多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1956/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 商工委員会 第23号
○多賀谷委員 政府としましては、法律に基く命令が不当な値段あるいは公正な取引を阻害するという点を認められて次のような処置を講ずる、こういうことを承わったのですが、東京都の市場の中でそういう行為をせよということですが、こんな煩雑な指導要綱を出してまで仲買人を保護する必要はない。かように私は考えるのです。非常に複雑な乱れたような体系を作って、そうしてわざわざ仲買人に輸入業者の資格を与える必要はない、ことに仲買人あるいは卸の加工を含めて全国で…
第24回 衆議院 商工委員会 第23号
○多賀谷委員 加藤委員から関連質問がありましたが、今の数量または価格の協定についてどうも納得がいきませんが、さらに根本的に、私は買付を国内買付と輸入とを区別する、こういう理由がどうも不明確である、かように考えます。さらにそのことがのみ行為を誘発するもとになり、さらにこれはバナナだけでなくてあらゆる物資にそういうことが行われるのですから、私はそういう改正を政府がするならば、むしろ都条例の仲買人の「してはならない」という禁止制限の規定は全然…
第24回 衆議院 商工委員会 第23号
○多賀谷委員 佐々木委員の質問に対して政府から答弁がありましたけれども、やはり非常にちぐはぐな考え方になっておると思います。たとえば工業用水審議会というのが設置される。これは「工業用水に関する重要事項を調査審議する。」こういうことになっておって、この法律に基いてできるわけですが、この権限を見ますと、必ずしも消極的な、要するに禁止規定のある地域だけではなくて、工業用水全般について審議をする。たとえば、率直に言いますと、ここは工業用水の確保…
第24回 衆議院 商工委員会 第23号
○多賀谷委員 法律に規定しております審議会の業務の範囲は明確にわかりません。しかし、産業合理化審議会が用水についているいろ答申をした、それに基いて法律を出したと言われるのですが、今後やはり具体的な地域を、これはこの法律にいう地域でなくて、さらに工業用水を必要とする、拡大をしなければならぬ地域、ことに予算の補助金を交付するというような地域の指定は、何だかやはり審議会を設ける必要があると思う。それは大きな産業合理化審議会というのではなくて、…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 形式的な十七条に対する法制局の見解を伺いましたが、第一項で述べられましたように、この法律そのものが地方自治体の自主性を根本的に阻害するのじゃないか、こういう質問はいたしておらないのであります。明文の中に書いてありますし、これだけではありません、他の経済立法あるいは社会保障の立法にもそういう規定は幾つもありますので、そういうことを聞いてはおりません。ただ二項で形式的なお話がございましたが、もちろん業務規程の変更という明文があ…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 法制局につきましてはいずれ質問の際にときどきお聞きいたしますので、今は法制局には質問をいたしませんで農林省にいたしますから、御了承願いたいと思います。 そこで経済局長にお尋ねいたしますが、市場法におきましては卸売人の業務についていろいろ制約を加えておる。さらに仲買人の業務についても制約を加えておる。あなたの力では施行規則を出されて、その施行規則によって仲買人には条文は少いのですが、卸売人にはかなり詳細な規定がある。こういう…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 卸売人並びに仲買人に対してかなり業務の制約をしておる。これはどういう意味で制約をされておるか、具体的に一つ——具体的にといいましてももちろん抽象的になってもけっこうですが、一応どういう根拠でそういうことをされておるか、お聞かせ願いたい。
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 私が質問していることを十分御承知の上でポイントをはずして全部お話しになっているような気がする。私はそういうことを聞いておるのではなくて、むしろあなたの方の施行規則で卸売人の業務の禁止がいろいろ条項において分けられておる。すなわち、施行規則の二十条では市場外におけるところの業務の禁止が掲げてあって、さらにその次には委託の原則が掲げられておる。二十二条においては市場外における物品の卸売禁止、さらに二十四条においては卸売人の売買…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 取引の公開、明朗で、売手と買手の兼業はできない、あるいは卸売と仲買人の兼業はできない、こういう御趣旨だと思う。ところが、あなたの方の今度の命令書というのは、この買付については輸入業を含めな、い、こういうことになっておる。そうすると、バナナでなくても、あらゆるものが今度は適用されるのですから、インポーターとして輸入業をやる、あるいは本人が直接御売をやらなくても、委託販売をして市場にその品物がおりてくる。本人は仲買人です。です…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 そうすると、仲買人であるAというものが、今度のあなたの方の改正によって輸入業者になり得るのですから、輸入業者になる、そうして販売の委託をする、あるいは直接その市場でなくて、ほかの市場の卸売人となり得る、あるいはまたその市場に販売の委託をする、こういうことになりますと、結局同一人が売買行為の両当事者になり得る、こういうことになりはしませんか。
