多田省吾
会議録に記録された「多田省吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,533 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙7 件
- 半導体6 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
- 大蔵委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 この同じ選挙制度でも、自由化の問題は、いろいろ各党においても賛否があるようでございます。しかし、永久名簿の年四回の登録ということに関しましては、数多くの国民、しかも、これから政治に新しく参加しようとする青年が三十数万人も、選挙権を剥奪されるか、選挙権を得られるかというせとぎわでございます。当然性質が違うと思うのですね。同じ選挙制度ではありますけれども、それをむしろ私たちは別々に提案なすったほうが、かえって審議もしやすいのじ…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 今度自治省とそれから自民党で協議されたようでありますけれども、もし確認団体の戸別訪問のやり方としまして、衆議院選挙の場合は三十人から五十人とか、あるいは参議院の選挙については、地方区百人とか、全国区は都道府県ごとに十人とか、そういった案も論議されておるようでありますけれども、そういったような戸別訪問がもし許されるとしても、私どもは、自民党のような大きな政党、与党のみが利益を得るようなこれは戸別訪問の自由化であって、公認され…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 最後に大臣にお尋ねしますけれども、選挙の自由化、選挙活動の自由化を成案化するにあたって三つの答申が出ておりますけれども、それを全部おやりになろうというお考えに立っておられるのか、それとも、確認団体だけの戸別訪問に限られようとしているのか、その点を明確に、明快にお答え願いたい。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 私がこういう質問をしたのは、どうも自民党と自治省の話し合いでは、自民党、与党に有利な政党に公認された候補者についてだけ、候補者の戸別訪問はできないけれども、運動員百名ないし五十名というような数をすぐって、そして戸別訪問を自由化したらどうかというような案が出ている。しかも、第三者の選挙活動については、全然その制限を緩和しないような方向であり、文書活動等についても、いままでどおりというようなお考えのようである。こういうことを聞…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 大蔵大臣がお帰りになると申しておられますので、大蔵大臣中心に、若干重複するとは思いますが、質問させていただきます。 近代労働法のたてまえで、公務員労働者の賃金というものは、当然近代においては先進諸国においても、労使が対等の立場で団体交渉によって賃金を決定するというたてまえになっておるのでございますけれども、日本においては昭和二十三年七月三十一日の政令二百一号によって、公務員労働者から団体交渉権と争議権を奪い、そうしてその代…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 来年はどうされるのか、もう一回お願いします。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 来年当初予算に組み込むということでございますけれども、先ほどから論じられておりますが、予備費という形で組み込むのか、その他の形で組み込むのか、まだきまっていないのか、どちらですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 当初予算に組み込まれるということになれば、完全実施ができない、難点として政府当局はいつも財源難ということを言ってまいりましたけれども、財源が非常にあったときも完全実施されないこともありますし、また、財源があまりないときだって一カ月前進したときだってありますから、当然財源難という理由は、全然的はずれだと思います。いま大臣のお話によりますと、結局当初予算に組み込んでおかないので勧告時期が八月以上におくれている、そのときにもう財…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 宮津構想では、たしか当初予算に組み込むときに、消費者物価の値上がりに見合ったような組み方をしたらいいじゃないかというようなことをおっしゃっているようでございますけれども、いま大臣がおっしゃったように、あまりにも過小な組み方をすれば、所得政策かと攻撃されるでしょうし、また過大な盛り方をすれば、当然民間給与に対して大きな影響をするということが考えられますし、非常にむずかしい問題だと思いますけれども、また、一歩前進ということを大…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 まあ一応人事院勧告の場合は、官民給与の格差が五%以上開いた場合は原則として勧告するというたてまえになっておりますから、当然また、いままでの姿においても五%全部こえてまいりましたし、人事院勧告は毎年出されてまいりました。そういう点から見て、当然五%は下回らないと思いますけれども、これはどうですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 先ほども山崎委員から質問があったようでございますが、消費者物価の値上がりが四・五%に落ちつくというような政府の見通しから、四・五%程度の盛り方をするのではないかというようなことが言われておりますが、そういうことは絶対にいまきまっていないということは言えますね。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 来年の予算編成をいまやっておられると思いますけれども、大体来年度の予算の規模、また来年度の当然増経費はどのくらいになるのか、この二点をお聞きしたい。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 当然増経費は。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 私は、いま財政硬直化というような政府のキャンペーン、あるいはいま当初予算にこの公務員給与の増額の問題を盛り込むという問題から、来年の予算編成にからんで、社会保障の面を一般に切り捨てなければならないというような風潮が大蔵当局にあるように感ぜられるわけでございます。公務員の給与を当初予算に組み込むことを一つの理由にして、社会保障費なんかを切り捨てるようなことがあってはかえって非常に重大な問題になると思うのです。 そういう心配か…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 最後に、いま最初に大臣が、完全実施ができない理由として、当初予算にいままで組み込むことができなかったということをあげられましたけれども、来年からそれができるとすれば、完全実施できない理由というものはほとんどなくなるわけでございます。私どもは、あくまでも来年は完全実施すべきであると思いますし、また完全実施に向かって絶対していきたいというお約束をしていただきたいということを重ねて要望したいと思います。 最後に、こまかいことでご…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 午前中は大蔵大臣に質問いたしましたので、総務長官には失礼いたしましたが、同じような問題でございますけれども、このたび人事院勧告が、遂に完全実施できなかったわけでございますが、同じ公務員の中にも、いつも言われることでございますけれども、三公社五現業等は、三十二年以来、仲裁裁定どおりの四月実施をしておる。アルコール専売は三十年から四月実施をしているわけでございます。ですから、結局完全実施できない理由を、いつも政府は財源の問題と…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 今度都市手当を調整手当という名前にして、三年という時限を切っておりますけれども、どうしてそうなったのか、その理由をお述べ願いたいと思います。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 それじゃ三年間と区切った理由はどういうわけですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 人事院総裁にお尋ねしたいと思いますが、先ほど大蔵大臣並びに総務長官から、当初予算に繰り入れるというお話がございました。予算に繰り入れる量が少ないにしましても、多いにしましても、非常に人事院としてやりにくい面もおありだと思いますし、またいつものとおり中立的にわずらわされないでやっていかれると思いますけれども、その点に関する人事院としての御要望、また二番目には、いまお話のあった都市手当を調整手当として、また三年間に区切ったこと…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○多田省吾君 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の点で二、三、防衛庁長官もいらっしゃいましたので、お尋ねしたいと思います。 まず初め、この中に防衛大学校の学生の手当の改定を行なうとございますが、その防御大学の学生につきましては定員からはずされているわけでございますが、その理由並びに、卒業いたしましても義務づけが全然ないわけでございます、また返還の義務ももちろんないわけですが、この防衛大学の学生というのは法的にどういう立場にあるのか…