多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 四十一年度の需給関係については、後ほど公益事業局長その他の局長が見えてから質問したいと思います。 そこで、法案について質問をいたしますが、まず、今度の法案の大きな改正の柱でありますところの、従来合理化事業団で買い上げまたは交付金の交付によって封鎖をした鉱区をさらに開発をする、こういう問題ですが、これは、いま役所で予定されているのは大体何カ所ぐらいあるわけですか。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 それは一体埋蔵量にしてどのぐらいになるのか。さらにまた、そのことによって隣接鉱区の稼行しております鉱業権者はどのぐらい鉱命を延長することができるのか。要するに、この改正法案の出た効果といいますか、利益といいますか、そういうものを概略的にお話し願いたい。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 この鉱業権が一応消滅をして、それがまた復活するといいますか、そういう場合に、消滅した鉱業権に設定した抵当権というのは生きてこないのですか。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 必ずしも債権債務は整理はされませんよ。その関係は、整理をしたものもあるでしょうが、大部分は整理をされない。法律的には整理をされない場合が多いのですね。ですから、この心配はないですか。そう言うならば、法律上の根拠を示してもらいたい。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 法律上の問題ではなくて規則として、抵当権の設定を最終的にされておるものは買い上げない、要するに、交付金を出さない、こういうことになって、事前の処置として行なわれておるということで、その問題はない、こういうように了承したいと思います。 そこで、私が一番心配をいたしますのは、従来の封鎖並びに買い上げられた鉱区をさらに再開発をする場合に、保安の問題について十分慎重な配慮を特別にしなければならないと思う。終山をいたしました場合と、…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 ですから、これは許可をする以前にやる必要があると思うのです。買い上げられた鉱区は、これは譲渡という形になるでしょう。それから、放棄した鉱区については、これは再度の許可ということになるのじゃありませんか。ですから、私は、その譲渡並びに許可の場合に当然調査をすべきではないかと思うのです。施業案の段階でなくて、その以前の段階で調査をする必要があるのじゃないかと思うのですが、これをひとつお聞かせ願いたい。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 鉱区を譲渡する場合、あるいは新たなる許可をする場合に、何か鉱区料をとるのですか。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 私が十分把握していないのかどうか知りませんが、この鉱業権の譲渡をされた、すなわち事業団が買い上げた鉱区、この場合には、事業団が所有しておりますから、鉱区の鉱業権の譲渡になるわけです。それから、放棄されたのは、事業団は関係ないわけですね。ですから、これは新たなる出願者に許可をするわけでしょう。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 そうすると、最初事業団が放棄された鉱区について出願をし許可を得るわけですね。その後に稼行しようとする隣接の採掘権者に譲渡する、こういう手続になるわけですね。それでよくわかりましたが、そこで、その事業団が譲渡する場合、隣接鉱業権者からその場合にはとるのですね。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 ですから、保安局長、施業案の時期では少しおそいのではないかと思うのです。役所が施業案の認可の際に保安上あぶなくないかどうかという点を審査するというのは、やはり不親切だと思います。それは金を払った後にやるわけですからね。ですから、むしろ私は、事業団が出願をするか、あるいは事業団が少なくとも譲渡をするときには、これはやはり役所として一定の基準をもって審査をする必要があるのじゃないか、こういうふうに思いますがね。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 それは、あなたのお話は事業団のお話であって、役所、保安局としてもする必要があるのじゃないですか。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 これはむしろ特別の場合ですから、私は、保安については、事業団が譲渡する場合には保安について危険がないかどうかというチェックを通産省はするというような一項が必要じゃないかと思うのですがね。普通の場合と違って、ことに水浸しになっておるのですからね。もう放棄したあと全部水浸しになっておるのを掘るのですから、これは普通の場合と違いますよ。出水事故というのは、御存じのように、何十名というのが一度になくなって、しかも遺体がなかなか出な…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 これはもう少し念を入れたほうがいいと思うのですよ。そうしてこの許可は通商産業局長がやるのでしょう。これは通産大臣じゃないでしょう。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 通産局長ですから、鉱山保安局長とは全然別人格でしょう。通産大臣がやるなら、鉱山保安局長はその中に当然包含をされておる。しかし、通産局長がやるのですから、あなたのほうは言う権限は何もないのですよ。ですから、これはやはり、規定から言っても、どうしても保安問題を軽視するわけにいかない。普通の譲渡の場合と違うわけですよ。明らかに水浸しになったのを今度は売るわけですからね。これで事故でも起こってごらんなさい、大きな政治問題が起こる。…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 事業団が採掘権の処分に際して保安についてのいろいろな調査をやるといっても、費用なんか出ませんよ。どこから出すのですか。この費用の出ようはないでしょう。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 ですから、結局、費用は出っこないし、書類審査に終わるわけです。それから、売る場合と保安とは観点が違いますよ。それはやはり、鉱量を計算する場合、まあそういうことはないと思いますけれども、いままでの売買においては、事業団を通じない場合には、掘ったところを掘らないようにして出したりしておる。ところが、今度の場合は、掘ったところを掘らないようにして出せば、それだけ水が来ておるわけです。ですから、たいへんなことになると私は思うのです…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 その消滅した鉱区が、いろいろな事情によって掘るべきところを掘らなかった、こういうことですが、ちょっと局長は誤解されておると思います。倒れた炭鉱の鉱区を、坑口から水をあげて掘るわけじゃないのですよ。全然逆に掘っていくわけです。ですから、幾らいままでの書面を見ておっても、違うのですよ。それから、古洞なんか、だれも掘ろうとして掘りはしませんよ。古洞にぶつかるのです。いままでの既往の炭鉱は、どちらかといえば調査をしていない方面から…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 私は、しないという意味ですよ。そういうところは許すべきでないと言っておるのです。ですから、なかなか費用の捻出もむずかしいだろうと思うのです。そのことも言っておきます。それで、これで一番心配なのは保安問題が心配だと思うのです。 そこで、これは買い上げまたは消滅した鉱業権者が再度事業団から譲渡を受ける権利がありますか。自分で売っておって自分で買うことができるかということです。
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 いや、隣接なんですよ。Aという鉱業権者が鉱区を確保しておりまして、いわばその一部を消滅または譲渡した、そして、後になって、いろいろ計画を立ててみると、やはりすでに買い上げまたは消滅をさせた鉱区を開発する必要がある、こういうように考えた場合。これは案外多いのですよ。炭鉱というのはそういうところがわからぬから今日のような混乱を招いておるのですよ。一度鉱区の一部を分割をして、いま申しましたような譲渡または処分をした後に、さらにそ…
第51回 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
○多賀谷委員 そういたしますと、Aという鉱業権者が、その一部は買い上げに出した、一部はBという人に譲渡した、それで、Bという人から、買い上げまたは放棄した鉱区分についてその譲渡を申請した、こういう場合にはどうしますか。