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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 そうすると二十八条の組合協約には団体交渉という要件はないわけですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 ちょっと私疑問なのですが、これは組合員たる資格を有する者との締結でしょう。組合員たる資格を有する者といいますと、組合員以外もおるわけですが、組合員もおるのです。これはどういうようにお考えですか。組合員との場合ならば、条文の立て方から言うならば、いわば組合協約といいましても、組合規定といいますか組合規約といいますか、組合間の協定もその内容に入っておるように考えられますが、どうですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 員外者と考えられても、条文を読んでごらんなさい。実際問題はそうなるかもしれませんが、条文の書き方が「組合員たる資格を有する者と締結する」となっていて、自己も包含されておるのです。これはどうなのです。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 これは組合員のためにする協約ですから、実際から言うとおかしいかもしれませんが、理論から言うと、自己を含んでもいい。私は最初読んだときに、率直に言いますと、この組合協約と二十九条と違うのは、自己を含んで、いわば協約とは名をつけているけれども、一つの規約といいますか、組合員間の協定も意味しておるのだ、こういうように考えたのですが、そういうことでないわけですね。純然たる員外者ですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 この点、員外者であるということで理解いたしておきますが、この場合には団体交渉というのはないわけですね。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 二十八条の規定は大企業との関係ですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 ですから二十八条の方は員外者でも中小企業の員外者の協約でありますね。二十九条の方の員外者の場合は大企業の場合の員外者の協約である、こう解してよろしいですね。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 そうしますと、この二十八条の関係と二十九条の関係ですが、応諾義務の点はよくわかりました。中小企業は員外者であっても応諾義務はない、交渉はする、それはよくわかりましたが、それは協約の効力が違いますか、あるいは協約認可の事項が違いますか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 条文の書き方が、二十八条は認可と書いてあって、そしてこれは組合協約のことについてずっと書いてある。そうして二十九条の方は応諾義務がある。こう解しますと、組合員たる資格を有する者以外との協約の関係は——これは三十条に勧告という点はありますけれども、たとえば二十八条の二号、三号という点は、この組合員たる資格を有する者との協約以外の協約は適用があるのかないのか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 そうすると、結局二十八条と二十九条の協約というのは、これはいろいろな事項において異なるということになるわけですね。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 「政令で定める者に限る。」というのは、農協というお話でありましたが、生協あるいは消費協同組合というのはどういうふうにお考えですか、ごく簡単でよろしいですから……。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 その点私はやはり消費協同組合という別個の形で、しかも一方においては育成するという態度を厚生省がとっておりますから、十分考慮を願いたい、こういうことを希望しておきます。 続いて五十五条と五十六条の関係ですが、これは同時に発動されますか、あるいは前後関係はどうなっていますか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 私が聞いているのは、同時にできるのか、選択的にできるのか、それとも五十五条を適用して後でなくちゃ五十六条はやれないのか、こういうことです。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 選択的にできるということは、五十五条も五十六条も二つとも、同時というわけにはいかぬでしょうけれども、同時でも理論的には発動できる、こういうことですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 同時にできないということは、五十六条なら五十六条、五十五条と、どちらか発動してみて、その成果を見てやるということですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 その申請を両方、強制加入もやってもらいたい、アウトサイダーの方もやってもらいたいと同時に出す場合もあるでしょう。あるいは前後して出す場合もあるでしょう。たとえば同時に出した場合は受けつけないということになれば、法律のどこにそういう条項があるのですか。あるいは五十六条なら五十六条をやって、その成果を見てその他の条文を発動するという考え方であるのか、ただ考え方だけでなく、運用だけでなく、法律上もどういうようにそれが規制されてい…

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 大企業を聞いているのではないのです。私の聞いているのは、要件をここへ書いておりますからではない。申請が二つあった場合二つやるのか、あるいはそのうちの適当であると思ったのを一つやるのか、あるいは一方だけやって、どうしてもいけない場合もう一方やるのか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 そうすると、全然要件が違うから、五十五条を適用してさらに五十六条を適用することはあり得ない、どっちか一つやる、こういうことですか。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 その場合に五十五条を出して、そしてなおいけないから五十六条を申請する、こういうことも考え方によってはあり得ると思うのですが、その場合はどうなんです。

日本社会党1957/04/27

第26回 衆議院 商工委員会 第33号

○多賀谷委員 その点で大臣から答弁願いたいと思うのですけれども、私は何もひねくって聞いておるのじゃなくて、法の解釈上……。(発言する者多し)五十五条というのを申請し、五十五条の認可を受けて命令が出る。その後どうもそれでもうまくいかなかった、それで五十六条の申請をした、こういう場合にはどうなるのですか。