多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 現実に、速記、議警職の給料表の改定の場合にでも人事局からチェックされておるでしょう。現実問題として規制されておるでしょう。あなたも役人、役人と言っては何ですけれども、役所というところは、わかるでしょう、役所は権限を持ったら絶対に介入してきますよ。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 そうすると、人事局はただ資料を提出させるだけですか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 そうすると、給与制度の管理というのはどういうことをするのですか。あなたの話で、実際には干渉したりあるいは指示したりするようなことはない、こう言いながら、一方においては、予算としてあるいは国全体の制度として、こうおっしゃる。大部分の一般職並びに特別職の制度ができれば、それに準じて国会は国会の自主性によって議長が議運にはかって給与表をきめるわけですよ。そんな非常識なことはしませんよ。また、許されるべきものではない。それを、内…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 事実問題として単なる連絡ではないでしょう。単なる連絡ですか。実際問題として人事局にはただ連絡でいいのですか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 そうすると、事務総長は、人事局から横やりが入るなんということはあり得ない、こう考えておる、これでいいですか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 事実問題として、国会職員がとっぴに優遇されるような案をいままでつくったことがありますか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 人事局にお尋ねしますが、この六条の三の二号の「国家公務員等の人事管理に関する各行政機関の方針、計画等の総合調整に関すること。」この「各行政機関」の中には国会職員は入らないわけでしょうね。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 これはきわめて基本的な問題だと私は思う。そこで、これは今後の課題として、現在の特別職の給与に関する法律あるいは憲法七十三条の規定との関連、あるいは国会法、国会職員法との関連についてさらに問題を提起をして、検討を願いたい、このことをお願いし、また別の機会に質問をしたい、かように思います。 次に、裁判所の職員に関する問題です。これはやはり独立司法の職員の問題ですけれども、法務省のほうは、一体いつまで裁判所の職員の給与その他の…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 私は、裁判所職員の身分をなぜ臨時措置法なんというもので何年も何年もこういう形で置いておくのですか、こう聞いておる。これは昭和二十六年でしょう。裁判所法で、職員の問題については別に法律で定めるということになっておって、しかも法務省が身分関係を昭和二十六年から今日まで臨時措置法で律しておる。これはあくまでも臨時でしょう。ですから、いま何かの機関にかけて研究しておるのですか、その間の暫定立法なんですかと、こう聞いておる。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、裁判所法の六十五条の二で、別の法律で定めるということになっておる。それを、昭和二十六年から暫定立法で放置しておるということ自体がけしからぬと思うのです。全く怠慢ですよ。法務省がつくるのでしょう。こんなものはお手のものじゃないですか。何かの研究機関でいま研究さしておるのですか。そういう機関に諮問をして答申を待っておるのですか。それはいつかけたのですか。その答申を求めるようにい…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 私は実に人事管理がなっておらぬと思うのですね。これによってもわかるですよ。要するに、裁判官以外の職員のことはあまり考えてやっていないという証拠でしょう。こういう重大な仕事をしておる人を、身分関係をいつまでも臨時措置法で置いておるということは、もってのほかである。この法律がよければ、このとおりにしたければ、臨時措置法をなくして恒久立法にしたらどうですか。裁判官以外の職員というのは恒久的に要るわけでしょう。ですから、そういっ…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 幾らじょうずに答弁をされましても、そんなにむずかしければ何か諮問機関がありそうなものですね。その諮問機関にもかけていない、そうして今日まできておるわけでしょう。ですから、この暫定措置法で支障がなければそれを恒久立法にしなさい、こう言っているのです。いいかげんな身分関係に置いてこの重要な仕事をやらしておるというものの考え方がおかしいじゃないか、こう私は質問をしておるわけです。ですから、あなたのほうは裁判所と相談をするとおっ…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 率直に、どういう問題があるのですか。どこに難点があるのですか。裁判所職員の身分関係を律する法律にどこに問題があるのですか。いろいろ題問があるとおっしゃるけれども、どういう点が問題なんですか。何も問題ないでしょう。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 立法府の仕事をやっておる職員、それから裁判所の職員、問題があるとすればそこでしょう。一方は立法府というところの職員、しかも任命権者が議長であり、事務総長である。一方においては最高裁判所であり、高裁であり、あるいは地裁である。ですから、内閣ではない。この違いですよ。国会のほうは国会職員法ができているのに、あなたのほうはまだ暫定措置法でいくというのはおかしいじゃないですか。大体どこに問題があるかもわからないわけでしょう。むず…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 この法律で単一組合ができますか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 それはできるのですか、できないのですか。衆議院と参議院と国会図書館の職員で一つの組合を結成することができるのですか、できないのですか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 そういたしますと、そのときは、窓口といいますか、組合のほうの窓口は一本ですけれども、いわば当局側の交渉の当事者ですね、これは、衆議院の事務総長、参議院の事務総長、図書館長、事実会議にどなたが出られるかわかりませんけれども、要するに、その三者が一カ所に出ていただくことができるわけですね。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 その衆参あるいは国会図書館の交渉の当事者が一堂に会して交渉を受けるということはしないわけですか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 それはそうでしょう。権限外の交渉を当事者にしいるということはできません。ですから、それはたとえば衆議院の事務総長なら、もちろん衆議院の権限の範囲内でしょう。しかし、先ほどから野原委員も言っておりましたように、あるいは他の委員も言っておりましたように、衆議院と参議院と国会図書館と条件が違うのではないか、こういう問題も起こっておる。あるいは、そういう危惧もある、事実も違っておるというような状態になれば、これは統一して交渉をす…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○多賀谷分科員 私が質問をしておりますのは、国会職員が、衆議院、参議院、国会図書館と一本の組合になった場合に、あなたはいわば当事者側の統一窓口をつくられてお話しになりますか、こう聞いているのです。