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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1960/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 そうすると、千八百万トンないし二千万トンで、大体一割、豊水あるいは渇水が上下しますと、どのくらい石炭が要らなくなったり、また必要になったりするのでしょうか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 経済の状態を同じにしたらどうですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 けっこうです。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 政府にお尋ねいたしたいと思います。まず現行法の実施状況からお尋ねいたしたいと思います。問題になってます小型ボイラーですが、小型ボイラーの設置の状態を実際どういう面で把握されておるか、お尋ねいたしたいと思います。それがはたして重油を使っておるのか石炭を使っておるのか、いかなる面において政府は把握されておるのか、これをお尋ねいたしたいと思います。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 把握されてないわけですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 把握されていなければ、現行法が実施されておるのかどうかわからないでしょう。どういう面で監督されておるのですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 労働省はボイラーについては安全衛生の面から把握しておるわけですけれども、通産省が重油ボイラー設置の制限臨時措置法について、全然把握しておらぬということは、どういうわけですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 あなたの方は報告の義務を課してないでしょう。すなわち年に百二十キロリットル以下のボイラーについては何も報告する義務がないのですね。ですから実際は、百二十キロリットル以上のボイラーについては把握されることになっておる。ところが百二十キロリットル以下のものについては把握するように初めからなってないのですよ。ですから私は、現在は小型ボイラーについては、現行法でも監督のしょうがないと思う、これはどうなんです。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 ですから実際問題としては、小型ボイラーで重油専焼をする場合に、監督する方法がないのですね、そうでしょう。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 労働省の方は安全衛生の方からいっている、重油を使用する制限という面から監督しておるわけではないのですから、実際問題としては小型ボイラーというのは監督してない、現行法でも法の外にある、こういうように考えるのですがどうですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 法律は全部適用するようになっているのですけれども、実際監督する方法がないのですね。あなたの方は百二十キロリットル以上使用するボイラーのみ報告を求めているのですからね。率直に言うと実際ないのですよ、そうでしょう。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 ですから、私はこのことを取り上げて言うわけではないのですが、法律は政府提案であって、われわれも審議をしたのですけれども、施行規則の方で、実際の取り扱いとして、小さいものについては免除したと同じ形になっているわけです、あなたの方は報告義務も何も課してないのですから。ですから問題は法律施行に対して政府がこういう怠慢であっていいかということです。実際上やり得ないような状態であるならば、今度の改正案で出たように、初めから除外規定を…

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 ですから、私は過去のことはとやかく言うわけではないのですが、実際の運営で、小型ボイラーについては、ほとんど免除と同じような手ぬるい監督をしておる、こういうことで、小型ボイラーについては、実際はかなり重油ボイラーが設置されたのではないかという気持を持っておる。そこで続いて質問いたしますが、現行法の四条という規定があるわけです が、この四条の規定を適用した例がありますか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 それは年度から言うといつごろ適用になりましたか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 それから第五条の適用は具体的にされましたか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 第四条で重油ボイラーを重油以外の燃料を使うボイラーに改造を命じたことはありますか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 この改造したのは百二十一のうちどのくらいあるわけです か。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 そしてその油重の消費量はどのくらい減ったわけですか。

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 第五条の資金の確保というのは、逆に損金に算入するということで、税法上の処置をなされたということは知っております。しかしやはり第五条があるのですから、資金の確保というのと損金に算入するということは違うのですから、法律に書いた以上はそれをおやりになるのが至当ではないか。また第五条は実際におやりにならないから、第四条の適用ということはきわめてむずかしい状態になると思うのです。そこで、現行法の四条、五条というものは、今後残しておく…

日本社会党1960/03/09

第34回 衆議院 商工委員会 第14号

○多賀谷委員 次に、小型ボイラーは先ほどお話がありましたが、把握されてないのにどの程度重油に転換されるかということを聞いてもむだと思いますけれども、先ほど武藤委員にお答弁になりましたことは架空な数字だと思うのです。机上の数字で、実際は把握されてないのに数字だけをおやりになっても、きわめておかしいことじゃないかと思うのです。どういう根拠からそういうものが出たのですか。