多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1960/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 そのことはわかりますが、管理運営事項であるならば、公社の方だって公社の規定の中には当然入れなければなりません。これは論理的に言いますと団交の対象にならないはずですね。ところが公社の方は団交の対象になっておるのに、現業公務員の場合は公企労法の適用を受けておるのに団交の対象にならない、これは不思議でしょう。この点はどうですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 私はそのことがおかしいと言っているのです。それはむしろ協定を結ぶべきです。というのは、同じ公労法の適用を受けているのですから、管理運営事項は同じように除外されているのに、一方においては団交の対象になっている、労働条件と見なされている。一方は団体交渉の対象にならない、管理運営事項である、こういう点がおかしいではないか、こういうことを言っているのです。ですから当然一般職の旅費規程の適用は除外されて、あなたの方では特別の旅費規程…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 亀井労政局長、どうですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 労働省は明快にお答えになっておりますから、やはり同じような法の扱いというものが私は必要じゃないかと思うのです。すなわち公社の場合も、現業の公務員つまり公労法の適用を受ける公務員の場合も、同じ扱いをされるのが至当ではないか、こういうように考えるわけです。 そこで再度長官にお尋ねしますが、これはあなたの方も政府に対して同じように考えることを要求すべきです。その点はどういうふうにお考えですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 私は金額の問題を言っているのじゃない。あなたもそういうように御理解であろうと思いますが、金額はたまたま国鉄と同じであってもいいのですが、一方は、すなわち国鉄なら国鉄の場合は、会社の社内規則できめられた場合はこれは管理運営事項ですね。これはまあいいのです。ところが実際は団体交渉の対象としてきめられておる、協約の一種である、こういう場合にはどうも扱いが違うではないか。すなわち公労法で管理運営事項は団体交渉の対象から除く、こう同…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 まあ私は問題点を指摘して、後日に質問を保留しますけれども、ここに第一問題がある。 その次の問題は、実際旅費の支給が現実に出張した場合に支払われていないというところに第二の問題があると思う。ですから、これはあなたの方は命令を出した場合必ず支払っておると言いますが、ではそれは内示で、命令簿に載せないのですね。よくわかりませんが、おそらく正式な命令をしないのでしょう。行ってきなさいといって、あとから正式な命令を作って、五日の場合…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 委員長どうですか、組合の方は。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 これも私は、実際出張しておるのに出張の取り扱いができていないというところに問題があると思う。 続いて、超過勤務の場合は一体どういうことなのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 超過勤務の場合は、これは団体交渉の対象になるのでしょう。これは一般職の超過勤務そのままをやっておるのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 手続はどうなのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 そういたしますと、就業規則ということになると、これは管理運営事項である、一般公務員法関係の規定の適用はないけれども、独自できめるけれども、これは就業規則でやっておる、こういうのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 本来それは就業規則できめられる場合もあるけれども、超過勤務というのは、本来の労働条件でしょう。どうですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 これは明らかに団交事項なのですがね。どうなのですか。今林野庁の方では団交事項である、こうおっしゃるのですが、組合の方はどうして問題点としておあげになったのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 団交事項が、実際財源か何かの関係で払ってないというところに問題がある。むしろ政府が基準法違反をやらしておるというところに問題がある、こういうように認識します。 最後に、私は亀井労政局長にお尋ねいたしたいのですが、あなたの先ほどの答弁で、たとえば交渉委員の交代は一年間認めないとかいうような、いわば団体交渉の手続に関する交渉が行なわれておるのであって、本来の団交に入ることができないんだ、こういう御事情の御説明があった。そこで、…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第38号
○多賀谷委員 私はこの点が問題になるのではないかと思うのですが、団体交渉権というものは、本来組合員の権利です。そうすると、ルールがきまらない、ルールがきまらないということで、本来の労働条件の団体交渉ができない、こういうことになりますと、団体交渉権というものはかなり侵害をされるということになる。ですから、本来の団体交渉をサボるために、ルールについて、強硬な使用者の態度というものは、むしろ不当労働行為になる、こういうように考えるわけですが、…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号
○多賀谷委員 関連して長官にお尋ねしますが、今赤松委員の質問の個所は十八日の三川鉱で起こった事件とさらにその後の宮浦の事件ですが、三川の場合は第一組合が門のところに二カ所ピケを組んでいる。そのピケを警察官が封鎖をしたわけです、遮断をして……。ですから何で事件が起こったか知らない。だいいち第二組合が入ったこと自体をあとから知ったという状態です。とにかくさあっと警察官で第一組合のピケを封鎖しちゃったわけです。そうしてその中へ自動車を入れて第…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号
○多賀谷委員 私はピケが威力を全然発揮しないで、警察権力によってこの団結権の一部であるピケが封殺できるかということを聞いておるのです。前段の場合を別として、そのことを聞いているのです。一体、それができますか、それが妥当ですかということを聞いているのです。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号
○多賀谷委員 しからば聞きますが、執行吏の依頼があったといっても、一体人間の行為といいますか、人間そのものの行動を封殺するような、そういう執行ができるのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号
○多賀谷委員 それほど就労の権利というものが保護されておるのですかね。これは非常にむずかしい問題です。権利と権利がぶつかっている形ですからね。これはなかなかむずかしい問題でしょうけれども、一方の権利をあなたの方は行使するために、一方の自由権まで束縛して、しかも団結権の一部、しかも人間の自由権まで封殺してそういう行為ができるかどうか。一体この行為は犯罪の予防としてされておるのか、あるいは執行を成功さすために、いわば執行を遂行するためにやら…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号
○多賀谷委員 では警職法のどこの条文でそれをおやりになっておるか。