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 あなたの方で認めておられ、かつ今度の業務規程の改正については何ら命令を下されてない。東京都の条例の三十六条第一項の第一号を見て下さい。「本市場内又は外において販売委託の引受をすること」はできない。要するにこれは市場外においても売手になることはできないという意味なんです。ころがあなたの方で輸入を買付に含まないということになれば売手になり得る。そこで私はこれはあなたの方でのみ行為を強制した命令である、こう考えざるを得ないじゃな…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 バナナのように国内で比較的生産のないものはそうなんですが、ところがバナナだけではないのです。今度のは全部の品物がそういうことができるかということになっておる。条例にはそういうことはない。全部の物資についてそういうことにせよという命令が農林大臣から出ておる。農林省はそのバナナの輸入方式に関連をする取引についてとあって、業務規程の改正は、これは全部の物資について適用されるものであるということを言うておる。ですから、この問題はき…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 私はのみ行為をやれということを言っておるのじゃないですよ。のみ行為ができないという市場の条例が今まであった。それをあなたはのみ行為ができるというように改正をされた、こういうことを言っておる。 さらにもう一つは、今あなたはバナナとかサンキストという例をあげられましたが、なるほど外貨の割当は制限をするから実際はそういうことは起らないかもしれませんが、あなたの方は自由経済を建前としておる、しかも営利主義でいく、そうすると、どんど…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 法制局にお尋ねいたしますが、この三十農経第五千四十二号、昭和三十年十二月十四日、農林大臣から東京都知事安井誠一郎にあてたこの業務規程変更の命令に基いて、記として業務規程第三十六条第二号の「買付」を「買付(輸入を含まない。)」と改める、こういうことを命令し、それに従って都では条例の改正を行われた。そうしますと、今局長の言うようにバナナだけだ、ほかのものは含まないということでなしに、これは全部の物資に適用されるものであると思う…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 ちょっとこれを見て下さい。都合のいいところは見て、都合の悪いところは見ないなんてあるものですか。
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 条例を変えた以上は、だれが見ましても、これは法科の一年生が見れば当然全部の物資に適用されるということは明瞭であります。たまたまバナナに関して出された通牒であることはわかるわけですが、あなたの方の命令書というのは、全部の物資ということになる。そこでこれを一つやれば全部の物資に影響があるということは、農林省としては当然考えざるを得ないでしょう。だから私はそれをお尋ねしておる。これはきわめて大きな問題です。市場を崩壊する命令書を…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 それならばなおさらのみ行為ができます。自分がインポーターとして買って参った以上は、取引段階として、卸、仲買い、小売、こういう段階を通じなさいよといっている。だから自分の方でインポーターとして輸入をしたのが、自分は卸売人になれぬから、販売の委託をします。販売の委託をすれば今度は卸売人が来て、そうして同一の仲買人がせるということになるじゃありませんか。これは全く市場を破壊する通牒です。しかもあなたの方が出された命令書というのは…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 仲買人は今度インポーターになるけれども、今まで仲買人は加工業者であって自分の市場は通じない、あるいは通じておるものもあるが、通じない。こういうふうにやみで流れていけばしょうがないかもしれない。しかしあなたの方は通牒の三項で、そういう取引はいけませんよ、今度はバナナは全部、卸から仲買人市場を通じて小売、こういう段階を踏みなさいよというのです。じゃ一体仲買人である輸入業者は、持った品物をどうしますか。売れぬじゃないですか。売れ…
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 卸に売って、結局卸に委託販売するのでしょう。あるいはそのまま売るんでしょう。そうして、卸が、結局輸入業者であったもともとの売り手の仲買人にせり売りするのでしょう。そういうことになるんでしょう。あなたはこういう通牒を出しているじゃないですか。
第24回 衆議院 商工委員会 第22号
○多賀谷委員 加工業者が卸の場合がありますね。 〔発言する者多し〕