多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1954/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 それはむしろそうおつしやるのならば、政治体としては考えられない、こうおつしやつた方が私は妥当であると思う、どうも大臣はえらくしぶつておられるのですが、今審議をしておるときに、これは日教組は政治団体と言われれば、その次の構成するものも日教組であるということになれば、たいへんな法律である。ですから日教組は非合法団体であるから取締るといつた方が早いと思うのですが、いかがですか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 それでは次のように了承いたしたいと思います。この第三条の政治団体とは、日教組は含まないのだ、そういう意味を言つたのではなくて、政治的発言をしたのだ、こういう意味に了承して、次の質問に移りたいと思います。 次に私は、職員団体の問題を申し上げたいと思う。(発言する者多し)今どこからか、それは団結権じやないと言われましたけれども、これは明らかに団結権である。労働組合法に掲げられている労働組合だけが団結権を保障されているのではあり…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 そういたしますと、自分の給与に関する条例その他の改廃の運動はできない、こういうことになるわけですか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 自分の給与を上げるという運動に署名してはいけないというが、主体は自分でありますから、自分がやらなければならない。人はいいが自分はいけないという考え方はどこからも出て来ないと思うのですが、そういう点はいかがですか。この点は、あなた方が法文を書くときのミスですか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 五項の七号ですよ。「地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。」これはいけない、とこういうのでしよう。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 そこでその次の十三になるわけです。次のような行為をしてはならぬ、こういうことになる。ですから、単に国家公務員の政治活動を適用さすということだけでは、実体が国家公務員ではないのですから、これはきわめて不合理な面が出て来ると思う。地方公務員であるものを、国家公務員法の適用をさすといつて、地方自治に関する問題を削除しないでそのまま残しておく、こういうことに私は問題があると思うのです。これは十分考慮願いたい。 二時間にうち一時間こ…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 本法を言つたのではなく、法律全般の体系から——日本の法律体系の中でどういう状態になるのかということをお尋ねしておるわけです。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 処罰の対象にならないのですか。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 行政処分の対象にはなるけれども、いわゆる刑事罰の対象にはならない、こう理解してよいわけですね。これは非常に重要な問題であり、将来も残る問題ですから、再度お尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 実はまだ問題が非常に残つておるのです。法律問題といたしまして、今私が申しましたことだけでも必ずしも解明されていない。今の話だつてそうです。本人は犯罪にならぬが、教唆した方が犯罪になるというのか第一おかしい。また政治的行為がいろいろ列挙されているが、あなたはそう言われても、後になつて裁判所で、いや、これはこれにかかるよ、ということが出て来ないとも限らない。私はあえて指摘しません。しませんけれども、そういうことにならぬとも限ら…
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 関連して——吾孫子さんにお聞きしたいのですが、先ほど組織の責任者云々と言われました。また十七条は、必ずしも組織だけのことを書いているのではなくて、職員それ自体の判断をやはり入れる要素があるのだ、こういうお話でしたが、この国鉄の労働組合というのは個人加入の組合であるかどうか、まずお聞きしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 国鉄の組合は、いわゆる単一組合で、地方本部の集合体あるいは連合体でないと当局は考えられているかどうか、その点についてお答え願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 当局の認識はどうなんですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 俗に単一組合とは言つておりますけれども、事実は組合単位で加入しているのが、最近の民間の大体の実情であります。あるいは違うところもありますけれども、そういう実情である。でありますから、その単位組合の責任者は、かなりその単位組合としての独自性の要素、たとえばストライキの指令を流しましても、その単位組合において判断をしてそれを拒否するという一つの団体の行動権を持つている。ところが国鉄の労働組合は、個人加入の組合である。なるほど、…
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 違法の認識というのは、今すでに問題が係争中であり、法律問題として法廷で争つているほど、きわめて認識が困難な問題である。ですから、組合員はもろろん、その団体。意思決定に参加しない下部の組合員は、それがいいとか悪いとかいうことによつて十七条の適用を受けるということは、十七条いな憲法の精神を蹂躙したものと考えておりますが、当局ではどういうように認識されているか。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 では一般の労働組合が違法な争議をした場合の責任の問題と、公労法十七条の規定とは違うという認識であるのかどうか、お尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 今の通説としては、下部の組合員に中央指命が来る、そうすると、普通の組合員では判断のつかないようなものは、当然組合の指命は正当なものとして行動する、それに対する民事上の責任あるいは刑事上の責任はない、こういうことが通説であります。ほとんどそのように解釈をされている。私はほかに異議のある解釈を見ないのです。ほとんど大多数のそれに触れている本には、そういうふうに解釈されている。そこで公労法の十七条の規定が、特に公務員には争議行為…
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 労政局長はどういう認識でおられるか、お尋ねいたします。
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 なるほど十七条は、組合だけでなくて、職員の禁止も入つておる。しかし組合の団体行動としてやつた場合に、その遵守した組合員が入る、こういう考え方ではないと思う。これは職員のグループとかその他のものがそういう行為を行つた、こういうことにも関係をするのではなかろうかと思うのですが、いやしくも意思決定をして、それに対して下部が自分の意見をはさむ、また地方本部として意見をまとめて行動することのできない状態において、それを下部に伝達した…
第19回 衆議院 労働委員会 第13号
○多賀谷委員 関与しておるというのですが、これは中央の意思決定に関与しておるという意味で責任を問われたのですか。