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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1973/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 いま七三年春闘まさにたけなわ、しかも一両日を控えて交通関係の労働者のストライキをまじえて春闘は頂点を迎えるわけですけれども、私は、振り返っていま一番問題になっております官公労の労働者、公務員並びに公企体の労働者のスト権について質問してみたいと思います。 現時点において、政府は、公労法あるいは地公労法、さらにまた国家公務員法と地方公務員法の争議行為の禁止の条項が憲法に適合しておるという法的根拠、これは現在どう考えておるか、ど…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 そういたしますと、国家公務員のほうもこの解釈でよろしいですか、総理府。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 そうすると、従来マッカーサー書簡に基づく公労法の改正等のいわば中心法理論でありました、憲法十五条の、公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者でない、この規定の根拠というものは、現在の政府は使っていない、こう考えてよろしいですか。これは公務員関係。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 現在の政府は憲法十五条の規定を根拠とする、要するに公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないということの法理論を根拠とする公務員の争議禁止という法理論はもう捨てた、こう考えてよろしいですか。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 現在の政府はそれをとっておる、こう解釈していいのですか。あなたは最高裁の判決を引用されておられますけれども、最高裁の判決はまさにそのとおり。しかし現在の政府が——政府というのは、いわばあらゆる訴訟において、政府が被告になっておる場合、あるいは政府がみずから——政府というか検察庁が上告しておる場合、こういう場合の法理論は、もう十五条を捨てたと見ていいのですね。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 公共の福祉の中に、それではあなた方は十五条の法理論を一部含めておる、要するに、公共の福祉の中に十五条というものはファクターとして入っているのだ、こういう解釈をとっておるわけですか。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 公企体のほうは、労働省は公務員に準じて行なわれておるのですから、ひとつ総理府のほうから見解を承りたいと思うのです。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 わかりました。石黒政府委員といまの総理府のほうの政府委員の答弁が、まさに違います。この点はきわめて重大なわけであります。でありますから、私は、政府としてどういう見解を持っておるのか、ひとつ総理府長官にお尋ねをいたしたい。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 食い違っているでしょう。いまの総理府の梶谷参事官のお話は、やはり十五条を根拠にしております、こういう答弁だったのでしょう。ところが、最高裁の判決の中では、十五条を根拠とするものについて、否定をしていますね。ですから、この点やっぱり違っていると私は聞こえたわけです。これはきわめて重大なことなんですよ。いまの政府がどういう態度で臨んでおるかということは、非常に重要なことなんです。ですから、いまの政府は現在どう臨んでいるか、どう…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 労政局長は、要するに、公共の福祉ということと、それから公務員は全体の奉仕者であるという法理論を並立してはおっしゃらなかった。すべて労働基本権を十五条を根拠にして否定してはいけないというこの理論は、これは公共の福祉の一部の中に含まれておるという、こういう見解。ところが、あなたのほうは、この法理論は捨ててはいないということになれば、少なくとも、公共の福祉論としかも憲法のいっている十五条の規定とを並立しているか、あるいは、あなた…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 石黒政府委員の答弁に一つの大きな落とし穴がある。と申しますのは、あなたは、先ほどから聞いておると、判決と違うことをおっしゃっているのです。それはるる述べられた中に、「一五条を根拠として、」と判決が書いてあるのに、唯一の根拠として、十五条を唯一の根拠として、速記録を見てごらんなさい、あなたの答弁は唯一の根拠として、ここに私は問題をいよいよ複雑にする要因があると思うのです。そんなことをいっていませんよ。唯一なんていっていません…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 中郵判決の基本権制限の中に、公務員であるからという、こういう要素は、制限する根拠として何ら出てこないでしょう。公務員であるからということがどこにも中郵判決の内容に全然出てこないじゃないですか。公務員だからということがどこにも出てこない。だから少なくとも同判決というものは、私は、十五条を根拠にすることは、少なくとも労働基本権の制限には法的理論としては成り立たないのだということを大法廷は認めたんだと解釈せざるを得ないと思うので…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 それを根拠にしてないと思うんですがね。この判決は、すなわち主たる内容というのは、「労働基本権の制限は、労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量して、」——比較考量説をとっているのですよ。「両者が適正な均衡を保つことを目途として決定すべきであるが、労働基本権が勤労者の生存権に直結し、それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば、その制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとど…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 総理府としては、この両判決、最高裁の一〇・二六と四・二判決、これはどう考えておるのですか。どういうように読んでいるのですか。やはり全体の奉仕者論というのはくずれてないというふうにあなたのほうは読んでいるのですか。もう少し言うならば、いろいろ公務員の争議行為が各地において起こるとする。そうすると政府としてはこれは違法な争議だ、こういうことで取り締まるとか、あるいは起訴するとかという、その根拠はやはり憲法十五条というのを根拠と…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 総理府の考え方はわかりましたが、すなおに読みますとそう読めないですよ。要するに、いままで伝統的に使ってきた全体の奉仕者論はここでくずれた。まず窓口でくずれた。だから職務内容であるとか利益均衡論であるとかいうのが出てくるわけですね。ですから全体の奉仕者というのがくずれてなければ、それ一本でいけるはずですよね。それがくずれた。ですからこの判決は職務内容について話をしておる。あるいはその争議の個々の実態について比較衡量するという…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 この判決が最高裁大法廷だけでなくて、地方の地裁の判決においても裁判官の苦悩が非常にあらわれておりますよね。もう随所に苦悩があらわれておる。すなわち一〇・二六判決も四・二判決もまさに実質的には紙一重です。違憲立法であると書きたいとこるを無理に合憲と書いておる、そういう点が非常によくあらわれておると思うのです。これは為政者として注意しなければならない問題だと私は思います。ことに山形の判決、見てごらんなさい。すなわち全専売の山形…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 続いて私は、四十六年の十月十五日の都教組の東京地裁の判決を見てみたい。これなんか明らかですね。要するに、民事上の責任もないということを下した判決です。最高裁の合憲的に解釈する可能性について、それは法理論上間違いではないかということをずうっといってきて、最後にこういっているんです。「合憲的に解することが可能であるかどうかについては、相当に疑問がある」これはかなり長い間判決文の中に最高裁の、先ほど私が引用しました、皆さんがおっ…

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 私は雇用者としての政府ということを言っているんですよ。公務員制度審議会は雇用者と労働者と公正な第三者が出るわけでしょう。第三者はおっしゃるように公正でなければならぬから、政府が圧力を加えたりしたらいけません。しかし、雇用者としての政府が雇用者の代表を出しておるのでしょう、使用者側委員として。この雇用者の代表としての使用者側委員には、政府はどういう考え方をお述べになっておるのかと、こう聞いておるのです。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 私はふしぎですね、その点は。三者構成というのは使用者の代表と労働者の代表と、それからいわば中立の公正の人。ですから私は、使用者の代表に対して、雇用者としての政府が何ら意思表示をしていないというのは、これはおかしいじゃないですか。これは実に論理的でないですよ。

日本社会党1973/04/24

71衆議院 社会労働委員会 第17号

○多賀谷委員 私は三者構成というのはそういうものじゃないと思うのです。それなら初めから労使の推薦なんかやめて、そして初めから公正な中立だけで、学者先生方を集めてやればいい。そうでないでしょう。組合側は組合の代表を出しておるのですよ。ですから代表が言った意見は、日本の労働界を代表しておる。使用者としての政府は使用者代表を出しておる。ですから使用者としての政府は、かくあるべきだ、こういうことを当然使用者代表に言うべきでしょう。だから権限のな…