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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は政府機関におきましても、いろいろ取扱いが違うという点は非常に奇異に感ずるわけです。それは三公社五現業は給与総額というのがありますけれども、日本開発銀行とかあるいは国民金融公庫とか、こういったものにつきましては何ら予算総則というものがない。ただ労働組合の強いところだけが給与総額というものがあって、そして制約をしておる。こういうことを私は非常に奇異に感ずるのですが、この点はどういうようにお考えであるか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は同じ政府機関で扱いが非常に違うということが、これまたそういう意味におきましては問題であると思うのです。たとえば日本銀行にいたしましても、余剰金は特にその年度において戻入するということになっておる。必ず返さなければならぬということになっておる。そういう点から言うならば、専売だって同じだし、その他の公社だって同じであります。しかるに日本銀行というのは、これはいわば自由におやりになっておる。こういう点も私はどうも了解に苦しむ…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 そのより適当であると考えられた理由をお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 どうも政府機関でも労働組合の強いところは給与総額を設け、そうでないところは比較的自由にされておる。こういう取扱いはきわめて不均衡であると思う。しかし問題は公社のできたゆえんを考えてもらいたい。これは先ほどから総理大臣もお話しになったように、能率の増進と企業の独立性です。こういうところに官業から公社に移ったゆえんがあると思うのです。それを、何か国家公務員と同じように扱わなければならぬ、国家公務員との常に均衡を保たなければなら…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 公務員との均衡ということをきわめて重大な要素にお考えのようでありますが、私は何もあげ足をとったり皮肉を言ったりするわけではありませんけれども、たとえば、総裁の給与一つをとりましても、ばらばらです。国鉄の総裁は一月二十二万五千円もらっておる。電電公社は同じく二十二万五千円もらっておる。専売は十八万七千円もらっておる。私はこの額を言うのじゃないのです。しかしながら、従業員の場合は国家公務員並みだとかあるいは国家公務員と均衡を失…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 国家公務員との関係におきましては、ことに公社におきましては、生計費、公務員との関係、一般産業の従業員の給与との関係、こういうようになっておるのです。これは一つの要素でありますけれども、大きな要素を占めておるのではないのです。ですから、私は、公共企業体ができて、そして公労法によって団交権を持っており、そして仲裁裁定制度があるというにおいては、その独立性を生かしてやるのが至当であると思うのです。これだけ大きな機構をかかえて、全…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は、ことに新しい感覚を持っておられます総理に、一つ公企体のあり方について今後とも十分御研究を願いたいと思うのです、今のままでいきますと、私が申しましたように、国営と民営の短所ばかり集めたと言えば酷評でありますけれども、そういう非難もなきにしもあらずであります。この点についは十分考えらるべきが至当であると考えるのであります。これは希望しておきます。 そこで、今後の予算補正で非常な重大な改正をなさっておる予算総則の問題につい…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 もし、基準内給与と基準外給与とを一緒にして、いわば基準外給与から基準内給与に回して給与改訂をし、協定が結ばれたとしますと、これは一体効力はどういうようになりましょ1うか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 それは予算上質金上可能な協定ですか、不可能な協定ですか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 協議をされない前の時点においては、可能な協定でしょうか、不可能な協定でしょうか。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 ですから、基準外給与の額を基準内給与の中に繰り入れて行なった給与改訂の協定と申しますものは、これは予算上資金上不可能な協定であるか、可能な協定であるか、これはその後において考えると言われますけれども、この事実ははっきりしておるのですから、私は、この事実はどういうように法律的にお考えであるか、お聞かせ願いたい。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 この事実を、法律的に有効であるかどうであるかというのは結んでみなければわからぬというような議論は、きわめておかしいと思うのですね。基準内給与の中に基準外給与を入れて結んだ協定は、大臣間の協議のない以前においては果して予算上不可能であるか可能な協定であるかをお聞きしておるのです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 どうも、私は、法律を解釈される場合に、その後になってみなければわからぬというような解釈の仕方はないと思う。私が申しておることはきわめて明瞭なことを言っておるのです。それで、協議をする以前においては、その協定は予算上資金上可能であるか不可能であるか、こういうことを聞いておるのです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 資金上の問題は非常に問題がありますから私は略しますが、予算上協議をしてないのですよ。大臣間の協議のない以前ですよ。その協定そのものが予算上資金上可能であるかどうかを開いておるのです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 そこで私はお尋ねしたいのですが、協議をする前に結んだ協定について効力が異なるような、——予算上質金上不可能であるか可能であるかということが、従来は可能であるものが不可能になるというような、この法律のいわば予算総則の改正をどういう根拠でおやりになっておるか、これをお聞かせ願いたい。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は法的な根拠を聞いておるわけです。

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 私は、従来は予算上可能であった協定が、この予算総則の改正によって不可能になる、こういう法律的にその効力がきわめて重大な変更を来たすというようなものを、法律的な根拠を持たずして改正ができるかどうか非常に疑問に思っておる。今、主計局長は四十四条を引用されましたけれども、日鉄法の四十四条を見れば見るほど、これはおかしな予算総則の改正だと言わざるを得ないのです。四十四条は、給与の額としてきめられた範囲をこえてはならぬ、こういうので…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 いやしくも国鉄総裁の権限に関する問題です。これは、従来は国鉄総裁は自分の権限内でできたものが、今度はできなくなった。こういう国鉄総裁の権限を制約する規定を、今お読みになったような条文で制限する根拠はないと思う。どこにありますか。「総額及び同条第二項の給与の支給に関する事項」とありましても、総額の決定、さらに四十四条から見れば、給与の額として定めた額ですから、これは当然総額ということになるのです。ですから、公労法の精神から言…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 国鉄総裁の権限を制限をする規定は幾らでもある、これは承知しておるのです。しかし、私は、この四十四条が改正されたときに、あなたのような御議論であるならば、この給与総額の規定を日鉄法に設けなくても、予算総則の中で改正されればけっこうじゃないですか。そうしないで、やはり日鉄法の改正として四十四条を設け、そうして給与総額について予算総則の改正をなさっておる。私は、こういう重大なる問題を法律の改正を伴わずして予算総則だけで改正をする…

日本社会党1957/04/25

第26回 衆議院 予算委員会 第23号

○多賀谷委員 これは人の権利の制限をする規定である。その規定を、法律の改正を持たずして、予算総則だけでできるという考え方が、根本的に間違っておると思うのです。四十四条をごらんになると、給与の額をこえてはならないというのですから、給与内ではできるということです。この四十四条をもう一回御改正になるなら別ですよ。改正をされて、予算総則も改正をされるなら、手続としては私は言いません。しかしながら、これをそのままにして、予算総則だけを変えるという…