多田省吾
会議録に記録された「多田省吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,533 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙7 件
- 半導体6 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
- 大蔵委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、先ほどから第三者機関としての立場をどうしても保っていきたいというようなお話がありましたけれども、結局、いまの協議団制度も、またこれからの不服審判所も、そういった機関としてはきわめて不満足なものである、こういうことが言われるのじゃないか。たとえば税調の「第三次答申」にも、「審理・裁決機構について」の基本的な考え方として、「三審級からなる司法救済に加えて、行政段階に独立の準司法的機関を設けることは、いたずらに重複の弊を免…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 ですから、結局は、納税者の権利救済ということを重視する立場から言えば、どうしても裁決機関というものは税務当局から完全に独立したところの第三者機関であることが必要でありますけれども、この税調の答申そのものが、その第三者機関としての運用を離れてそれにまた反対しているような立場に立っていると思います。ですから、その税調の答申を受け継いだ政府案というものも、はっきり言えば、税務当局から独立していない、すなわち真の意味の第三者機関と…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 それはわれわれの見解と非常に相違する点でございまして、「第三次答申」そのものが結局第三者機関をさして司法段階の重複であると、こういう見解を出しておりますし、政府もそのようなお考えであると思われますけれども、国税庁長官の任命にかかる不服審判所であるとすれば、やはり独立機関としては力のない存在だと言わざるを得ませんし、また、政府も憲法問題等ともからんでこれは不可能だとおっしゃるならば、家庭裁判所なんかも昭和二十三年の時点に設立…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 そういう家庭裁判所の前例等もありますし、納税者の権利救済ということを重点に考えるならば、できる限り準司法的なものにすべきであるということが望ましいのであって、本質論的にいえば重複論というものは私たちには納得できない。こういったものを第三者機関としてもっと準司法的なものにすべきではないかということに関してどのようにお考えか、もう一回お願いしたい。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 その問題はわれわれにとっては納得できない問題でありますが、次に、協議団の発足当時、民間からも五〇%採るということでやってまいりましたけれども、事実上第一回の試験はありましたが、その後ほとんど何もやられていない。現在、初めからいた方がもう四人しかいないというような姿でございます。これは民間の方から、協議団にしましても、今度の不服審判所にしましても、新しく採用しないというような方向に進むならば、第三者的公平というものが期せられ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 先ほども横川委員からお尋ねがございましたけれども、今度の不服審判所に対して移行の仕方はどうかという話がございました。それで、国税庁長官から、なるべく民間からも極力採りたいというようなお話がありましたけれども、一応国税不服審判所の予算定数というものが協議団制度と同じような四百四十九名ということでありますけれども、これはどういう意味なのか、それからいまの協議官の方々からそれに移行するという移行の仕方は具体的にどうなるのか、また…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 その問題について少しずつお尋ねしたいのですけれども、この前須貝参考人からも指摘されたことでありますが、国税審判所長の任命にあたっては規定が設けられているわけでございます。ところが、罷免のことは全然触れていないわけです。そうすると、審判所長の罷免ということは、単に国税庁長官の権限でやられるのか、それとも、納税者の権利保護という立場からリコール制なんか考えられたらどうかという提案をするわけでありますが、この問題に対してはどうい…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 先ほどもお尋ねしたのですが、国税庁長官は、審判官以上は民間の人を極力入れたいと。副審判官や審査官はそうじゃないような御答弁のようでした。むしろ副審判官や審査官につきましても民間の人を入れて民衆化すべきじゃないかという声も強いわけでありますが、その点についてはどうお考えですか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 いまの御答弁によりますと、副審判官や審査官には民間の人は入れないと。これでは第三者的な公平というものはどうしても確保できない。先ほども申しましたように、九五%が事実の認定ということにするならば、やはり民間事業等で経験ある人をどんどん入れたほうがいいんじゃないかということも十分考えられますし、また、国税庁の若い有能な官吏の方々を入れるという考え方は一面いいようにも思いますけれども、しかし、反面民間の事情を知らないで強制的にな…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、国税庁から出された四十四年度の国税不服審判所の当初予算要求はどのくらいであるのか。