P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1969/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 続いて質問いたしたいと思いますが、契約の内容を変更をしてそうして四条の二の一項の一号ですか、イ、ロ、ハ、ニとこういう契約の変更をやることが書いてあるのですが、たとえば利率の年三分という契約をやるという場合に、実は七分で貸しておった、そうするとあとの三分については金融機関としては当該会社に追求ができるのですか、できないのですか。法律的にそれはできないということを含めて契約の更改をやらそうとしておるのか、これは任意でやるのか、…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 そうすると契約の内容が変更をされる、すなわち七分が三分ということになるという前提でないとその交付契約は政府は結ばない、こういうように理解してよろしいですか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 そうすると、その範囲においては当該炭鉱は債務を免れる、こういうことになるわけですね。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 では次に従業員あるいは従業員であった者の賃金の支払い債務並びに貯蓄金についてお聞きいたしたいのですが、この債務の内容を変更して、それから償還期間その他の方法について適合するように改める、こういうことが書いてあるのですが、債務の償還期間というのは一体どういうように考えられておるのか、これをお聞かせ願いたい。 と申しますのは、本来管理貯金というのは必ず即時支払いをしなければならない。こういうことが労働省の省令で基準法を受けてで…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 これは貯金という考え方ではもうなくなるわけですね。普通の債務の変更というように見るのですか。というのは、基準法の十八条、要するに委託管理貯金というのは「労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」特別にこういうことになっているのですね。ですからいわば定期預金のようなものに管理貯金というのはできないことになっているわけですね。ですからこの法律で管理貯金の返済ということになりますれば基準法違反の…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 だいぶおそくなって、早くやめないかという陰の声がありますから、法律論は実態をよく知っておる私としてはあまりしないでやめたいと思いますけれども、やはりこういう点が立法論としては一つひっかかる。 そこで、債務の償還期間というのは、優先的に支払うというが、具体的には一体何年くらい考えているのですか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 次に十条の新たにつけ加えられました三つの項について質問いたしたいと思います。 従業員に対する損失補償、これと企業ぐるみ閉山の場合とどういうように関連があるのか。要するに、十条はたしか炭鉱の操業を中止した場合の規定だと思うのですが、元本額の二分の一に相当する額を出す、こういう規定があります。そうすると一方、企業ぐるみ閉山という制度ができておる。ですから、石炭生産の事業の廃止をしたときに相当の債務が残っておるとするならば、企業…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 従業員のことを聞いている。金融機関を聞いているのではない。従業員の補償。私が申しましたのは、第十条の今度加えられました三項「第一項の規定により従業員等に対し補償する損失は、当該従業員等が当該債務についてその履行を請求した日から三月を経過してもなお取り立てることができなかった元本の額の二分の一に相当する金額とする。」これと企業ぐるみ閉山におけるその労働者の債務の弁済との関係。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 ものの考え方としては、再建交付金のほうがまず先で、そのあとに企業ぐるみ閉山の適用を受けてその企業ぐるみ閉山の交付金がいくのか、それともその債務の履行を請求した日から三ヵ月を経過してもなお取り立てができない、そこで結局特別交付金を受けてなお差額が出る場合にこの適用を受けるのか、どっちが先なんですか。それによってもらう金が違う。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 私は申請の時期を言っているのではないのですが、いまの答弁によると、企業ぐるみ閉山のときの特別交付金というのは、再建交付金を先に発動して、控除して後の金額について企業ぐるみ交付金を出す、こういうような考え方ですか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 同じようにならぬでしょう。全額出すということが前提であれば同じようになるけれども、ある率ということになると同じようにならぬわけですよ。たとえば貯金の場合を言いますと、今度岡田君が質問をしてあなたのほうで答弁があったのも、やはり既往の分については七五%という特別交付金の方法が示された。そうしますと、再建交付金の対象になっておる山について、最初まず二分の一再建交付金から出て、残りが二分の一出ておった場合の七五%と、今度は逆に七…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 要するに閉山する時点において同じ金額で説明してください。すでに少しずつ払っておったけれども、やめる時点においての十万円なら十万円で計算したほうがわかりやすい。——これは必ず起こるんだよ。二年のうちにうまくいかなかったらどっちを適用するかということが必ず出てくる——あしたでいい。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 では次に、合理化臨時措置法の一部改正についてお聞かせ願いたいと思うのですが、局長はこの前政令の内容として、一般債務については五〇%程度を確保する。それは大体トン当たり千円程度考えておる。次に鉱害については、鉱害の年々賠償分及び金銭賠償分の全額及び三年程度の復旧費の納付金を考えておる。その金額がトン当たり千五百円程度である。こうおっしゃったわけです。これは間違いありませんか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 いやそんなことは言わぬ。いずれかという話はなかったですよ。この前の局長の話は、いかにも一般債務の五〇%がトン当たり千円になり、それからいま申しましたように鉱害のほうは鉱害の金銭賠償の全額並びに三ヵ年の復旧費の納付金が大体千五百円、こうおっしゃって、いずれをとるとか低いほうをとるという話がなかったから聞いておるのです。一体どちらを確定したものと考えていいのか。たとえば一般債務が五〇%とするならば千五百円要る、こういうように考…

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 最初の大臣の補足説明のときにそういうようにおっしゃって、きわめて明確でなかったわけです。その後同僚の質問に対して答弁があったらけっこうですが、それはいずれどちらかという場合は低きほうというのは政策上ちょっとないでしょう。高きほうというのはわかるけれども、低きほうというのは……。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 そうすると、鉱害の場合はどうですか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 これも低いほう……。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 そこで、金銭賠償とは一体どういうものか。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 その金銭賠償の債務の発生をする時期はいつです。

日本社会党1969/04/17

61衆議院 石炭対策特別委員会 第10号

○多賀谷委員 年々賠償の既応の未払い分、これは金銭賠償として考えているのか。と申しますのは、年々賠償三年分とおっしゃったから、その既応分は金銭賠償と考えているのかどうか。