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公明党・国民会議参議院
総発言数
5,533
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1970/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会59 件・59%
  • 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
  • 大蔵委員会15 件・15%
  • 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,533 20 を表示
公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 もう一つ外国との関係でございますが、まあ共産主義諸国、あるいは韓国、台湾等の諸国はまだ二つの著作権条約に入っていないわけでございます。日本と特に親密な関係にあるアジア諸国においてもインドとタイとフィリピンだけが入っておるというような状況でございます。当然ソ連との文化交流も非常に盛んでございますから、いろいろな関係が生じていると思いますし、また韓国等においては、そういった条約に入っていないためでしょうか、日本の新聞小説等がま…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 アジア諸国の問題はわかりましたですが、たとえばソ連とか中国、あるいは東欧諸国は日本との貿易も非常に盛んになっております。また文化の交流も非常に望ましいわけでございます。残念ながら平和条約が締結されておりませんけれども、こういった国々との間の二国間条約というふうなものはできないものかどうか。また、いま現在無条約のもとにおいてはどういうまずい点が起こっているか、また支障は何も起こってないか、その辺をお伺いしたいと思います。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、この法律の目的、第一条について御質問いたします。これは衆議院においても何回もやられておりますけれども、大事な問題でございますので、簡明に大臣または長官にお答えをいただきたいと思いますが、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、」という文言が入っているために、どうも著作権の保護よりも利用者保護に傾いているのではないかというような非難があるわけでございます。いままで特許法とか実用新案法とか、あるいは意匠法とか、こう…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、応用美術の保護の問題でございますが、ブラッセル条約等においては、応用美術というものを著作権の中に入れているわけでございますけれども、この案では美術工芸品ですか、それだけを入れておるようでございますが、そのほかの染色図案等は入れていない。イギリス等の先進諸国においては、こういったものは全部入れているというようなふうになっておりますけれども、なぜ応用美術を美術工芸だけに限ったのか、その辺を簡明にひとつお答え願います。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、第二条の用語のほうで若干質問いたしますが、たとえばオペラ、オペレッタ、こういった場合は、第二条の用語の定義によりますと、三の実演に入るように思えますし、また十六の上演に入るようにも思えますけれども、これは一体どうなるのか。たとえばオペラなんかは言語の著作物と音楽の著作物と一体化したものであるということもいわれておりますけれども、この権利の範囲を明らかにしてください。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次にやはり第二条に関してでございますけれども、映画の著作権の帰趨ということも非常に問題になっておりますけれども、映画製作者は「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」とありますが、これはプロデューサーにあたるのかどうか。それから同時に二条の十二号の共同著作物の定義から見ますと、映画というものは共同著作物になるのかという疑問が持ち上がります。もしなるとしたならば、今度は六十五条によって監督云々は共有著作権を持っておる、こう…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、十条の五に「建築の著作物」とありますけれども、建築の範囲というのは非常にわかりやすいようでわかりにくいわけなんで、たとえば学問的に庭園なんかの造園を建築だという見解もありますし、あるいは今度は学園都市のような都市全体が著作物とみなされるのかどうか。その場合の共同著作権との関係はどうなんですか。その辺の範囲をどう考えていらっしゃるのか、その点お答え願いたい。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 それに関連しまして、第二十条の第二項第二号に「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」は認められているわけでございますけれども、昭和十一年に帝国ホテル増築事件というものがあったと思います。昭和十五年のオリンピックに備えて帝国ホテルを増築しようとした。ところが、米人建築家のライト氏より抗議が寄せられて、帝国ホテルは過去の日本に対して尊敬の念を起こさしめ得る東京における唯一の場所であったが、いまは一朝の夢と化さんとして…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 先ほど大松委員からも質疑があったわけでございますけれども、第三十三条の2項の教科書の問題でありますが、「著作者に通知するとともに、」云々とありますけれども、通知は事前か事後かという問題があります。当然その趣旨からして事前にすべきだと思いますけれども、事後でも許されるのか。 それから第四項に、教師用指導書にも準用するとありますけれども、教師用指導書というのは文部省は正式に教科用図書として認めているのかどうか。認めているならば…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、三十五条、「(学校その他の教育機関における複製)」という問題でありますが、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」とございますけれども、営利を目的としているかいないかということはどなたが判断するのか。それから三十六条にも営利を目的とする云々とありますけれども、この両方どなたが判断するのか、どこで判断するのか、その基準をお知らせ願いたい。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 もっと詳しく聞きたいのでありますが、時間の制限もありますので、次にまいります。 第三十七条に今度新しく「公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。」、第二項に「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もっぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」、このように拡張されたわけでございます。盲人用の特にテープの問題等については、著作…

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 ですから、改正案においては点字もさることながら、テープにとってテープ蔵書をつくるという場合、改正案においてはすべて許されるのかどうか、改正案においてはすべて盲人用のテープ蔵書をつくることは許されるのかどうか、無制限に。それからこの政令で定めたものと申しますけれども、たとえば豊島区立図書館の「ひかり文庫」なんというのはこの中に入るのかどうか、この二点をお伺いいたします。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 ですから、いまお伺いしたような区立図書館の中にあるような、いわゆるその中に「ひかり文庫」として盲人図書館を設置したというような場合許されるのかどうか。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 まあそうすれば、いままでは日本点字図書館にテープのものは古典のもので八千五百本しかないというようなことが言われておりますけれども、明年一月一日にもし施行になりましたならば、それ以後は新刊であろうと何でも録音してテープ蔵書に幾らでもすることができる、このようにできるわけでございますね。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、四十条に「政治上の演説等の利用」という場合がいろいろ規定されてありますけれども、たとえば本会議等においては官報の号外で出しておりますから、これはもう利用することができるけれども、予算委員会とか、そういったものは出せないんじゃないか、利用できないんじゃないかというような考えがあるんですが、その点はどうなんですか。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 ですから、私は具体的にお尋ねしておるわけでございまして、本会議なんかはもう官報の号外等に掲載されるし、ほぼ公開じゃないかなと思われる。ところが、予算委員会とか、こういった委員会においては、傍聴等も、特別許された者以外は傍聴できないわけでございますから、一面、非公開と言うこともできるんじゃないか。そういう具体的な問題に関してはどうなんですか。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 まあ、国会のほうは何だか具体的に答えていただけませんけれども、それじゃ、予算委員会なんかは、大体それに合致しているようですから、幾らでも利用することができるということになりますか。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 ただ、非公開の、会員にのみ許されるというような会場における政治演説あるいは時事問題の解説、講演等においては、もちろん許されないということでございますね。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 それから第六十条でございますが、著作者人格権の問題でございますけれども、ただし書き以降は、具体的に、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」と。先ほどのお答えもその中に入るんじゃないかと思いますけれども、具体的に、一体どういうことなのか。むしろ、こういった例外をほとんど認めないで、永久不可侵という取り扱いをしたらまずいのかどうかですね。

公明党1970/04/21

63参議院 文教委員会 第11号

○多田省吾君 次に、九十五条の二項によりますと、あっせんの問題でありますが、「当該団体によつてのみ行使することができる。」、個人には支払わないのだというように解釈していいのかどうかですね。そうすると、3項では、文化庁長官が認める団体、その団体の資料及びその内容について、ひとつこういう資料を提供してもらいたいと思いますし、また、簡単でございましたら言っていただきたいと思うんです。その各種団体間の調整というのはどのようにするのか。それからま…