでしようか。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 それにつきましては、後日お聞きいたしたいと思います。 そこで、私は再度広島の局長並びに広島の参考人にお尋ねいたしたいと思いますが、今参考人からお話になりましたのは、どうも二日、三日の結果は、組合側が生じさせたのではなくて、むしろ第一日目に当局者が行いましたことによつて二日、三日の結果が生じた、こういう発言であつたと思うのです。どうも私は納得が行かないのですが、組合の方では、平常通りの運行がおそらく大体できたであろう、こうい…
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 それから国鉄の労働組合の本部にお尋ねいたします。ちよつと話がもどりますけれども、あなたのところは、地方本部に独自の権限、たとえば闘争の実行行為に対する独自の権限を与えたかどうか、これをお尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 あなたの方で、もしそういう指令を出されないで、広島地方本部がそういう行為を行つたと仮定いたしますと、国鉄本部としては、組織上どういうような行為に出られますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第14号
○多賀谷委員 これは当然組織上の責任を追究されると思うわけですが、それで私は事実問題についてはまだ聞きたいところもありますけれども、一応質問を打ち切りまして、今度総括的に質問をいたします場合に、ぜひひとつ広島の管理局長はおいでを願いたい。これは他の管理局の場合と非常に異なつたケースを持つておると思いますので、ぜひひとつお願いをいたしたい。かように希望いたしまして質問を打ち切ります。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 私は労働委員といたしまして、現在かかつておりますこの両案について、主として団結権あるいは他の労働組合との関連において、さらに若干の法律論についてお尋ねいたしたいと思うのでございます。 まず第一に、われわれしろうとがこの法案を読みます場合に、何か学校の先生というものは、一足す二は三になり、まりはまるくて四角は四角だ、犬が西に向けばしつぽは東を向く、こういつたようなことしか教えられないのではないか、こういうような危惧を持つもの…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 教育基本法の第一条は申すまでもなく教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならぬ、そのように書いておりますが、これはやはり正常な主義政策というものをある程度批判的に行わなければ、この目的を完遂することはできないと思うのであります。そこで必然的に政党を支持し、または反対するに至らし…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 これは事実問題として、限度を的確に判断するということがきわめてむずかしいと考えるのであります。許容と禁止の限界がはなはだしく不明確でございます。ここに私はこの行為を教唆扇動し、それに対して処罰するということは罪刑法定主義に違反しはしないか、この点に対する文部大臣の御所見を承りたいと思います。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 犯罪が構成する場合には、その犯罪を行わんとするものは違法論認識がかなり必要でございます。そこでこれはいまさら申すまでもないことでございますが、一七八九年のフランス宣言に発しておる、さらにその源はイギリスの大憲章に流れをくんでおるわけですが、近代刑法の歴史をながめてみますと、これを破つた国には二つの国がある、二つの政府がある、一つはソビエト連邦であり、もう一つはナチス刑法であります。すなわちソビエト刑法の第十六条は、「社会的…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 私は罪刑法定主義の精神を蹂躪しておる。こういう点において同じである。しかも事実なき資料を持つて来て法案の審議の資料にしておるということは、これは政治的陰謀であると考える。これに対して文部大臣の御所見を承りたい。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 では田原小学校という学校がございますか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 高知県の高等学校の先生方が文部大臣に会われたときに、資料が間違つておれば訂正するということは、間違つた資料があつたということを事実裏書きされておると思いますが、そういう事実はなかつたかどうか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 この審議は十分時間のある文部委員会でやつていただきたい。 私はさらに次の法律論に入りたいと思いますが、まず第一にこの法律は目的犯であると考えるのですが、では未必的な故意についてどういうような関係があるかお尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 大臣が直接答えられなくてもいいですが、大臣の答弁は的はずれでございます。実は普通一般故意でなくては、故意の中に未必的故意が入つておる。ですけれどもこれは目的犯であるから未必的故意が入らないというのが普通の解釈であります。でありますからこれに対してどういうようにお考えであるか、これをお尋ねしておるわけであります。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 大臣でなくても政府委員でもけつこうですが、多くの場合とか何というのではない。これは非常に重大なる問題であります。犯罪になるかならぬかという問題であります。でございますから、これは事務当局でもけつこうですが、お答え願いたいと思います。従来一般の犯罪は未必の故意は入つておる。ところが目的犯というのは、未必の故意は入らぬというのが通説であります。でありますから、そういうように解してよいかどうか。私は興奮して言つておるのではないの…