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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 この法案は、事業そのものを規制する法案ではないわけです。その点につきましては、たとえば、今度合理化法の一部改正で、坑口開設の許可が延長されましたが、これはいわば事業を規制するのであります。ところが、ここに出しておりますのは、事業そのものを規制するのではなくて、その作業方法を規制するということと、それから賠償を明確にして、被害者の保護をするというのが目的でございまして、事業そのものを規制するわけではございませんから、それに基…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 第一に目的に書いておりますように、「その作業方法の規制等」と、こういうことでございまして、むしろ事業の絶対量を少くするという意味ではありません。作業方法を規制する、こういう意味でございます。

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 事業の規制と作業方法の規制といいますと、言葉の違いもありますが、また定義の仕方もいろいろあると思いますけれども、私たちが考えておりますのは、たとえば石炭合理化法のように、採算のとれない炭鉱は規制するのだ、こういう意味ではありません。採算がとれさえすれば、この洗い炭というのは、どんどん伸びていくわけでありまして、そういう意味の規制はないわけです。ですから、石炭行政そのものからいって、規制はないわけです。ただ、作業方法を規制す…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 鉱業法の鉱害賠償規定が、いわゆる無過失賠償責任といいますか、絶対責任を負わしているゆえんのものは、これは鉱業権があるから、権利があるからその代償として負わしているというものではないと思います。これはやはり民法の不法行為論では救済できないから、しかも被害が著しいから、こういう絶対責任を負わしているのだろうと思います。そういう点から考えて参りますと、この水洗炭業と鉱業とは、どう違うかといいますれば、いわば水洗炭業というものは、…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 先ほど石炭局長より、鉱業法百九条よりはみ出た点はボタの採取の点だ、こういうお話がありましたが、私は必ずしもそうではないと思うのです。と申しますのは「捨石若しくは鉱さいのたい積」というのがあります。要するに、捨石を堆積する、これは無過失賠償責任の範囲だ、こういうのがある。ところが、これによって生ずる損害は、どういうことかといいますと、これはくずれて落ちるという行為であります。それによって被害が起きるわけであります。ところが、…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 第七条の登録の拒否を厳格に行うときには、これはいわば事業を廃止しなければならない、こういう御心配があると思います。今申しましたように、水洗炭業というのを、全然法律のワク外に置いているというところに、大体問題があるわけです。それで、今、規制法案か、あるいは保護育成法案かということをおっしゃいましたけれども、むしろ日本の石炭政策がどちらにいっておるかということの方が、より問題でありまして、一体日本の石炭政策において、こういう低…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 正誤表の前に、一言申し上げておきますが、私たちは、水洗炭業に関する法律案として、この法案に実は満足しておるわけではありません。なぜかと申しますと、こういった水洗炭業を、今後のあり方として、いかにして持っていくかという点については、いろいろ議論があります。合理化法の線からいいまして、非常に採算の悪いものは、石炭は規制すべきだという観念からいいますならば、むしろ洗炭業法の規制、こういうふうに打ち出すべきでありましょう。また低品…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 その通りであります。

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 実は政府がとっております昭和五十年度の石炭需要見込みにおきましても、あるいは供給の見通しにおきましても、精炭が七千二百万トンのほかに、雑炭八百万トンを加えておるわけです。そこで八百万トンが、全部は水洗という形で出てこないと思いますが、かなり大きな部面を占めておるのではないか、かように思うわけであります。 さらにまた、これは零細企業の形態でなくて、最近はだんだん大規模な形態になってきておる。ことに子会社等を設けて、水洗専門に…

日本社会党1958/04/16

第28回 衆議院 商工委員会 第32号

○多賀谷委員 実は、単に水質を汚濁するということだけでは、現在の鉱業法も、賠償を要求していないのです。それで、これは忍容の義務があるといいますか、そういう程度になっておる。ところが、それが川底を埋める、こういうことになりますと、今、お話しのように、鉱業権者の賠償責任が追及される、こういうことに一般鉱業法ではなっておるようであります。そこで、水質汚濁防止法案というのが、今とやかく言われておるのですが、この水洗業法は、そういった面は、現行の…

