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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1963/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると、国家公傷員とは扱いが違うわけですね。法律論として扱いが違うわけでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると、何のために五十五条の規定があるですか。未登録の職員団体というのはどういう法律の規定に基づいて交渉しているのですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そういたしますと、団体の結成ができるということになれば、当然団結権に付随した権利として交渉の権利が生まれる、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 当局は登録されたとされないのによって、積極的と消極的という差別をつけますか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 ですから、未登録と登録された職員団体とは差があるわけでしょう。一つは積極的にやる、一方は積極的にやらない、こういうのですから、差があるでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 だから八十七号条約違反だと言っている。登録制度は組合活動によって実質上差をつけてならぬとある。差をつけた場合には事前認可になる。だから八十七号条約違反だと、こうなる。ところが、あなたは交渉においては、なるほど交渉はできるけれども、一つは積極的にやる、一方は積極的にやらないんだということになれば、いわゆる組合の活動のうちで交渉という活動が一番大きいのですよ。その最も大きい交渉という権利が差別を受けるということになれば、当然八…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 では、登録をされた職員団体と未登録の職員団体については、ILOについて、職員団体が実際に交渉を行なう場合の条件についても、登録を受けた職員団体と登録を受けていない職員団体との間に何らの差別を設けていないということを日本政府は申し出るのですね。結局、そういうことになりますと、交渉の条項のところに、なぜ、登録をされたと書かれますか。これは意味ないでしょう。どうですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 どうも登録されたというのは、パスポートを持っておる団体かどうかというようなお話でありますけれども、こういう誤解を持つ条文は、私ははっきり訂正されたらいいと思うのです。現実の扱いにしても、非常に御苦心なさって答弁をされておる。この前の森山委員の質問にも、森山委員自身が、政府が現実に行なわれておる状態と別の議論を立てられておる。それはそうなんですよ。法律の条文がそうであるし、あるいは市町村によれば、登録されてない場合は、市町村…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 最近は政府みずから出されている法案に対して修正を出されることがありますからね。今度の国会でもあった。今度の国会でも政府が改正案を出した、そうして、政府みずからが修正案を出された問題もあるのです。これはわれわれがこの国会で認めましたから……。ですから、私は、そういう条文については率直に認められたらよいと思うのですが、どうですか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 いま政府は非常に苦心をして御答弁なさっておりますから、 その点はむしろ委員会においてわれわれの判断で修正すべきではないか、こういうように思います。 次に、八十七号条約第二条の「これに加入する権利をいかなる差別もなしに有する。」こういういわば無差別加盟主義の問題について質問をいたしたいと思います。組合員の範囲というのは本来組合自体が決定すべきものであろうと思う。団結権あるいは結社の自由の基本的な原則は、組合自体が組合員の範囲…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そこで、今度の公労法、地公労法、さらに国家公務員法、地方公務員法、おのおの一般組合員の範囲について規定をされておりますが、ことにいわば管理職の場合、まず第一に、公労法、地公労法において従来管理、監督の地位にある者または機密の事務を取り扱う者、こういう範囲が、今度公労法によっては労組法第二条第一項の規定を準用されておりますが、これについて、なぜそういうようにされたか、お聞かせ願いたい。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 私の質問が徹底していないようですけれども、私がお聞きしておりますのは、従来、公労法、地公労法では「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者」ということで非組合員の範囲を規定しておる。ところが、今度公労法、地公労法を改正して、いわば労組法第二条のただし書き第一号を使っておる。すなわち、会社の利益を代表する者——詳しく言いますと長くなりますから、略しますけれども、要するに労組法の規定を使われておる。そうして国家公務…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 労政局長は私の質問に答えてもらいたいと思う。質問をしないことをどんどん答弁して、肝心なところを一つもお話にならない。もうあなたも事務次官になったら国会で政府委員として答弁することはないのですから、最後の答弁ですから、親切に答弁をしてもらいたいと思うのです。 要するに、利益を代表する者も団結権を禁止してはならぬということを私は聞いているのではないのです。これはILOで初めからそうなっている。ところが、公労法の場合は、いままで…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると、労組法の第二条ただし書き一号の規定と現行公労法四条一項ただし書きの規定とは、どう範囲が違いますか。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 私は、団結権のない者、すなわち公労法四条一項ただし書きの団結権のない者が組合員の範囲を云々されることはないと思う。あなたは、労組法の二条ただし書き一号が適用になる、こうおっしゃるけれども、団結権のない者がその適用を云々されることはないでしょう。初めから団結権がないのですから。これは、あなたのいまの答弁は詭弁ですよ。初めから団結権のない者がどうして組合員の範囲を云々されますか。団結できないのですからね。ですから、実際は公労法…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 条文を読んであなたは答弁してくださいよ。結成だけではありませんよ。「管理又は監督の地位にある者」は加入することもできないのですよ。禁止規定でしょう。法律で加入することもできない者がどうして組合員の範囲を云々されますか。ですから、公労委の決議によって労働大臣が告示をするものは、いわば非組合員の範囲といわれるものは、結局団結権の範囲において告示をしているのです。ですから、団結権のない者、加入することのできない者がどうして入るこ…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 どうも私は、この関係法の整備について、ただ整備条文が抜けておるから、要するにその法律が両方とも適用されることになっておるからということではそういう議論は成り立たないと思うのです。それは本題じゃないのです。私が言っていることは、一体なぜ同じような条文にしたかということ、それから国家公務員法についてはいままでなかったところの条文を、公労法のいわゆる非組合員の団結権が禁止されたものを同じ条文を持ってきたか、どうもこの点が私ははっ…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そうして、公労法のほうはこの条文の規定のしかたを捨てておるわけです。ですから、私はどうもそこに何か意味があるのかないのか、これがよくわからないのですよ。これは率直に、わからないから質問しているのです。従来ありました管理、監督、機密の事務を取り扱う者という条文をなくして労組法の適用を受けさしておる。ですから、団結権を禁止することは、これは八十七号条約違反ですよ。一般組合に入れないこの人たちは別に組合をつくることはけっこうです…

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 そういたしますと、国家公務員法、地方公務員法のいわば一般組合員の範囲は、労組法二条ただし書き一号、これを入れてもいいわけですね、同じことでしょう。

日本社会党1963/07/04

第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○多賀谷委員 どうもあなた方が言っておることは終始一貫しないですよ。公労法のほうはその条文を捨てておるわけでしょう。「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取扱う者」という条文を削除しておるのですよ。そうしてやり直しておる。すなわち労組法の条文にしておるわけでしょう。そうして今度、捨てた条文をあなたのほうは国家公務員法及び地方公務員法に拾ってきてそれを入れておる。どうも日本の官庁はばらばら作業して、そうして別々に条文をつくったという…