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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1954/10/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 不当な労使間の介入ではない、こう言われておりますけれども、事実は、これをめぐつて非常な紛争がき起たということは、御承知の通であります。そういうような政策をとりたい、こう言うならば、あるいはそれについていろいろ審議もして行きたいと思うのですけれども、この労働関係は、こういつたものに制限をする場合、あるいは政府が介入する場合には、やはり制限列挙で、そうして法律的な根拠に基いてさるべきであると思う。公務員でも公企労法の関係の労使…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 経費の節減という点は、若干わかるのですけれども、他産業に影響するとか、他の銀行に影響するということは、まつたくあなたの所管外のことである。しかも非常に能率を上げて経理上余裕のある銀行でも、他産業に影響するからということは、大蔵省としては、まさに越権行為である、不当介入ではないか、こういうことを言つておるのですが、その点に限定してお答え願いたい。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 その点労働省にお尋ねしたいのですが、労政局長は四時ごろでなくては来られないというので、法規課長にお尋ねしたい。 他の銀行への影響及び他産業との関係においておもしろくないという通牒は、従来政府がとつて参りました民間産業の労使関係には介入しないという原則に、違反しはしないか、少くとも違反の疑いがあるのではないか。この点、労働省ではどういうようにお考えであるか、お聞かせ願いたい。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 この通牒は、ちようど全銀連が要求を出し、また闘争しつつあるさ中に出た通牒であります。でありますから、与えるところの影響も大きいし、またねらいもそれである。そういう情勢の中に出たということになると、通牒そのものも問題で、出し方も問題でありますが、これは労使の中に政府は不介入だ、こういうことを常に大臣も叫ばれておる、その原則にどうも理論上もとると私は考える。ことに他の銀行はどうだとか、他の産業の労働者の賃金に影響があるとか、そ…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 間接的に少し出るということではなくて、題から見ましても、銀行員の給与引上げについてということで、かなり長い私信ですけれども、今度の給与引上げは絶対にまかりならぬという通牒です。ちよつと読みましても、これが間接的にとかなんとということでなくて、直接この問題とめぐつて労使が紛争を続けておる、またこれが地方労働委員会の大きなテーマになつている。こういうことを労働省は知つておられるはずである。それに実は専門家である課長から、よもや…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 時間がございませんので二、三の点だけお伺いいたしたいと思います。まず社会部長にお尋ねいたしたいと思います。先ほど山本参考人から、暴力的破壊的高圧的独走的な組合幹部、幹部だけではなくて運営だというような話がございました。そこで、あなたのお調べによると、この組合は過去大体どのくらいストライキが行われたものであるか、さらに、今指摘いたしましたような暴力的破壊的高圧的独走的な組合運営が行われておるかどうか、この点についてお答え願い…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 もう一つ部長さんにお尋ねいたしたいと思いますが、今不当労働行為が申し立てられ、地労委において審議中でございますので、お答えもなかなか微妙かと思いますけれども、どうも不当労働行為的なにおいがかなり強いだろう、かように見るわけですが、大体今まで労働行政をずつと担当になつていて、この第二組合の結成をめぐつて、そういう疑いはなかつたかどうか、どういうようにお感じになつておるか、お尋ねいたしたい。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 続いて赤津参考人にお尋ねいたしますが、この組合はいつごろできて、そして過去何回ぐらいストラキイをやつておつたか、その点をちよつとお答え願いたい。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 ストライキ決定の際に、この事件に関係がございますその当時の山本書記長と、それから当時は何であつたか知りませんが西沢、そういう方々は、執行部におられたのかどうか、その点お聞かせ願いたい。それと同時に、執行部でストライキの原案を決定する際に、どういう態度をとられたか。それは先ほど島上委員からの質問に若干お答がありましたが、特に私がお聞きいたしたいことは、この告発状の中に、西沢氏のことが触れてあります。西沢はスの字をやらなければ…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 山本参考人にお尋ねしますが、ストライキを決定したのは七月三日、それから事件の発端になりました玄向寺の会合、これは七月十一日、こういうことになりました。