多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1954/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 なるほど、厳重なスクラムを組んで押し返しても、それは正当防衛である、こういうあなたの議論を聞いて初めてわかるのですが、これを読んでもなかなかわからない。 〔日野委員長代理退席、委員長着席〕 ましてや、暴力はあくまでもいけないということが書いてある。しかも、その前に平和的説得ということの定義がある。そこで、私たちは頭が悪いのでよくわからなかつたわけですが、私は緊急避難等の問題は、これは責任性の阻却で、違法性の阻却ではありませ…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 判例を引用される場合に、法規課長たる者が、きわめてあいまいな言葉を使われるのは遺憾に思うわけです。正当な通行をする者については、これは私は責任阻却で、緊急避難で言つている。これはやむを得なかつたというのが判例です。ところが、いわゆるピケ破りを目的とする連中については、これは正当防衛で判例は論じている。ですから、ピケ破りを目的として、暴力を使つて行う者については、当然正当なピケが、普通の実力行使以上にできるのじやなかろうか、…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 法規課長の言明で、私はきわめて明確に承つたと思うのです。要するに、ピケ破りを目的として、暴力をもつて行う者には、ピケは厳重にしても正当防衛である、こういうように承つて、かなり安心をいたしました。その点は安心いたしましたけれども、さらに私は、続いて次の諸点について見解を異にするものでございますので、御意見を承りたいと思うわけです。 第一点は、この通牒は、組合員に対するものと、争議中に組合を脱退した従業員に対するものと区別して…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 組合で規約をつくり、統制の項がございますが、私は組合で統制を厳重にする必要のあるのは、やはり争議のときであろうと思う。ところが自分たちが参加して総意によつてきめて、そうしてそれに従うということをはつきり確約しておきながら、その後重大な段階で、統制の項の発動される時期に脱退した者が、その統制を受けない、こういうことは、私はきわめて理解に苦しむものであります。一体どうして違うでしようか、これをお聞かせ願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 それにつきましては議論がありますが、その前に有効に脱退したという、有効とはどういうことであるか。たとえば、組合員を脱退する場合に、これは大会の承認がいるというようなことが書いてある。そうした場合に、一方的におれは脱退するのだ、こう言つて脱退した場合は、有効でありますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 大会でなくても、ある機関で承認をする、こういう方式でもけつこうでありまして、何も一年も待たなくてもできる規約も幾らもあると考えます。そうしますと、かつてに脱退をする場合、組合の側としては、これは機関に諮つていないのだから有効と認めないということであれば、組合の側としては、当然組合員と同じように取扱つていると考えるのですが、その点はどうでしよう。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 しかし、個人はそういうように考えましても、対組合的な関係においては、私はやはり組合の意思と組合の行動というものが、当然行われるのではなかろうかと思うのです。ましてや、すでに脱退した人は、そういう統制を受けるということを十分承知して脱退をしておる。ですから、私はやはり組合としては組合員と同じように取扱つてもいい、かように考えるのですが……。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 個人は脱退しておりましても、組合の方としましては、本人は当然脱退するつもりでありましても、組合はやはり統制しても違法性はないと私は考えるのです。これはどういうようになりましようか。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 国際連盟の脱退と同じように、一方的に脱退すれば効力を発生するというようなものでもないし、また国際連盟だつて、私もよく知りませんけれども、あれは脱退しても何年間かその期間があつて、国際連盟については、私は宣言によつて有効になるとは考えません。国際法というのは、比較的その国の自主権を重んずる法律だが、何箇年間は国際連盟に対して純然たる第三者になり得ないというふうに私は記憶しております。あるいは間違いかもしれませんが、そういうふ…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 実は時間の制約もあり、まだ四、五点あるわけです。これはこの程度にして、あなたにまた別の機会に質問をいたしたい。かように思うわけです。 次に、職務代置の問題ですが、私は統制だけでなくて、職務代置の場合には、スト権の補助手段としてのピケツトというものは、ある程度有効に行われるのではなかろうかと考えるのですが、その点に対する見解を述べていただきたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 それは使用者については、あるいはそういう点があるかもわからない。