多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 そういたしますと、労働省にお尋ねいたしますが、労組法で団体交渉の権限を持っておる者は——委任その他の問題は別にいたしまして、団体交渉の当事者資格を持っておるのは、単位組合はもちろんですが、さらに支部、分会、上部組織、こういうものも回時に団体交渉権限を持っておるということは、判例並びに学説の一致した点であると考えますが、その点どうですか。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 規約の問題はあります。あるいはまた上部組織において団体交渉の範囲を制限した場合は別です。しかし一般的に言いまして、支部、分会、そういう名称にこだわらずに、団体交渉の当事者になる。それは締結する権限の範囲内においてというのはもちろんそうでしょう。これはなり得ると解釈してよろしいですか。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 基準法でいう労働組合というのは、当然団体交渉権を持つ、あるいは労働協約終結の能力を持つ組合である、こういうふうに解釈しますがその通りですか。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 労働省の法規課長が——あなたは労政だけでなく、所属はなるほど労政局ですけれども、いやしくも法規課でありますから、当然労働者全体としての意見を述べてもらいたい。少くとも基準法で労働組合をさしており、しかも監督的な行政において協定の当事者能力があるのですから、これは当然団体交渉の能力がなければならぬ。ないものがするというのはおかしいのです。当然なければならぬと考えますが、どうですか。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 私見と言われますけれども、大体今までの官庁の扱い方、さらに、学説、判例、その通りであります。私東京地裁の連中が書いております書物あるいはまた学者の書物もずっと一通り見たわけですが、異説がありません。同じような学説を出しております。 そこで私は質問いたしたいのですが、なぜ団体交渉を拒否されておるか。ことに支部等において——、代表者が解雇されて第四条第三項に違反しておるというものは、これは今紛争中であり、非常に問題になっており…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 ばく然とした話をされますけれども、国鉄当局が主張しておるというのは、訴訟に出された点が割合に正確であろう、訴訟等に対してあなたの方が答弁をされた点が法律的には最も正確であると考えられる。そこで私は、あなた方は第二審についてはやはり第一審と同じような立場で考えておる、すなわち資格要件については備えた組合である、しかし団体協約の締結をする場合に、その代表者が解雇されておって締結できないから拒否するのだ、こうおっしゃっておる。こ…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 三十六条協定も二十四条協定も労働協約で時間外協定をする場合がある、すなわち労働組合と時間外協定をする場合は労働協約、あるいはまた二十四条の場合に賃金控除の問題について労働組合とやる場合には労働協約、これは基準法施行規則の十六条を見ても明白であります。そこで労働協約が締結できるのに——これは支部ですよ、労働協約締結の能力があるのに団体交渉を拒否されておる、しかも組合全般だとおっしゃるけれども、今申しましたように労組法からいき…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 支部、分会は労組法上団体交渉権限を持つのですよ、公労法上も。あなたの方は、機関車労組といのものは団体交渉権限を持たないとはおっしゃっていない、協約締結能力がないから、あるいは協約を締結する場合の代表者がないから協約が結べませんから、団体交渉を拒否しても正当な理由になるのだと、こうおっしゃった。ところが協約締結の能力がある、また協約締結の代表がおる場合において拒否されるのはどういうわけか、これをお尋ねしておるわけです。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 基準法は一例に例示的にあげたわけですが、基準法の問題に入るとさらにいろいろ問題がありますからあとからいきたいと思いますが、そこで支部、分会を拒否されておる、しかもその支部の代表者はこれは被解雇者でない、こういう場合においてすら拒否されておるというのはどういうわけか。これを訴訟等であなたの方の主張をはっきり出されておる。法律的に一つ解明願いたい。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 団体交渉権というのは憲法に保障された権利ですよ。この拒否を戦術に使っては困る。反省を要望しておる、その一つの手段として団体交渉を拒否しておる、これはもってのほかですよ。団体交渉の拒否を戦術に使ってたまるものじゃありません。団体交渉権限というものはそんなものじゃないのですよ。少くとも団体交渉を拒否する正当な理由がなければ、不当労働行為になる。団体交渉拒否を一つの反省の戦術に使っておるなんということは、言語道断ですよ。