多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 私は時間が入るということ、時間が一つのファクターになるというのが率直にいうとどうもわからないのです。要するに仕事に行ったわけですからね。帰りはその事業所で何かほかのことをしておったのでおそくなる。しかし仕事から帰るのですよ、何をしようと。あなたのほうで時間というものを入れた理由ですね。それはおそくなるから、交通事故になりやすいというならまた一つのなんですけれども、どうせ帰らなければならぬ。おそくなったらどうも保護の対象にな…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 しかし、場所から場所へ移転するわけですからね。何のために行ったかといえば、就業するために行った。たまたまそこでほかのことをしておって帰りがおそくなったからといっても、それは保護の対象にならぬというのはぼくは非常におかしいと思うのです。おそくなったから、ことに危険なときに帰るからいかぬのだというなら、また全然別です。ただおそくなったということだけで仕事のための帰りではないというわけにいかないんじゃないかと思うのです。主目的が…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 ですから私は、さっき、「よる」というのは漢字ですか、かなですかと聞いたのです。要するに、局長のものの考え方の態度なんですよ。たとえば一回事業所外に出て、近くのマージャン屋へ行って帰る場合は保護の対象にならないじゃないか、それと工場内でやった場合とは区別がつかないから保護の対象にしないというものの考え方は間違っておる。フランスの場合は逆ですよ。大部分が昼に昼めしを食べに家に帰る。だから入れた。家へ帰らないで食堂で食べる場合と…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 マージャンの例が悪いから一般に納得しにくいけれども、クラブ活動だって同じですよ。クラブ活動なんかをやって帰りがちょっとおそくなった、あるいは終業時間後に労働組合の執行委員会を開いたからおそくなった、こういう場合、適用がない、そこは中断されるという考え方がおかしいと思うのですよ。主目的はとにかく工場で働くことですから、結局それは付随したことですから、それによって保護が中断される、切られるというのがおかしいじゃないですかね、時…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 この法律は新しい法律ですから、速記録というのは今後の解釈に非常に影響があるのですよ。ですから、私はかなりこまかく聞いておるわけです。あなたは社会通念、社会通念と言われるけれども、こんな便利なことばはない。局長としては大体どのくらいの時間を想定しておるのですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 こういうものは十分予想されるわけですからね。法律を提案されるときには、ぴしっとした解釈をして出していただきたい。これがやはりわれわれとしては、法改正をするかどうか、あるいは修正をするかどうかの一つのポイントになるわけですからね。大体意見がきまって出しておるはずですから、私はもう少し明快に答えてもらいたいと思うのですよ。 そこで、ずいぶんあるわけです。時間もあまりないでしょうから、問題点の提起をしておきたいと思うのですけれど…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 わかりました。合理的経路でありますから入る。そうすると、おばあちゃんのところへ預けておったらどうなんだ。もう少し具体的に言いますと、夫婦で別居しておる。ですから就業するときにおばあちゃんのところへ預けていく。帰りにはおばあちゃんのところから連れて帰る。こういう場合はどうなんですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 選挙の投票はどうですか。総理大臣は、日曜日は投票日にしない、普通の日でないとみんな投票に行かないから、こう言っておるが、普通の日に選挙の投票へ行くのはどうですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 そうすると、デートはどうですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 丸ビル等で、空気の悪いところにいて、公園に立ち寄って帰るという習慣のある人、こういうのはどうですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 外国では喫茶店に寄ってコーヒーを飲んで行く。それからドイツではビールを飲むのですね。帰りにビールを一ぱい飲んで帰る。これもやはり肯定的に考えておりますね、ドイツ、フランスでは。要するに保護の対象になる、こういうふうに考えておる。日本ではどうですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 自動車をガレージに預けておるという場合、自動車をとりに行く場合は合理的経路になりますね。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 次に、いろいろあるわけですけれども、「重大な過失」についてお聞かせ願いたい。要するに、労働者の重大な過失の場合は給付の全部または一部を停止をすることができる。そこで今度は、いままでの労災法というのは基準法を受けておりますから、重大な過失の場合の制限としては、療養給付それから障害給付以外は制限ができない、こういうように考えておったわけですが、今度の場合は全面的に制限ができるのですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 ところが条文上でいきますと、通勤時は基準法を受けないわけでしょう。ですから、いままでの労災のほうは本来基準法を受けておりますから、療養とか障害の給付は一部制限ができるが、遺族補償であるとか埋葬料であるとか、そういうものは制限ができない、こういうことになるわけです。ところが、基準法を受けないわけでしょう。受けないのに通勤時は同じような条文を適用しておるのですね。ですから、私は制限があるのかないのか、それを聞いておるわけです。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 ちょっと私は間違えました。基準法上は休業補償と障害補償が制限を受けるのですね。ところが労災法のほうは全部または一部というので、保険給付全体に条文がかぶっているのですね。ところが今度の通勤時は基準法の適用を受けませんから疑問を持ったわけですが、こういうことだってやはり法律上はっきりしておったほうがいいのですよ。われわれは法律で勉強しておるわけでしょう。そうすると、あなたのほうはいままでも、たてまえは違うけれども取り扱いは同じ…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 では無免許でも、免許状を携帯しなかったとか、免許状の切りかえ時期を忘れておったというのはどうなんですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 そうしますと、道交法違反をもって直ちに労働者の重大な過失とは考えない、こういうように考えてよろしいですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 質問をするとずいぶんあるわけですけれども、例の特別加入である中小企業者とか一人親方をはずしたのはどういう理由に基づくのですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 せっかく大きな資料をもらって、一条、一条解釈が書いてある。ところが実に不親切な解釈なんですね。たとえばいまの条項のところですよ。特別加入の問題について、この資料の二〇ページですね、要するに第三章第三節というのをはずしておるわけですよね。すなわち二十八条、二十九条をはずしておる。そうしてはずしておるときに、「特別加入者に関する規定について所要の整理を行なうものである。」こういうことを言っておる。これではだれが読んでみてもわか…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第39号
○多賀谷委員 ちょっとおかしいじゃないですか、これは。要するに基準法の適用のあるものは、これは労働者の意思表示と無関係に救済を受けるわけですね。基準法の適用でない通勤時の場合はやはり、当該被害者がその事業主に言えば事業主は申請しなければならぬというように書くべきじゃないですか。何でこんなところに「労働者の過半数」などということばを設けたのか。そうでなくて、これは全然給付をもらえるかもらえないかということでしょう。ですから当然当該労働者が…