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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1956/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 では合理化のためのカルテルですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 合理化をするという具体的な法上の条文がどこにありますか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 独禁法の合理化カルテルというのは企業の合理化ですよ。今お話の繊維産業全般の合理化というのはいわば不況カルテルですよ、考え方が……。需給のバランスがとれないというのでしょう。首を振られておっても独禁法の方ではそうなっているのです。独禁法の二十四条の三の方は不況カルテル、これはいわばただいまお話になったように乱立を防いで、そして経済の基盤を確立するという、繊維産業全般の合理化というのは、むしろ今過剰設備を制限するというのは不況…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 企業の合理化というのはこの法上どこから出てきているのですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 私は、不況カルテルではない、こうおっしゃったから、それはどういうものですかと言いましたら、合理化カルテルだ、こうおっしゃったから、合理化カルテルなら産業全般の合理化ではないですよ、こうお聞きしたのですが、公取の方から御答弁を願いたい。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 どうも大臣といい、次官といい、局長といい、公取といい、自分で法律を作っておって、そうして十分な説明ができぬというのは私は非常に不見識だと思う。今公取の方では企業の合理化ということをおっしゃったが、企業の合理化ということは書いてありません、「繊維工業の合理化」というふうに書いてある。ですから私はもう少しこの法律は何のために出したのか、不況カルテルなら不況カルテルでいい、現状の認識が違うなら違うでいい、ところがそうでもない、で…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 私は、独禁法が制定されて、そうして独禁法が、不況な場合あるいは合理化をしなければならないという場合に、厳格な条件をつけて、あらかじめ法律がいろいろなことを予定して出しておるのですから、いやしくもこれを排除するような法律を出すには相当の理由がなくちゃならぬと思うのです。ところがどうもいろいろ質問を聞いておりますと、その理由が見つからない。私は率直に言いまして、何とかその意をくみとろうと努力をしていろいろ質問をしておるけれども…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 独禁法ではかようないわば厳格な条件を付しても、さらにそれによって損害をこうむるという場合には、無過失損害賠償の規定まで入れておる。これほど親切にしてある、かように考えるわけですが、私は一番この法律で問題なのは一般消費者との関係だと思うのです。たとえばこれが石炭産業で例をとりますならば、石炭産業のいわば消費者といいますか、需要者は、あるいは鉄鋼であり、電力であり、あるいはその他の化学工業でありますから、必ずこういう法律が出る…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 行政権の範囲内で価格引き下げの勧告ができる、こう言われますが、私たちは今法案を審議しておるのであります。そしてこの法律によって悪い影響を受ける面は、やはり最も私たちが保護しなければならない消費者であると考えるわけであります。ですから私は法律の体裁からいっても消費者保護の規定はどうしても必要である、かように考えるわけですが、これについては公取はどういうようにお考えですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 そのほかの独占禁止法違反のような共同行為は独占禁止法によって禁止する、こう言われますが、そのほかはあまりありませんよ。設備の制限を共同行為でやって、一体何がありますか、私は事業者にはそれ以外のいろいろな方法というのはないと思うのです。これが根本ですよ。ですから私はどうもお話になることが、結局何とかしてこの場を切り抜けようというようなことしか考えられないわけです。ですから私はこの法案を出すに当っては、当然最も大きな保護の対象…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 私に質問でありますからお答えいたしますが、損害賠償の規定をそのまま一般消費者について入れる、こういいましても、これは実際どういうような損害賠償になるのか、これも実際の法の運用上きわめて困るので、一般消費者については、あるいは損害賠償の規定をたとい入れても意味をなさないと思います。しかし私はやはり消費者保護という面は価格の設定にあると思うのです。ですから私は、価格の設定については政府が行政的に何らかで送るような法律の根拠を持…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 えらい行政権を信頼した話ですが、行政権がそのくらいあるならこの法律をお出しにならなければいい。価格について、あなたの方が勧告してそれが実施されるようならば——価格が上るという状態のときを想像してごらんなさい、単に勧告くらいで価格が引き下るものですか。ですから私は、あなたの方でそれほど行政権を信頼をして、行政権の力が非常に大であるから御安心下さいとおっしゃるならば、この法律そのものは要らないのじゃないか、設備の操短の勧告だけ…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 今まで出されました政府の案でも、やはり設備制限をされるという場合には価格という問題が問題になり、石炭の法案のごときは標準価格を設定されたのです。ですからこの面について非常に考慮が足りない。率直に言いますと、考慮が足りないというのは、これはその消費者が直接一般大衆であるところに、あなた方がその価格について何ら規定を入れなかったゆえんがあると思うのです。そうでしょう。これは消費者が大企業なんかだったら黙っておりませんよ、それは…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 輸出だけのことであれば、私は別個にいろいろな方法があると思う。いろいろ答弁をされておりますけれども、結局は、一般大衆が消費者であるという点から、その声を組織してあなたの方に反映する力がなかったという現実が、価格という問題に触れられなかった理由だ、残念ながらかように考えざるを得ない。とにかくこういう規制法案を出して価格の点に触れない、価格でなくても、要するに消費者を保護する点に触れないという、こういう法案の出し方はないと思う…

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 標準価格の設定が非常に困難だ、こういうお話です。現実になかなか困難であろうと私も推測するにかたくないのですが、あなたの方は、先ほど価格については標準価格設定ではなくて、価格の引き下げの勧告というのを法律に出したい、出そうと一時は考えた、こう言われるくらいなら、かつて考えた原案を修正としてお出しになったらどうですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 どうもこの点は承服できないのです。では続いて、一般消費者と同じようないわば影響をこうむるところの関連産業についてはどういうようにお考えであるか、これをお聞かせ願いたい。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 私は関連産業においては、損害賠償というものがそのまま行くかどうかわかりませんが、そういうこともあり得る、レア・ケースかもしれませんが、あり得る、こういうように考えられるのです。ですからこれについての保護は十分に私は行わなければならない、かように考えるわけです。公取としてはどういうようにお考えですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 関連産業の利益については、十分慎重に考慮をすると言われましたが、どういう考慮の方法があるのですか、それを具体的にお聞かせ願いたい。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 私も勉強が不十分で、関連産業の規定は、消費者と同じような規定しか見出し得ないのですが、この法案の中に関連産業について、もう少し詳細な規定があるのですか。

日本社会党1956/05/15

第24回 衆議院 商工委員会 第49号

○多賀谷委員 関連産業については、消費者以上の考慮が法文の中にあるように、先ほど私の勘違いかもしれませんがお聞きしたわけですが、残念ながらこれもまた訓示規定しか見出し得ない。訓示的な規定でも、かなり実効のあるような規定ならいいのですが、ただ「不当に害するおそれがなく、かつ、不当に差別的でないものでなければならない。」なんて、当然なことを、しかも全部行政権の頭の中にゆだねられておる。私はやはりこの実際の運用に当って関連産業に悪影響を及ぼす…