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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1960/02/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 現在国家公務員には職員団体の登録制度がありまして、職員でなければその役員または職員団体の組合員になることができないということが実質上行なわれておる。その登録制度というものは、国家公務員法のどこにも私はその精神を見出すことができないのですが、一体どの条文の適用を受けてそういう登録制度がしかれたのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 しかし給与と両方とも人事院ですから——来てないのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 人事院は政府でないという話ですから、だれでもけっこうです。一つ御答弁願いたい。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 それは交渉の場合に「人事院の定むる手続に従い、当局と交渉することができる。」と、交渉の場合ですよ。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 登録制度は、いわば団結権に関する問題でしょう。登録しなければ届出ができないですよ。そうするとその存在が認められないというわけになるでしょう。一体どこの条文なのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 私は制度のことを言っておるので、適法であるか違法であるかはどういうことで区別されますか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 その職員団体は職員のみに限るという規定は、どこでありますか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 そういうことを書いてないです。「職員は、組合その他の団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。」これは非職員であれば職員団体の構成にならないということが書いてない。公労法には書いてありますよ。地公法にも書いてあります。そういう規定は国家公務員法にはないですよ。どうして法律に根拠のない、そういう手続をとられたのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 では今まで——従来と言われましたが、従来ずっと法律が施行されてから、制定されてから、そういう解釈でしたか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 私は労働問題懇談会の国際労働条約小委員会の議事録を提示したい。これはすなわち国家公務員法ができたときは、職員でない、非職員の者が入ってもいいということを人事院は言っておった。当時人事院はそういう解釈を流したことがある。国家公務員法には、その制定当時人事院が出した解釈の中には、職員のみに限定した趣旨でないことをしばしば言っておるのですよ。それは政府の役人が国際労働条約小委員会で言っておる。一体どういうわけですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 ついでに読んでみますと、これは結局最初できた当時は、職員でなくとも役員に入れたわけです。ところがその後——この飼手審議官の説明によりますと、その後司令部から圧力がかかって、解釈を急速に変えたのですよ。そういうことがはっきり書いてある。国家公務員法ができたときは、非職員でもよかったということを、人事院みずからしばしば言っておったのですよ。ところがその後、司令部の圧力によって急速に解釈を変えざるを得なくなった。そこでこれを変え…

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 これは両方のことを言っているわけですね。すなわちこの役員の場合も組合員の場合も、両方言っておるわけですよ。そうしますと人事院の方は、最初は交渉相手については組合員でなくともよかったわけですか。すなわち交渉相手というのは、組合の役員であれば、それは非組合員でもよかったのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 人事院が勝手に解釈を変えるということはけしからぬと思う。法律を直さないで、解釈だけ変えて、そうして手続を変えていくというやり方は、私は言語道断だと思う。現行法では、当然公労法の四条三項のような制限は公務員にはないのです。法律はないけれども、解釈で変えて、途中でひっくり返しておるわけですね。そういうことになりますと、一体今までやってきたのは、どういう法律の根拠に基づいてやってきたのですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 当時の制定者並びに当時の人事院みずからが、そういう解釈をして、非職員でも役員やあるいは組合員になれるのだ、こう言いながら、途中で解釈を変える。しかし法律を変えればいいですよ。私は法律を変えて、立法の手続をとっておやりになるなら言いません。しかし勝手に解釈を変えるなんということはけしからぬ。しかも百五十万という相手がいるのですね。国家公務員だけでなくて、地方公務員も同じですから。ですから、そういったことをやること自体が、政府…

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 私が言っているのは、政府みずからが、労使の正常なる運営の慣行をやるのだと言いながら、勝手に法律の解釈を変えるようなことではどうなりますか、こう言っておる。ですから、これは公務員に不信の念を抱かしておるのだ、人事院というものはこういうことをするのだ、こういうふうに植えつけておるがどうか、こういうことを聞いておるわけです。浅井さんは答弁してないです。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 今度はILO八十七号を批准するわけでしょう。そうすると今度は国家公務員法は、この点においては解釈を変えれば、何も改正する必要はないのですね。どうですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 人事院総裁にお尋ねしますが、あなたも、法律ができた当時とその解釈を変えて、扱いを変えられたわけですね。ですからもとに返せばいいのですよ。立法当時に返せば、ILO八十七号は何ら抵触しないのですね。これはまた変更されますか、どうですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 ILO八十七号条約の問題が出てからもう二、三年になりますよ。政府が批准をする、国内法を整備するのだということを言明してから、一年以上になる。しかるにまだ国家公務員法の関係がはっきりしないなんということがありますか。一体どういうわけですか、官房長官。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 これはもう批准をするのだということを言明するときに、検討しておかなければならぬでしょう。一体公務員というのをどういうようにお考えになっているのですか。公務員は、もうILO八十七号条約の適用を受けさす必要もないし、もうこんなものは争議権もなくなっておるのだし、協約締結権もないのだ。だからもうじたばたしないからほうっておいたっていい、こういうお気持ですか。

日本社会党1960/02/23

第34回 衆議院 予算委員会 第15号

○多賀谷委員 長官、いつまで研究されるのですか。とにかくこれはもう二年前から、少くとも政府が八十七号条約を批准すると言明したときから、決定しておかなければならない問題です。それを今になって、まだ研究中であると言う、それは条文の若干の技術上の修正あるいは整理なら別です。基本方針もきまらぬということが一体許されるでしょうか。どうです、長官。