団体交渉…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 その四条三項の瑕疵については、法律上どういう点に団体交渉の拒否の理由になるかといえば、それは労働協約締結に際して労働協約締結の代表者がいないからという理由でしょう、あなたの方は。そんなばく然としたことは法理論として通りませんよ。労働協約締結の代表者がいないということが拒否の理由になっておる、ところが今おっしゃるのはばくとした四条三項の瑕疵がある組合だから、こういうお話をなさっておるが、裁判であなたの方が筋を通してお話しにな…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 おかしなことじゃない、こう言われます。そして公労法に違反した違反したとおっしゃいますけれども、公労法上の組合なんですよ。資格要件には違反していない。しかも団体交渉なんというものを拒否するというのが、戦術に使えない、これは基本的な権利ですからね。基本的な権利を戦術に使っておるところに、問題をこんがらがす間違いがある。一方がいわば平和条項を違反したからこれは反対だ、団体交渉というものはこういう性質のものじゃない。四条三項に違反…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 違反している組合とこうおつしゃいますが、四条三項に違反している組合であるけれども、その組合は公労法の要求する資格を備えた組合なんですね。四条二項違反が公労法上の資格であって、しかも公労法が要求する資格組合でないといえば別ですよ。しかるに四条三項は資格要件と言わないというのですから、りっぱな組合です。ただ四条三項に抵触する部分があるというだけです。そこで団体交渉の拒否は、厳格におっしゃいますと四条三項に違反しておるから、団体…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 団体交渉権限というものは三権の一であって、最も大きな権利でしょう。その権利を、報復的な手段に使うということ自体が間違っているのです。団体交渉の拒否というのは戦術に使えないのです。これは戦術じゃないのですよ。これは正当な理由がなければ、刑罰法規を伴うものですよ。それを何か瑕疵があることを理由にして拒否されておるけれども、それは団体交渉拒否の理由になる瑕疵ではありません。それはあえて言うならば、今申しましたように労働協約締結の…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 今までの労働省の見解とは違うじゃないですか。あるいはまた国鉄当局が裁判所で主張している主張点とは違いますよ。主張点を先ほどからずっと話をしておるのです。国鉄当局側に立って私は話をしているのですが、その主張点は、労働協約の締結の際に、その代表者がいないから、団体交渉をしてもむだであるから、団体交渉を拒否しておる、それが団体交渉締結の正当な理由になる、こういう主張です。一つの組合の意思決定が行われたから、その意思決定が不法であ…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 団体交渉の拒否が戦術で用いられますか。団体交渉なんというものはそういうものじゃないです。いやしくも労政局長が、団体交渉の拒否を戦術にして、それが正当、不正当の根拠にするなんてことは、もってのほかである。団体交渉というのは憲法で定められた権限ですよ。しかもこれは公労法上の資格組合です。公労法上の資格組合というのが、悪ければ、公労法が要求する条件が備った労働法上の労働組合です。問題ならば、資格要件のところが問題になる。団体交渉…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 そうすると、国鉄は今度第二審の裁判においてはそういうように主張しなさい。今おっしゃったように主張されればけっこうだ。ところが今までそういう主張はなさっていないですよ。そういう主張はなさっていなくて、労働協約締結の代表者がいないから、団体交渉は拒否してもそれは正当な理由になるのだ、こういうことをおっしゃっておる。報復的な手段として、戦術として団体交渉を拒否しておる。こういうように訴訟し直しなさい。これを国鉄はされますか。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 労働省の見解と国鉄の見解が違うということは当を得ない。ですから労働省の見解通りあなたの方は今後されるかどうか。いやしくもこの問題はもう衆議院あるいは参議院においてかなり論争され、しかも意見の開陳がしばしばあったところでありますから、この席でそういう見解を述べられた以上はそういうように必ずされるか、一つ確約してもらいたい。
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 国鉄はもう少し同じ理論を立ててもらいたいと思います。労働省と意見は違わないといいますけれども、最初は労働省の意見通りだった。そのうちに下級審で判例が出たら、今度は憲法組合だという。本日はまた労働省通りの組合である、労働省の言う通りの見解だ、こう何回も変られてはこっちも困りますよ。しかも聞くところによると、第二審では国鉄当局の弁護士は同じ主張をするといいます。しかるに今言うように団交拒否の理由は四条三項に違反したものであり、…
第28回 衆議院 運輸委員会 第16号
○多賀谷委員 検討じゃいけません。どっちかはっきりしなさい。