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 まず総理大臣に簡潔にお尋ねいたしたいと思いますが、労使関係における国家の役割はどういうようにお考えでありますか。

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 ことに払は国家規範、すなわち法律の関係についてお尋ねしたいと思います。労使の間を規作するものは、規範としては自主規範を尊重することが最も必要である。そこで国家的規範は、この自主的規範を自由に満たし得る条件を労働者のために保障してやるということが必要であると思うのです。そこで労働法の分野というものは、実質的にむしろ国家制定法規の中にあるよりも、直接には労使関係で規律する自主的な規範の中にあると思います。そこで国の法律というも…

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 歴代の保守党の労働政策を見ますと、次から次へと労働法の改悪をおやりになっておる。あるいはスト規制法をお出しになっておる。あるいは公労法にしても、国際的に問題になっておるにかかわらず、依然として変更をされない。こういうようにだんだんと自主的規範というものは浸食され、制限されつつある。しかも最近においては、法律によらずして行政解釈ということで実質的立法の分野にまで乗り出してきて、そうして実質的に労働法の改正をおやりになろうとし…

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 私は事務の処理上、または監督の必要上お出しになる行政解釈というのは、これはやむを得ないと思います。ところが日本の労働運動を批判したり、あるいはまた実際民事均なものに対して、すなわち労使双方で決定すべきものに対して、いやしくも行政解釈と称するものをお出しになっておる。これは純然たる裁判事項であります。何も監督の問題じゃありません。こういうことに対してどういうようにお考えですか。総理のお考えと違うことが現実に行われておる。

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 私は事務必要上、監督必要上の解釈ということはあるいは必要がある、こういうことは認めるわけでありますが、最近はややその線を逸脱しておるのではないか。これがやはり労働協会法案を審議する際に、かなり重要な要素になるわけである。そこで次にお尋ねいたしたいのですが、一体労使協調という問題をどういうようにお考えでありますか、これを総理大臣から率直に承わりたい。

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 そういたしますと、日本における労使協調主義ともいうのは、歴史的の意味においては総理は現在のところそういう考えはない。そこで日本の労働法は労使対立ということを前提として規定しているものである、こういうように理解してよろしいでしょうか。

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 対等というのは、むしろ団結権によって力のバランスを合せたということでありまして、私が聞いているのは、利害関係の対立ということを前提に考えてよろしいか、こう言っているわけであります。

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 労働法の原理はやはり労使の対立を前提としているものだ、階級的対立を前提としているものだ、こういうことが言えると思いますが、どういうようにお考えですか。労働法に流れている原理、たとえば使用者からの組合の自主性、そういう幾多の点において、不明確ではありますけれども、日本の労働法というのはやはり対立を前提として書かれている、こういうようこ理解してもよろしいでしょうか

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 そういうお話をされますと、やはり総理大臣の言葉の中に、あるいは頭の中に、かつての事業一家論あるいは全産業一体の思想があるのではないか。労働法が前提にしているものは対立ではないか。だから労働組合は使用者から独立しているのだとか、あるいは自主性を侵してはならないとか、こういう規定が幾つもここにある。それは企業を行なっている上において一致した面があるでしょう。しかし労働法が前提としているものは、団体交渉にいたしましても何にいたし…

日本社会党1958/04/09

第28回 衆議院 社会労働委員会 第35号

○多賀谷委員 私は対等ということと対立ということとは違うと思いますが、時間がありませんからこの程度にとどめておきますが、しかしこれが非常に私は危惧がある。そこで率直に言いますと、かつてのやはり協調会の話も出ましたが、産報運動が昭和十五年になって、これは精神運動から離れて組織運動になって、労働組合は解消したわけです。総理御存じの通りです。そこで今労働協会法案を審議するに先だって、私の一番心配しておるのはやはり労働教育ということです。この労…