多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1958/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 これは二十九年の最低賃金制度の勧告答申のとき、御承知のように四業種をあげて最低賃金を実施せよ、この業種については特に税制とか金融については努力をしなさい、こういったけれどもできなかった。理由は、その業種だけを特にやるということは日本の政治としてできないんだという答弁でした。ですから業者間協定というものが、担保ができない、補償はできないというのは経験済みですよ。そういうことはできない。それをまたここにおやりになっておる。こう…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 次に、今低賃金の問題が出ましたから、私はドイツの経済相のエアハルトの発表に対する労働大臣としての見解を承わりたい。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 私は食糧賃金のことも知っておりますけれども、日本の輸出産業のうちで外国、ことにアメリカが脅威を感じておるのは、そういう雑貨等については非常に賃金が安い。高くしたって売れるのですよ。そこに私はやはり問題があると思うのです。洋食器だって、これはおそらく二時間ぐらいの残業を含めてですが、プレス工で一万三千円、鍛造工で一万一千円、メッキ工で一万一千円、包装工で五千円から六千円。これは二時間くらいの残業を含めての賃金ですよ。あるいは…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 私が申しますのは、たとえば労働協約の場合、あるいは賃金協定を団体で結ぶ場合に、脱退をしても依然として結んだ当時の経営者なら経営者、あるいはそのときおった労働者なら労働者、いわばその結んだ当時の適用範囲のものは、その後脱退しても、きょうならきょうから脱退しても適用がある。こういうようなことは、協定が特に規定があれば別ですけれども、一般的には通用しますか、こう聞いておるのです。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 これは解釈はいろいろあるのですがね。たとえば退職手当なら退職手当の協定をと労働組合の団体、連合会と、経営者の団体とが結んだとする。その後小さな方の企業は経営者が脱退する、大きなところの企業は労働者の方が脱退する、こういう場合も考えられるわけですが、その場合に脱退したものの効力はどうか、これは労働省はどういうふうにお考えですか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 非常にむずかしい問題ですからこれ以上質問いたしませんが、労働省はやはりこういう点は、あれだけ通牒を出しておるのですから、弾圧の解釈の通牒ばかり出さないで、こういうものについても解釈を統一しておく方が妥当ではないか、かように考えるわけです。そこで十条に入りますが、十条の、使用者の大部分の合意によってできるという規定があるのですが、十条、十一条を含めて申しますと、十一条のような場合、従来の組合法十八条の適用の申請はほとんど全部…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 実は賃金でない場合、販売価格、こういうような場合にはやはりアウトサイダーという問題に対しても適用させようという動きがあるでしょうが、賃金の場合は、業者というものは遠慮しますよ。そこでむしろその恩恵を受けるアウトサイダーの労働者の申請によったらどうでしょう。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 その結んだ業者の申請はけっこうですが、そのほかに恩恵を受けるアウトサイダーの従業員の方からも出講をさしたらいいじゃないか、そうしなければ、実際の十条の規定は効果を失うのではないか、こういうふうに考えるのです。 〔発言する者あり〕
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 この業者間協定に基く地域的拘束力というのは、第三者はできないのでしょう。第三者が職権でできますか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 拘束の権限が行政官庁にありますか、こう言うのです。地域的拘束力をさすという権限がありますかと言うのです。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○多賀谷委員 どうも局長は、故意に答弁を間違っておるようではないのですけれども、チンプンカンプンの答弁ばかりされるのです。私の聞いておるのは、申請権はまず第一にはアウトサイダーの労働者に持たしたらどうか、これは並立して持たしたらどうか、こう言うのです。第二には、先ほどそれはむずかしいとおっしゃいますから、それなら、ある地域の大部分の労働者に適用する、業者に適用する業者間協定が結ばれておるならば、職権でそれを拡大をするという、十条の適用を…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 総理は、わが党の委員の質問の、かつての警察官その他の権利乱用について、それは明治憲法下ではないか、新憲法下にはそういうことはないのだ、立法の趣旨を曲げて運用をするということはない、こうおっしゃっておる。そう総理がおっしゃいますと、まず聞きたいのは、すでに保守党内閣において、最初の立法趣旨と違ったことが行われておる。その尤なるものは第九条の解釈であります。吉田総理は、自衛のための軍隊でも第九条違反だと、はっきり速記録に残って…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 立法当時と全然違った解釈をなされておる。だからそれは単に明治憲法下でなくて、新憲法下においてもすでに憲法の解釈自体に問題がある、こういっておるわけです。もう少し明確に御答弁願いたい。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 立法当時と変った解釈をされておる。それが非常に乱用されておる。私は単に憲法だけの問題ではないと思う。幾多の法律を指摘することができる。まず直接この問題と関係があります問題を取り上げてみたい。それは鉄道公安職員の職務に関する法律というのがある。この法律を出すときは、戦後荷抜きとか、あるいは行き先の札を変えるとか、こういう鉄道に特殊な犯罪が多かった。そこで当時のGHQも、警察権を拡大することは反対だといってがんばっておりました…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 あなたは立法に参画されていないからわからない。これには先輩の猪俣さんが直接参与されている。また本日見えている小木調査員が当時みずから起案している。その小木さんが当時の状態を、その後速記録によってわれわれ拝見すると、いや、労働争議とは全然別問題です、これは関与してはならないのですと、はっきりおっしゃっている。それなのに運輸省は鉄道公安職員を労働紛争の中に入れて、そしてみずからの守衛として使っている。これは重大問題である。われ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 実は立法の過程で、労働争議には介入してはならぬということの条文があったわけです。しかし、これは当然ではないかというのでお互いに削った。まさか政府がそんな悪いことを考えないだろうというのでお互いに削って、その後どうか。四年たった後において、その鉄道公安職員の法律が乱用されている。そして司法職員としての権限を持って争議に入ってきている。しかもこの鉄道公安職員というのは、平素は鉄道管理局長のもとにある。でありますから紛争になりま…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 今連合審査をやっておりますから、この席へあとから運輸大臣にでも来ていただいて、この事実を明白にしてもらいたい。そこでこれは単に鉄道公安職員の職務の執行だけではなくて、まだほかにもある。それは郵便法の七十九条に郵政職員が争議行為をやった場合の取締りの規定がある。これは実は争議行為をやった場合の取締りの規定ではないのです。普通の平常業務をサボつた場合の取締りの規定である。ところが、この郵便法ができますときには、これは争議行為と…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 そこで争議をやれば、公労法の十七条違反としてあるわけです。公労法によって争議権を禁止されたものが争議をやれば、当然公労法の十七条違反として懲戒、免職、この規定を受けるわわです。そのほかに郵便法の七十九条の規定を受ける。私は、こういう法律は各国に見ることができないと思うのです。これはすなわち、争議権が本来許されておったけれども、国の政策によって、総理の言われる公共の福祉のために、争議権が禁止された。しかし、禁止されたけれども…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 私は、二十世紀後半の労働法には、そういうことは見ることができないと思うのです。民事上の責任を負えばたくさんです。それ以上刑事上の責任を負う——いやしくも一つの行為が、もとは犯罪ではなかたっけれども今度は犯罪になる、こういうことはあり得ないと思うのです。これは一体どういうようにお考えですか。もし犯罪とするならば、今の問題になっております警職法の五条の犯罪に入るかどうか。これをお聞かせ願いたい。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 公務員が争議をした場合には、この五条の犯罪になるか。