その前に、十日からストライキをやつている。こういうことになりますと、あまり日にちがないので、どうも心境の変化がわれわれにわからないのです。先ほども若干触れられましたけれども、どうも解せない点がある。この点についてちよつとお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 ちよつと警察にお尋ねいたしたいと思いますが、組合の規約による賞罰規定を御承知でしようか。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 この規定は、あなた方の方で審議される際に当然参考になりましたでしようか。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 この賞罰規定は、除名と権利停止という、かなり重い分についてのみ規定されてある。今まで組合の常識からいいますと、それ以下の分は、大会その他の組合員の意思決定によつては自由にやれるのだ、こういうことになると思います。そこで謝罪文という問題ですが、当然決議に違反しております、さらに統制秩序を乱しておるということは事実でございます。何を申しましても組合でストライキが決定され、それが行われるのに、やめようという会合を持ち、第二組合的…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 その点を全然無視して、一応ネグレクトして、起つた事実、その手段についてのみ言及されておりましたようですが、私は先ほど起訴の条文をお願いしたのですが、二百二十三条、こういうことでありました。私は今法律論を展開しようとは実は思わないのですけれども、態度について若干触れてみたい。これは係争中の問題ですから、法律論の展開はいたしませんけれども、しかしこの条文は「人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ」こうあります。ですから手段はともかくとし…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 私が聞いておることを十分御存じで、おそらく答弁をされてないと思うのですが、警察担当の、しかも本部長であれば、当然私が話しておることはわかると思うのです。私は、謝罪文を書くというのは義務でない行為であるかどうか、こういうことをお尋ねしておるわけです。ですから、あなたの方でどういう考えであるか、私はそれをいいとか悪いとか言いません。これは係争中ですから言いませんが、あなたの方では、謝罪文を書かしたという行為について、義務なき行…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 普通組合あたりで決定をいたしまして謝罪文を書く場合に、本人は好みません。好みませんけれども、あるいは権利停止をくらつたり除名をされるわけです。これは規約が示しておるのです。本人は、おそらくこの場合も好んでない、普通の場合でも好んでないと思う。本人はやはり謝罪文を書くのはいやです。ところが、そいうような違反の問題については、組合では当然そういう行為に出るといのが常識ですし、またそれ以上のことを規約は要求しておる。ですから、私…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 検事の方で起訴しておる、こういうことになれば、何もわれわれが言うところはないのです。私の責任ではございません、検察庁でやられております、こう逃げられれば、あなたに質問をするわけには行かないのですけれども、しかし、捜査をされました警察側として、義務があるとかないとかいうことは、意思に反するとか反しないとかいうことでなくて、それが義務であるかないかということは、客観的に法規範としてわかるはずであります。ですから、私は客観的に義…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 言われたことはわかりましたが、法理論としてはひとつもわからない。その組合における謝罪文の研究が全然されていない。いやしくも労働事件を担当され、その捜査に当られる場合は、私は十分検討してもらいたい。少くとも秩序を乱した場合に、謝罪文を書くのは義務です。大会が決定すれば、義務だと思う。どこの組合でも行つて聞いてごらんなさい、中労委へ行つて意見を聞いてごらんなさい。労働省でも、私は義務だと言うと思う。それが義務でない、これはまた…

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 一般的にも義務がないと考えられるわけですね。

日本社会党(左)1954/10/06

第19回 衆議院 労働委員会 第40号

○多賀谷委員 その点、押問答になりますので、時間の関係もありますから省略いたしたい。しかしこれらの問題は、また確定的な判決があつた場合、われわれはあなたの方だけでなくて、検察庁に対しても十分聞きたいと思います。 さらに、ついでにお尋ねいたします。会合の場所ですが、お寺であるということでありますけれども、これはしよつちゆう出入りしておるお寺じやないかと思うのです。そこで、こういう場合と、私生活をやつておりますような私宅の場合とでは、同じ不…