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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 ことにあっせんは調停とは違いますけれども、まあ一応あっせんをされる。そしていろいろな形で現実問題としては案が出た。これは団交という形式をとられなくても、当事者がのめばできるわけです。しかも協定の適格者の書いてない場合には、ことにそういうことができると思いますから、そういう場合には積極的に参加されてもいいのじゃありませんか。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 そういたしますと、労使間の問題が今までかなり対立しておりました点が、実際問題としてはだんだん円滑になりつつあるわけですが、一歩進んで、あなたの方は裁判で主張されておりますから、本部対本部という問題はなかなかむずかしいでしょうけれども、地方支部における現実の列車運行の問題とか、あるいは定員の問題とか、厚生需給物資の問題は、今まで地方支部でおやりになっているし、またこれらの問題を話し合われても、あなた方が主張されておる点は何ら…

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 ちょっと労働省にお聞きいたします。公労法上の団体交渉というのと基準法上の協定を前提にする団体交渉というのは違う、こうおっしゃっておりますが、一体違うのですか、どうですか。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 もちろん三十六条とか二十四条は労働組合でなくともできるのですから、これは団体交渉を条件にしていないでしょう。しかし労働組合とやる場合はやはり団体交渉でしょう。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 今お話の通りです。公労法上の団体交渉というのと、基準法の協定を結ぶ場合に前提としている団体交渉というのとは違わないのです。何か非常に違った形だというようなお話がありましたが、違わないのです。国鉄はどういうようにお考えですか。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 今労働省は、労働組合の場合は団体交渉だとおっしゃっているのです。三十六条、二十四条のただし書きの協定は何も団体交渉を前提としていない。それは労働組合でなくともできるのだ。しかし労働組合が協定をする場合には前提として団体交渉だ、こういうことになるわけです。しかも公労法の団体交渉事項という中にやはり含まれるわけです。労働時間あるいは賃金というものの一部の中に三十六条あるいは二十四条の協定は大体含まれるわけです。何も関連性がない…

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 交渉単位制があった時代にそういう解釈をされるのは当然でしょうが、交渉単位制がなくなっているのですから、なくなった現実に立っては、やはり一般労組法の考え方をすべきです。交渉単位制というものは何かといえば、いわば一つの制限規定です。その制限規定が取り払われてさらに制限規定があるような話をするというのは、きわめて労働省として解釈がおかしいじゃないか。しかも三十六条協定の中に、基準法施行規則の十六条は、三十六条協定が労働協約による…

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 しかし労働協約というものは、厳密に労組法上検討すれば、あるいは署名とかあいるは期日の問題とか、いろいろあるでしょう。そこでとにかく協定を結ぶということは結局団体交渉でしょう

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 ですから、今お聞き及びのように、やはり公労法上の団体交渉なんです。ただ目的が限定しておるか限定しないかということは別です。それは確かにおっしゃるように、基準法の方は目的が限定されておる。しかし一般の方はされてない。そうしますと、目的を限定した団体交渉はおやりになる……。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 公労法にいたしましても、あるいは労組法にいたしましても、基準法にいたしましても、労働者保護法なんです。このことを基本的に考えていただかなければならぬ。使用者の恣意的な解釈によって戦術的に使われてはたまらない、それを防御するのがいわば労組法であり、公労法であり、あるいはまた基準法である。だから基準法の場合は団体交渉ではないとおっしゃるけれども、今お話のように労働省が、団体交渉で公労法上の団体交渉と何ら差異がない、これはあえて…

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 そうすると、相手方がどう思おうと、それは三十六条あるいは二十四条協定以外には及ばぬ、こういう意味ですか。それからもう一つは、労働省は御存じのように、労働法の一応行政官庁としての解釈をされるところです。だから労働省の解釈は団体交渉と言っておるのですから、その点まずお認めになるかどうか、それから聞いていきたい。

日本社会党1958/04/02

第28回 衆議院 運輸委員会 第18号

○多賀谷委員 大体政府機関であるから有権的な労働省の見解に従うということですから、団体交渉である、こう確認なさったものと思うわけです。 実は本日時間もありませんし、さらにこれから論理を展開していきますと、大きな問題に入るし、また時間も非常にかかりますから、本日はこれで保留しておきたい、かように思います。

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 先般私は公労法第四条三項の問題をめぐって解釈を聞いたわけでありますが、その解釈について、労働省と国鉄当局、との意見が違っておったということがわかりました。そこで問題を保留しておいたわけでありますが、これについて労働省並びに国鉄当高から意見を承わりたいと思います。 もう一皮論点を明らかにいたしますと、公労法第四条三項というのは、公労法の労働組合の資格要件ではない。それは昭和三十一年に改正になるときに、労働組合法の適用との関係…

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 この前の言と違うことをおっしゃったのですが、この前は労組法上の組合という話は、少なくとも衆議院の社会労働委員会においては一言半句も出なかった。しかも労働法上の組合ということをおっしゃるけれども、まあ論議をすれば別でありますけれども、労組法上の組合と公労法上の組合というものが果たして別であるかどうかは別にして、公労法においては同じ仲裁を受ける場合におきましても、労組法のほかに公労方二十条第二項及び二十五条の五に規定する手続き…

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 俗に公労法上の組合といって、厳密にいえば労組法上の組合だ、こう言われますけれども、労組法上でいう一般の労働組合とは資格要件を異にしておる。異にしておる関係においてはやはり別個の資格要件が要るのですから、その別個の資格要件にも適合した組合である、こういうことが言えると思いますがどうですか。

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 そういたしますと、公労法が要求しておる組合としての資格要件には適合しておる、こう考えてよろしいのですか。

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 そこで国鉄当局にお尋ねいたしますが、お聞き及びの通りでございまして、先般そういう組合でなくて憲法上の組合である、いわゆる実定法上の組合ではない、こういうことでいわば架空の組合といえば別でありますが、そういうお話がありました。そこでこの点は一つ調整をしてもらいたい。ことに運輸大臣が御存じのように出席されておりましたから、運輸大臣は監督官庁としてはどういう解釈に従うのかと言いましたところが、それは閣内統一でありますから、労働省…

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 そういたしますと、先般の公労法が要求しておる資格要件を備えた組合でないということは撤回されますね。

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 そこで私質問をいたしますけれども、機関車労組なり国鉄労組の分会なりあるいは支部、こういう単位が団体交渉をするという場合には、その分会なりあるいは支部には当然団体交渉権というものがあると考えますが、その点についてどういう見解であるか。

日本社会党1958/03/28

第28回 衆議院 運輸委員会 第16号

○多賀谷委員 当局は私が質問した通りお答えにならないで、つけ足してお答えになりますから問題が非常にこんがらかるわけです。私は筋を立ててお尋ねいたしますから、なるべく質問した限度において答えてもらいたい、かように思います。 そこで公労法の団体交渉——もっとも八条はかなり制限がありますが、九条なら九条をとらえてもいいのですが、これと労働組合法六条との相違は、労働組合の代表者は同じだけれども「労働組合の委任を受けた者」、こういうものがないとい…