多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1963/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 これはいま労政局長が話をしました労組法の、正確にいえば二条の一項ただし書き一号と、あなたのほうの「管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員」というのは同じと考えてよろしいですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 しからば「機密の事務」という機密というのは、労組法にいう「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項」こう解釈してよろしいですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 どうも立法技術上、公労法でもいままで管理、監督、機密の事務を取り扱う者という表現を使っておったのですけれども、しかし、団結権の禁止は八十七号条約違反ですから。しかし、一般組合には入れない、そういう意味ではそういう条文を設けてもいいと思うのです。それはお捨てになって労組法の条文を適用され、あなたのほうは公労法で削除される条文をそのまま適用される、これはどうも不統一でありますけれども、これは同じものだということですから、われわ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 政府と言ったが、ちょっと訂正しておきます。ここでは国家公務員の場合は人事院、それから地方公務員の場合は人事委員会または公平委員会、こういうことになっておる。要するに、管理職等の範囲を人事院規則で定める、あるいは地方公務員の場合は人事委員会または公平委員会で定める、これは八十七号条約の基本的な原則の違反じゃありませんか。範囲を定める、範囲を決定するというのは違反じゃありませんか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 私が聞いておりますのは、組合員の範囲というのは本来組合自体がきめるべきものであるのに、非組合員の範囲を規則できめるというのはおかしいではないか、こういうことを聞いているのです。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 範囲そのものをきめるべきじゃないでしょう。範囲の原則をきめる、あるいは基準をきめるというならそうでしょう。範囲をびしっと第三者がきめるということは許されることでしょうか。ですから、組合が自主的に組合員の範囲をきめるという一つの原則と、要するに管理、監督の地位にある者が一緒に組合に入ると組合の支配介入になるおそれがあるという例外処置、これをどうして調整するかという問題ですね、あなたのほうの立論の立場に立って私が言えばです。そ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 これは、人事委員会または公平委員会が、事実問題として規則で定めるということは、個別の組合員というのと同じでしょう。現実問題としてはそういうことになるでしょう。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 ですから、その当該地方公共団体の職員団体の構成員の範囲をきめるということは、私は、これは組合の自主性を阻害しておる。組合の規約というのは組合が自由に作成をする権利がある。ですから、労働大臣のおっしゃることは、全然自由であって、そうしてどんな経営者も入れてもいいんだ、こういうことは私は考えておりません。それは利益代表者を削除したほうが組合のいわゆる自主性を保つ意味においていいんだ、支配介入のおそれがあるから、こういう意味で私…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 私は、範囲そのものを規則できめるというのは、これは組合の自主性を侵していると思う。ですから、大体基準となるもの、要するにモデル、モデルをきめるべきですよ。範囲そのものをぴしゃっと規則できめるということは組合の自主性を侵している、こういうように考えるわけです。どうですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 これは組合の基本的な原則の問題ですよ。組合法をつくる場合に、組合員の範囲をだれにするかということは、これは組合の基本的な問題である。この権利は最終的にだれが持つかというと当該組合です。その当該組合で持つ権利を法律によって侵害するというのは問題があるわけですよ。ですから、組合の範囲と言われるけれども、むしろそれは基準とかモデル、そういうものをお考えになっておるのじゃないかと、こう聞いておるのです。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 しからば、その人事院規則で組合員の範囲を決定されて、その一般の組合員の範囲外に出ておるいわば管理職と認定された人が、当該組合に入ったらどうなりますか、一般組合員にどういう問題が起こりますか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 どういう法律効果が起こるわけですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 いや、国家公務員法は……。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 問題は、チェックする方法を、あなたのところへ登録を届け出たときに起こる問題ですね。それだけですね。ですから、労組法の場合も、労働委員会の救済を組合として受けられないという場合だけでしょう。個人は受けられるわけですよ。交渉もできるわけですよ。ですから、この管理職員の範疇に入る人が、一般組合に入っておって、その一般組合員は登録のときに問題になる、こういうように解していいわけですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 この範囲そのものの決定というものは、これは私は国家権力が介入すべきでなくて——国家権力ではない、人事院は別だ、あるいは人事委員会は別だと、こうおっしゃればその議論も成り立つけれども、要するにそのものが決定すべきでなくて、これはやはり組合が最終的にはその責任において決定するというのが当然ではないか、こういうふうに考えるわけです。しかし、政策的な問題としてあなたのほうでこの管理職の範囲、管理職について一般組合に入れない、こうい…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 行政官庁としては便利がいいかもしれませんけれども、私は基本的なものを忘れて、労働行政をすべきじゃないと思うのです。私はこの点はひとつ再考をお願いいたしたいと思うのです。 次に、私は登録についてお聞かせ願いたいと思います。登録の場合に、なぜ構成員の要件を厳格にされておるのか、私は意味がわからないのですが、一体どういうようにお考えですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 どうも登録、非登録の場合あまり差別がないというなら、そんな登録の要件はやかましくする必要はないですよ。大体登録と非登録とどれだけ差があるのですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 ことに登録をされる要件として構成員の資格を非常にシビアーにしておるわけです。八十七号条約を批准するにあたっては、私はこんなにシビアーにする必要はないんじゃないかと思うのです。こういうことをすれば、結局登録をしない組合のほうが実際上多くなりますよ。その交渉においても差がないということになれば、登録をしない組合をつくるようなものですよ。法律の権威を疑われる、その制度の権威を疑われる。少なくとも構成員の問題は主として登録にのみ問…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 八十七号条約を批准するという前提ですから、そのことを忘れては困るわけです。 それからもう一つは、あなたのほうは在籍専従を排除するという考え方に立っているでしょう。そうすると、役員は職員でないわけです。役員になったとたんに職員をやめなければならぬ。役員は職員でない。役員は構成員になれない。そうして役員であるうちは組合に関連を持つけれども、役員をやめれば職員でないわけです。しかも、その人は本人の意思に反して職を奪われたわけでな…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○多賀谷委員 どうも理論が立ってないですよ。もう少しすっきりとした理論構成をされたらいいと思う。一方においては在籍専従を廃止するといいながら、登録制度の要件としての構成員は職員でなければならぬ、それからそれを八十七号条約を批准するということの前提だという。その登録というものはどれだけの効果があるかというと、たいした効果がない。一体何のためにこういうものをこの改正法の中に入れておくのか、登録の条文の占める量が第一多いですね。 しかも、IL…