もつとも使用者の範囲の問題もかなりあろうかと思いますが、純然たる使用者を阻止できるかどうかという点については、私も若干疑問を持つわけでございます。しかし、私が申している職務代置と申しますのは、ほとんどスキヤツプといいますか、よそから雇い入れられる場合であります。私は、職安法の二十条の趣旨は、国家権力の介入を禁止すると同時に、もう一つの要素があろうと思う。争議を…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 現実の争議の場合、ことに日本の争議におけるピケツトの場合には、実際に職務を遂行するために入つて来るというのはごく少い。ほとんど私は、ピケ破りというのが目的ではなかろうかと思うのです。それに名をかりて行つているのではなかろうか、かように考えるわけですが、その点に対する解釈を労政局長にお願いいたします。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 しかし実際は、ピケを突破することが争議の解決になる、こう考えている。ですから、ピケを突破しざえすればいいのだという考え方で、実際問題として、仕事のできそうなやつは来ていないのです。あるいは暴力団といつて、入れ墨はしていないかもしれませんが、嘉穂鉱業の場合のごときは、通路があるにかかわらず、その通路に行かないで、一般の職員がビケツトや暴力団と一緒に行つている。こういう姿が実態であろうと思う。日本の実情と申しますのは、仕事をす…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 見解の相違ですが、私はむしろ現在は、職務をかわつてやるというよりも、ピケ破りが専門である——専門であるといつても、企業ではありませんが、ピケ破りが目的である、かように考えるわけです。それに名をかりて行つておる、かようにしか考えられないわけです。そうすると、職務をやるといいましても、実際ピケ破りを目的とするものであれば、先ほど法規課長が言われましたような正当防衛が成立する、かように考えてもよろしいわけですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 今のお話によりますと、入れた方がいいじやないか、こういうことは、では入れた方がいいから、違法性があるのだ、こういうことにならないのでありまして、入れた方がいいじやないかということは、この通牒から、そういう場合入れた方がいいから、入れない場合は違法性が阻却される、こういうことではないと思うのです。むしろ、それは戦術的な問題であつて、それによつて法律論がこうなる、こういうことではないと思うのです。私は、実際多くのピケを見て来ま…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 先ほど日野さんでしたか黒澤さんでしたか、正当という言葉について、正当と言いましても、刑事上の違法性を阻却する場合もあるし、あるいは民事上の場合もある。あるいは解雇をしても、不当労働行為の救済に当らない、こういうような場合がある。こういうことを質問されました。ところが労政局長は、労働組合法の一条とか七条とか八条とかいうことを御指摘になつて、うまく答弁された。そこで私は聞くわけですが、この一条、七条、八条の正当というのは、範囲…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 法律というのは、比較的特殊な場合を扱うので、一般的には同じだ、それは間違いありません。しかし一般的に同じであるということは、違う場合があるのだ、こういうように解釈してよろしいかどうか、御説明願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 あなたの方で同じだということになつても、私はごく最近の傾向は、今労働省と中央労働委員会というのは、比較的同じような解釈をされる。その中山さん——これは個人である中山さんか、あるいは中労委の会長である中山さんか知りませんが、たとえば政治ストの場合に、正当性という問題について、別個の正当性の範疇があるということ——これは言わなくても、あなたは御存じの通り、あるいは木村亀二さんでもそういうような解釈をしておる。ですから、やはりこ…
第19回 衆議院 労働委員会 第45号
○多賀谷委員 これは今、正当性の範囲は同じだという学説はごく少数であります。あるいは労働省以外は、とつていないかもしれません。ほとんどの学説は、その範疇が違うのだ、こういうように言われておる。ですから労働省でも、やはりもう少しはつきり考えを出していただきたい。私は当然範疇が違うものである、単に刑事上、民事上のほかに、不当労働行為等に関連する問題、これはやはり同じ違法性とか正当性とかいいましても、違うものがある、かように解釈するわけであり…
第19回 衆議院 労働委員会 第44号
○多賀谷委員 参考人の意見から、二、三点事実についてお伺いいたします。 まず三越争議の場合に、あのピケは行き過ぎであつたというような東京地方裁判所の判決があつたやに聞くわけですが、そういうことは事実でごさいまましようか。私の知るところによりますと、あれは検察庁でも起訴猶予をしております。それで裁判所にそのこと自体はかかつていないと思いますが、その点についての見解をお述べ願います。 それからもう一つ、事実関係についてでありますが、結婚衣裳…