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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私はどうしても承服できないのですが、この給与総額という問題は、これは公労法の団交権の実質的な制約ですよ。何を申しましても、従来はできた権限が、今度は給与総額内でしか団体交渉ができないということになった。そういたしますと、そのときはまあ法律改正がございましたから、私は手続とし言うわけではありませんけれども、今度は法律改正を伴わずしてそういう権限を縮小された。実際問題としてそうでしょう。実際はそういうことになるわけです。予算単…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 給与総額を作られたときは、法律改正をなさっておるし、その精神は、給与総額の範囲内でできるんだ、国鉄総裁の権限で十分できるんだ、こういう考え方に立たれておった。ところが今度はそれを二つに細分をきれて、国鉄総裁の権限ではそのワクを越えることはできないと言われたのですから、私は、確かに権限の縮小である、制約であると考えるのですが、あなたは権限の制約じゃないとお考えですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 これは四十四条の精神の違反ではないですか。四十四条にはその給与の額をこえてはならないとあるのですが、給与の額の範囲内ではこれは自由にできるという規定でしょう、それが今度はできないことになるのですから、四十四条の精神の違反だと思うのですが……。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 しかし、従来は給与総額の範囲内でできたものを、今度はできなくなったしこれは何も権限の制限ではない、こう言われる考え方がおかしいと思うのです。従来は給与総額内では自由にできたのでしょう。何も運輸大臣の承認を得なくてもよかった、あるいは郵政大臣の承認を御なくてもよかった。それを、今度はできませんよと、こういう規定でしょう。ですから私は、権限の制限になる、かように考えるのです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 いやしくも日本国有鉄道法ができ、その企業の独立制をうたっておる場合に、国鉄総裁の権限の制限とすれば、こういう規定は法律改正を待たずしてはできないと思うのです。しかも四十四条の規定は、先ほどから言いますように、これはこえてはならないと書いてあるけれども、その範囲内ではできるという規定なのです。今度はできなくなるのですから、法律の改正を待たずして、当然予算総則だけで改正をすることができるというものの考え方、こういうことで一体、…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 立て方の問題であって、法律上不可能ということではない、こういうお話ですが、法律上、予算上質金上可能であったものが不可能になるんですよ、協定の性格が変るんですよ、今まで有効であったものが無効になるんですよ。そう言えば少し言葉が過ぎるかもしれませんが、要するに予算上質金上可能であったものが不可能になる、これだけ協定の性格を変える改正です。これを法律の改正を待たずしてできるという考え方が間違っていると思う。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は、法律の改正をされれば手続としてけっこうである、こう言っておるのです。だから、法律の改正をしておやりなさい、法律の改正を同時に出しなさい、こういうことを言っておるのです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 四十四条の精神の違反です。従来できるというものができなくなったんですから、四十四条の精神の変更でしょう。少くとも四十四条の内容の変更です。これは内容の変更じゃない、四十四条と関係ない、こういうことはあり得ぬと私は思う。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 策定政策の変更じゃないですよ。日鉄法の規定の変更ですよ。あるいは公労法の精神の変更です。少くとも今まで有効であったものが無効になったり、可能であったものが不可能になる、そういう関係を変更するような規定をする場合には、法律の改正をやらずにできるという考え方が根本的に間違っておると思うのです。なぜあなた方は法律の改正をする手続をとられないのですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 この問題につきましては、私はどうしても了解ができないのです。とにかく従来可能であったものが不可能になるという法律関係の変更を来たす、しかも重大な変更を来たすこの規定を、一片の法律も改正せずして、予算総則でこそっとやろうなんという考え方が、そもそも間違っておると思う。一体労働大臣は、どういうようにお考えですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 そういたしますと、私は、団体交渉の余地は全くないと考えざるを得ないのですが、公労法の精神は没却されてしまい、公労法が死文化すると思うのです。公労法の第一条を読んでごらんなさい。「団体交渉の慣行と手続とを確立する」こういうことが大きな主目的であります。そういたしますと、結局基準内給与を国鉄当局との間で協定をすることもできない。すなわち、少しでも改訂をしようとすれば、すぐこの予算総則にかかる、こういう問題になりますと、私は団体…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 みずからが原因を作り、みずからが怠慢をして、そのしりぬぐいを従業員にさすというのは非常にけしからぬと思う。何回も調停が、予算を組みなさい、予算を組みなさいと言っておるのですか。三十一年の二月に、もうすでにこういう給与が支払われておるのだから、これは予算を組みなさいよということを勧告しておるのですよ。それをせずして、現在予算単価と実行ベースが差が大きくなった、これは、国鉄当局あるいは職員の責任のように言うけれども、率直に言う…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 ですから、予算の責任は大蔵大臣にあると思うのです。予算を組みなさいよということを何回も言っておる。それで強く勧告しておるのですしこの調停に予算を組みなさいということを言っておるのですよ。もうすでに支払われた給与だから、予算を組まないでそのまま放置されておることは、非常に不合理になるからということを、調停委員会は強く要望をし、勧告をしておるにもかかわらず、予算を組まないで、そうして今ごろになって、それはけしからぬから、今度は…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 原則であるから、これは今ごろになって不適当だなんということがおかしいのです。大蔵省は、各社を通じた原則であなた方は組まれなかったのですね、自分で組まないでおいて、今ごろになって不適当だというようなことは、私はきわめて不穏当だと思う。そうでしょう。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 あなたの方は、三十一年の二月の調停をよく御存じでしょう。いやしくも予算を担当されておる大蔵省が、予算に関する調停が出ておる、それをみずから知っておったかどうか知りませんけれども、放置しておって、そうしてこれは予算上従来は可能であったから、こういうことだけでは逃げられないと思うのです。そのつど、組みなさい、こう書いてある、これは不合理であるから組みなさいと書いてある。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 総理がお忙しいようですから、総理にちょっと聞きますが、問題を変えまして、今度の裁定の実施でありますが、この裁定の実施は、完全実施と考えられておるかどうか、これをお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 できるだけ尊重して実施したというのと、完全実施というのは違いますか、どうですか。できるだけ尊重して実施したというのと完全実施との間には差があるようですが、差はありませんか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 裁定の内容通り完全に実施しておる、こういうようにお考えですか、どうですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 そういたしますと、昨日社会労働委員会で、仲裁委員長の藤林さんに来ていただいて、同僚議員から質問があったわけですが、それの中に、予算単価と実行単価の差は、千二百円の中には含まれていないという言明をされた。さらに予算単価と実行単価の格差の縮小の問題については、これは将来の問題であって、現在の問題とは考えていない、こういうお話があったのです。これでも完全実施ですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 誠意を持って善処するということと完全実施というのが、これはぴたっと合えばけっこうです。しかしながら、私も社会労働委員会におりましたが、私が聞きました実行単価と予算単価の格差の縮小につきましては、将来について両者の差異が合理的に縮小されるよう、制度上または実行上関係当局において留意する必要があるという、この将来というのは、そのときは今後という言葉を使われましたが、今後というのは、今という意味ではない、あくまでも常識的に今後だ…