それから今回の国税不服審判所の予算定数というものは、同数の四戸四十九名ということでありますけれども、当初からこの考え方に政府として自信がない姿が出ているのじゃないか。いまも納税者の権利救済ということに重きを置いてやっているわけでありますけれども、協議団制度に対するいろいろな不満も多いわけです。先ほど国税庁長官が数字をもって示されましたけ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 ここで一点自治省にお尋ねしたいのですけれども、地方税では従来まで一審のみで、国税のような二審制は必ずしもとられていないわけでございます。納税者である国民の立場からいえば、これは国税も地方税も同じような同一税でありますから、地方税の不服申し立ての制度というものが非常になおざりにされております。こういった点から、自治省として、その均衡上どういうお考えに立っておられるのか、また、現在の不服申し立て制度についてどういう現況にあるの…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、税調の「第三次答申」が発表されましてから、昨年の十一月十一日に、日本学術会議の第二部に所属いたします日本税法学会からの「納税者の権利救済制度に関する意見書」が政府に提出されておるのでございます。このような納税者の権利救済に関するような重大な問題に関しましては、学会やその他のあらゆる機関の衆知を集めて改革すべき問題で、国民的な問題だと思いますけれども、こういった意見書というものがシンポジウムまで開いて検討された結果政府…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、各条を若干お伺いしたいのですが、第二十三条の「(更正の請求)」の関係でございますけれども、第一項の本文や各号の中に、それぞれ更正があった場合の規定をつけ加えておりますけれども、その理由ですね。従来は、更正の請求が短期間であったときでも、請求前に更正を受ける場合がなかったのかどうか、その場合にはどう処置をしてきたのか、それをまずお尋ねしたい。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、第二項の規定を追加した理由ですね。政令案の二十三条二項第三号関係に、「行為の効力に係る官公署の許可その他の処分」とか、あるいはいろいろ契約の解除、取り消しがありますけれども、どのようなケースが考えられるのかを具体的に御説明いただきたい。いままではこの問題はどう処置してこられたのか。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、五十八条の還付加算金のことですが、第一項の各号で各加算金計算の式を三種に区分した理由ですね。あるいは、更正決定が取り消される場合の還付加算金は、国の誤りによるものでありますから、納税者に対する罰則的な計算率と同じように日歩四銭とすべきではないか、こういう問題もあると思います。また、二項の三号でございますが、申告納付にかかる国税で、納期前に納付を行なった場合の還付加算金については納付の日の翌日から計算されるという現行規…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、第七十五条ですが、「(国税に関する処分についての不服申立て)」の一項、二項ですが、いままでも同じ穴のムジナといわれるような現行の協議団制度のもとでも、国税庁長官が国税庁職員のしたところの処分についての不服申し立てについては、これを国税庁の協議団に審理させることとしてあるわけでございます。しかるに、この法案によりますと、なぜ答申の趣旨を尊重しないのか、問題点がございます。長官のした処分について審判所の審理に付させるべき…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 次に、七十八条の「(国税不服審判所)」について「審査請求に対する裁決を行なう機関」と、このように規定しましたけれども、それはどういう理由なのか。裁判所と違って審判所は行政庁なのですから、裁決を行なう機関というのは審判所長であると思われますけれども、この点はどうか。あるいは、審判所長は、少なくとも大蔵大臣が総理大臣の承認を受けて任命すべきである、あるいは国会の承認を経るという手続をとったらどうかと思いますけれども、いまの姿で…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 先ほども若干御説明がありましたけれども、審判官あるいは副審判官、審査官の行なうべき職務内容ですね、あるいはこの任用資格というものをお伺いしたいし、また、このような資格は法律で定めるべきではないかと思いますけれども、それはどうですか。あるいは、この任命権者は具体的にだれになっているのか、この辺を詳しくお答え願いたいと思います。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 審判官は、国税庁長官が、民間からも極力採りたいというお答えがございました。政令案によりますと、その現実の問題で、弁護士とか、大学教授、裁判官などの経験者、このようにございますが、はたしてそのようになっているかどうか。これが望み薄であるとすると、税務職俸給表特三等級以上の国家公務員となりますと、税務署長あるいは総務課長以上の方々になるのではないか、そういう民間からの登用がスムーズに行なわれると考えてよろしいのかどうか、もう一…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○多田省吾君 少し詳しくお伺いしたいのですが、昨年の四月九日に税制簡素化特別部会に提出された「協議団の概要について」と、こういうものによりますと、「協議官には税務経験も長く、学歴および年齢的にみて老練の者を当てており、」と言われております。この政令案のおしまいのほうにも、「その他上記の者と同等以上の知識経験を有する者」と、こうございますけれども、これは同じような方々を指していると、このように考えてよろしいのかどうか。