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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1973/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 20 を表示
日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 これは強く要望しておきたいと思います。 そこで私は少し具体的に問題に入ってみたいと思います。 まず、今度の改正の中で第一条「災害補償を行い」というのを「保険給付を行ない」、こういうように改正されておりますが、ぼくはこれはやはり、災害給付を行ない、それから保険給付も行なう、こういうふうに書いたらどうかと思うのですね。それから同じような問題がずっとあるわけですよ。いままで災害補償ということを行なっておる、全部保険給付に直してお…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 それは、災害補償は否定していないのですけれども、しかし法文の規定というのが漸次そういうように変わりつつある。たとえば今度現行二十条を変えていますね。現行二十条の「第三者の行為に因つて生じた」という、この「因つて」という因果関係の因を今度の改正で削っておるのです。そして全部かなにしておるわけです。 もう少し聞きますと、現行の第一条の「業務上の事由による」という「よる」と、いまの二十条の「行為に因つて」の「因る」ですね。これは…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると、現行法の二十条の「因つて」だけに「因」があるというのはどういうわけですか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 現行法上二十条の「因つて」だけに因果関係の因を入れて、ほかは全部かなであるというのはどういうわけか。現行法を聞いておる。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 「第三者の行為に因つて」は、はっきり因果関係を示しておる。基準法及び労災法の第一条の目的というのは、必ずしもはっきり因果関係を法律で書いていない。立法者としては区別している。それを役所がかってにこのかなのやつまで因果関係を現実に適用しておるのです。 あなたのほうは相当、因果関係によってしぼっておるでしょう。役所というのはそういうように巧妙に、知らぬうちにやってくるのです。われわれが気がつかないうちに、いつの間にか字が変えて…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 立法者の気持ちとは違うのですね、行政のやり方は。立法者はかなと漢字を区別しておる。そこだけなぜ因果関係の因を使っておるか。区別しておるのです。それから七十五条は「業務上」というだけでしょう。「よる」とかなんとかいっていないのですから、私はそういう点もどうも役所が最初から締めてきたのではないかという感じを持つわけです。これは非常に遺憾だと思うのです。続いて、具体的に通勤途上に入りますが、これは報告書というのですか答申というの…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると、日曜日に組合の大会があるので出勤する、出勤というか事業所に行く途中で事故が起こった、これは入りますか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると執行部、専従、半専従というような場合にはこれは組合の通勤途上になる、一般の代議員や組合員はならぬわけですね。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 それに手当を出しておった場合はどうですか、組合が手当を出した場合。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると会社が主催する運動会に出席した場合はどうですか、出場した場合はどうですか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 なかなかむずかしいのですね。世話をする福利関係の人は、事故があった場合、これは運動会の世話をしなければならぬからこれは通勤途上災害だ、しかし、一般に参加する人は通勤途上災害でない、こういうことですか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると、仕事が終わって、組合の執行委員会やその他の用事があって帰る場合ですね、これはどういうふうになるのですか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 これは私も異論があるのですが、 「時間」のところで聞きたいと思います。 それから「始点、終点」ですね。「労働者の住居及び業務の場所とし、住居とは、居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいい、業務の場所とは、業務の開始又は終了の場所をいう。」これは例のフランスあたりでは第二次的居所を含むということになっておる。ドイツでは恒常的住居ということになっておる。これはどういうように扱われるわけですか。最近は通勤が非常にふくそうするの…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 次に、食事をする場合ですね。家に帰える場合、これはどうなんですか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると、工場内に食堂がないから食事のために付近の食堂に行く場合は、どうでしょうか。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 含めなかったといったって、どこにもないでしょう。どこにあるんですか。含めなかったというけれども、含めなかったとはどこきもも書いてない。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 これはあとから議論があるだろうと思いますから、先にいきますけれども、問題提起だけ。これは非常に問題ですね。工場によりますと、工場内に食堂がない、ありましてもごく収容人員の少ない場合、これは必ず外へいくわけですから、これは一つ問題点としてあとから続いてしていただきたいと思いますが、これは問題点があることを提起しておきたい、こういうように思います。 それから今度、帰る場合に、独身者等が食堂へ寄って帰るのがあるのですね。これはど…

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 そうすると、帰りがけに食堂に寄るのは、日用品等の購入その他云々という中に入っておる。そしてもとの道に帰ってから後に事故が起こった場合に救済する、こういうことになるわけですね。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 続いて業務時間の観念ですけれども、先ほどちょっと申しましたように、マージャンをするとか、社内のサークルをするとか、それから労働運動、大会とか執行委員会をして帰る、これは一体どの程度おそかったら通常であると考える時間内という範疇から出ていくんですかね。

日本社会党1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○多賀谷委員 しかし、主目的は会社に勤めに行ったのですからね。たまたまサークルだの会議があったということですから。それに行くときは当然就業のために行ったわけです。帰るときも終わって帰ったんだけれども、ただ時間がおそかったというんですね。マージャンをするために行ったわけじゃないんですからね。それで、これはどうなんです。時間内に限るというのは一つの大きなメルクマールといいますか、ファクターになるのですか。保護の対象にしないという要素になるの…