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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1963/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 私の質問に必ずしも的を射た答弁ではなかったと思います。私は、基本原則として人事院規則において政治活動の規制の内容を規定すべきでなくて、むしろこれは基本的人権の問題もあるから、法律論でやるということは立法議論としては正しいと思う。それは人事院に白紙委任状を渡すべきじゃない、立法論としては。しかし、いま政府の考えている意図というものは何かというと、あなたのおっしゃるとおり残念ながら公務員の政治活動を基本的人権であるから認めてや…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 政府の意図も違うでしょう。それはこの立法も、政治活動については岸内閣の時代と池田内閣になってからの出し方は違うのですよ。要するにこれは、自民党代議士会で吹き上げられてやっと調整をしてできたのです。それはいかに隠そうとしても厳然たる事実ですよ。ですから、隠された意図ではなくて、これはあらわれた顕著な意図ですよ。ですから、私は単に大橋さんが法律論で逃げられようとするけれども、立法論としては確かに正しい、立法論としては正しいけれ…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 私は法律できめる重要な部分を政令できめると言ってないのです。それは重要な部分を法律できめられるでしょう。しかし、政令でやるとかあるいは解釈でやるとかいうことは内閣が人事局でやるのではないか、こう言っているのですよ。いまでも人事院の根本運用方針というものが問題になっている。だから、それを何とかして人事局に移してかえようという、これは憶測かもしれませんけれども、意図があるように考えられる。だから、政治活動規制というきわめて重大…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そんなことを聞いていない。まず第一次的には……。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると、根本基準の実施については何できめるのですか。政令できめるのですか、人事院規則できめるのですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 人事院の業務の中に服務の根本基準というのが現在ある。その根本基準については人事院規則できめる、こういうようになっているわけです。そこで、それは今後はこの政治活動の規制の法律が新立法として出た場合、それは何できめますか。政令でやりますか、人事院規則でやるのですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 私はそれが問題だと言っているのです。それは第一次案、しかも国会へ提案された案は、政治活動については人事院規則ということを提案された時期があるのです。ですから、そのことを考えれば、これをまたいわゆる政令に譲った。政令は内閣が出すわけですよ。ですから、こういうものの考え方が、要するに政治活動の規制の方向にいっているじゃないか。少なくとも中立性を保たなければならぬといいながら、与党に有利なような政治活動をなさそう、あるいはまた与…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 八十七号条約と関係のないものとして人事院の改組の問題があります。これは後ほど質問をいたしたいと思います。 そこで、私は八十七号条約に関連をして各国内法の問題について質問をしたいと思います。 まず第一に、八十七号条約第二条、労働者及び使用者はみずから選択する団体を事前の認可を受けることなしに設立をし、こういう文句がある。日本の国家公務員並びに地方公務員の登録制度はこの事前の認可に該当するのではないか、こういう疑問を持つもので…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 登録制度が組合が活動をするための実質上必要な条件であれば、登録制度は八十七号条約に規定する事前の認可になるのでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 現行法ではどうですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そういたしますと、現行法の登録制度というのは八十七号条約に違反しておる、こういうことですね。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 ありますればという、こういう仮定のお話をされております。現行の国家公務員法の法律の条文そのものは、私が先ほど来申しておりますように、消防職員の問題を除けば比較的問題がない。しかし、取り扱い方として国家公務員の場合は人事院規則で交渉手続をきめておる。その交渉手続によって、登録された職員団体のみ行なう。正確に言いますと、「交渉は、人事院に登録した職員の団体によってのみ行なわれなければならない。」この人事院規則からいいますと、こ…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 この人事院規則の交渉の手続をすなおに読めば、これは違反になるでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 次に、地方公務員法の交渉手続の問題はどういうように解釈をされますか。八十七号条約に違反する事項でしょう、どうですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 これは、あなたのほうは盛んに国家公務員と地方公務員を同一に扱うのだということを先ほどから説明されておりますけれども、五十五条の「登録を受けた職員団体は、」途中にいろいろ条件が書いてありまして「当該地方公共団体の当局と交渉することができる。」こう書いてあるわけです。これは森山委員も質問をされておりましたが、現行制度では登録された職員団体だけが交渉をする権利を持っておるわけでしょう。どうなんですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 ですから、国家公務員法と同様に考えれば、八十七号条約違反の問題が起こるでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 それはどこから出るですか、そういう解釈が。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 国家公務員は交渉手続において、交渉は人事院に登録した職員団体によってのみ行なわれなければならぬ、こう規定しておるでしょう。これと同じようにあなたのほうは地方公務員の場合は解釈するというのですから、法律論としては同じように扱うというならば、結局登録された職員団体のみが交渉の権利を有するということになるでしょう。ですから、法律の条文は地方公務員の場合は国家公務員と違って法律に明記してあるわけですから、当然八十七号条約違反という…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 先ほど増子さんのほうから、人事院規則は登録されたもののみを規定しているのだ、しかし事実問題としてはそういうようには必ずしも取り扱っていない、とこう言う。これは事実問題の話なんですよ。法律の立て方としては、登録された団体のみが交渉する権利を有するということになっておるのでしょう、これは。一体登録をされない団体はどういう権利で交渉するのですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 国家公務員と同じだと、こうおっしゃる。国家公務員と別と、こう言えば別ですよ。あなたは国家公務員と同じように扱っているという。その国家公務員の人事院規則は、「交渉は、人事院に登録した職員の団体によってのみ」——のみと書いてある。「行なわれなければならない。」そうすると、国家公務員と同じように扱っているということは、登録された職員団体とのみ交渉するのだということになるでしょう。どうなんですか。