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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1956/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 一昨日の質問に続いて質問いたしますが、その前に局長に一言苦言を呈しておきたいと思います。それはこれだけ大きな問題を出すのに、私は金利のことを聞いたが、金利はだんだん安くなるはずだ、こういってぬけぬけとして抗弁したのですが、出された資料は御存じのように金利はどんどん高くなってきておる。しかもこれは累積した累計を出しておられるからこの程度ですけれども、新たに社債その他資金を求めて、年度別のそのときの金利を見ますと、これは著しく…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 田子倉とか御母衣とかは話し合いかついておるということで、むしろいろいろな人がダムを作るということになりますと、電気事業者以外で作るのは県営です。そうすると主として県営のダムのためにこの法律を作るのですか。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 今後作るダムということになりますと、私は、こういうむずかしい法律を生み出すべくわれわれが苦労するような条文を何も作らなくてもいいと思うのです。なぜかというならば、六条にすべて多目的ダムの費用負担の問題が書いてある。これに、下流増もその二部のように条文をちょっと訂正すれば済むんです。そうして政令も出ておるのです。電源開発促進法の六条二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令というのですから、これを若干訂正され…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 電力以外の下流の利益というものは、これは法律によってとるというふうにはしないんだ、こういう御説明でしょう。ところがこの分は私は問題にはしていないんです。上流のダムを作ることによって、ほかの用途にも使われる、ほかの方でも利益を得るという場合には、多目的ダムとして費用負担を命じており、そうして共同施設になっておるんだ。そうすると下流増の電力もほかの灌漑水に使うとかあるいはほかに使うということを一つの用途の中に入れてもいいんじゃ…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 どうも私の質問が悪いのか、あるいは知っておってそういう答弁をされるのかわかりませんけれども、多目的ダムのときは、地方公共団体が主としてその一方の相手方になって費用の負担をするだろう、かように考えるわけです。ですからそれは何も、農民一人一人からとってくるわけでもないし、そういう問題は地方公共団体が当事者となって、その施工についての責任を一部負うわけです。下流増の場合は、そういうふうに幾らも相手がおるんじゃありませんし、初めか…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 どうも局長もぼけられたのか、とんでもない発言をされておりますよ。あとの発言は、電気以外でもこの法律を適用する――これはとんでもない失言ですよ。訂正されたらいいと思いますがね。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 下流増でほかに益があったら、これはこの法律を適用してとるんだ……。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 ですから私はこういうむずかしい法理を出さなくても、多目的ダムと同じように、下流増である電気が出るということはあらかじめ予定され、すでにその最初から計画をされておるんだから、下流増の出る電力会社と共同施設の形においておやりになればいいではないか。これはすでに地方公共団体においても、電力以外の用途に使う場合においては共同施設になっておるのです。そうして多目的ダムといっておるのですけれども、そういう場合には多目的ダムとして政府と…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 何がむずかしいのですか。これは電発たけでなくて、ほかの電力会社がやる場合にも、上流の場合にもこの法律を適用しようというのですから、何も電発だけじゃない。この電発が主でありましょうけれども、しかしそのダムについては国家資金を投入してもいいのでむずかしいところは一つもない。むずかしいのはあなたの方で出される法律の方がむずかしいのです。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 どうも政治的ないろいろ込み入った話をされても困るので、やはり筋を通してこの法案の、審議をいたしたいと思うわけです。そこで共同施設ということを今ごろ言ったって困るじゃないかと言われますけれども、工事は主体的に工事をして、あるいは今お話がありましたように持ち分の問題とか、こういうのはあとからつけ加えてもいいのですから、これはあなたの方は今から法律を作ろうというのですから、われわれはそういう立法的な立場から免ればその方がより賢明…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 かりに下流増で利益がある。そうして下流の方でもぜひ上流に作ってもらいたいというのは、一つの目的になるでしょう。結局公共事業かそれだけ益するということだから、公共事業としては一つの目的が入ってくる。下流増の方も一つの目的が入ってくるのですから、同じ電力でも、多目的ダムというように考えても、私は費用の負担の場合はできる、かように考えるのです。あなたの方は無理があると言われますけれども、お前のところは利益を得たからよこせといって…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 今のは、全然答弁の趣旨がわからないです。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 資金額のことは別として、現在あなたの方で出されておる法案も、工事費の一部を負担するわけでしょう。同じことじゃないですか。共同経営じゃないけれども、工事費を出すということは同じことです。一つも違いませんよ。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 それは下流増が予定される範囲内において持ち分といいますか、負担金というものを持たせていい、その点は何ら変りはありませんよ。あなたの方は工事費としてとられるのでしょう。ですから、その後だんだん下流増がふえる、そのふえた、現実に上った益金だけを毎回入れろ、こういうならば別ですけれども、初めから工事費の一部の負担ということになるのですから、その点は同じじゃないですか。一つも違わないです。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 若干違うのではないかというけれども、気持は違うかもしれませんが、条文は同じですよ。要するに、設置に関する工事の費用の一部を負担しなければならぬ。これはあなた方が受益者負担であるということでとられるからです。道路法でも都市計画法でも、やはり工事の費用の一部、こういうことになっておる。ですから、気持が違うといいましても、毎年々々現実に下流増があって、それによって益金が出る、それを返すということとは違いますよ。この点ははっきりし…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 資金といいましても、何も電源開発が今持っておる資金じゃないのです。これは政府が出資するなりあるいはどこか借りてくるなりこういう資金ですから、この点は電力会社かやっても、あるいは現在多目的ダムの場合は地方公共団体が参加するのでしょう。ですからこれは地方公共団体が参加できるのですから、電力会社が参加できぬはずはない、私はこれを言っておるのです。またこの電源開発促進法という法案は電源開発株式会社だけの法案ではない、電力会社も電源…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 私は他意があろうとなかろうと、そういうことを言っているのじゃないのです。またそういうことを聞いておりません。しかし鉄道という話が出ましたが、鉄道と電力会社とは違うと思う。鉄道の場合は鉄道をつけなくても何も不便じゃない。だから時間がかかる。鉄道の方は新線を建設しても必ずしもプラスにならない、新線だから赤字が出るかもわからないから遠慮をするかもしれない。向うでわざわざ作るものをこちらは見ておればいいのですから、鉄道との話し合い…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 事前につきとましても、私は必ずしも時間的なことを言っているのじゃないのです。要するに工事がどんどん進められてもけっこうだけれども、工事施工後でもけっこうですから持ち分を持たす。要するに負担はさせるけれども、持ち分を持たすということになると、所有権の問題ですから、これはやはり法律段階とすれば、前の段階で解決できるじゃないか。何もむずかしい法理を持ってこたくてもいいじゃないか、こういうことを私は主張しているわけです。この点を一…

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 この法理論から持ち分という問題は大体起らないわけですが、私が申しましたのも、法律によって工事費の一部を負担をする、これはけっこうです。しかし持ち分、これについては話し合いによってでいいです。要するに協議の結果、負担した分については持ち分を許す、こういうことならなおさらけっこうだ、こう言っておるの一です。

日本社会党1956/04/12

第24回 衆議院 商工委員会 第31号

○多賀谷委員 それは当事者がやるというのではなくて、法律ではっきりしなさい、こういうことを言っておる、それがもめるもとです、あなたの方で。私はどうもこの点は、また後ほど大臣が少し頭が涼しくなったとき聞きますが、よく研究していただきたいと思います。 もう一つ局長に聞いておきますが、この法律で、協議に応じぬとかあるいはがたがたしたら金がとれますか。