増田和夫
会議録に記録された「増田和夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 388 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛省防衛政策局長
- 直近の発言日
- 2022/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛30 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会77 件・77%
- 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会8 件・8%
- 財政金融委員会5 件・5%
- 安全保障委員会4 件・4%
- 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 388 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) 米側から今般の米軍無人機MQ9の日本への一時展開につきましては、これを日本に恒久的に配備するものではなく、日本における運用が一時的なものであることを日米間で確認していることを踏まえ、一時展開との表現を用いているところでございます。 その上で、展開期間を含め、具体的な展開の概要は、調査の結果も踏まえて検討の上決定されるものであり、現時点で決まっておりません。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) 繰り返しになりまして大変恐縮でございますけれども、米側からは、日本に恒久的に配備するものではなく、日本における運用が一時的なものであるということを日米間で確認しているところでございまして、今後、展開した場合の期間を含めて、具体的な展開の概要というのは調査の結果も踏まえて検討の上決定されるものでありまして、今後のことについて現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) まず、機数でございますけれども、先ほどもお答え申し上げましたとおり、一時展開自体まだ決定されておりませんので、機数を含めまして、一時展開の具体的態様について決定しておりませんので、現時点ではお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 そして、一時展開について、日米間、日米の両政府間で検討しているところでございますけれども、人員数や操縦の方法、施設整備や施設使用の態様といった具体的な展開の概要は、調…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) 防衛省の方で把握しておりますMQ9の過去の事故の例といたしましては、例えば、二〇二〇年六月二十四日にソマリアにおきまして、機体が燃料漏れを起こしたため意図的に破壊をしたと。それから、二〇二〇年九月二十四日にクウェートの空軍基地におきまして、着陸時に衛星通信を失い、滑走路を外れて停止したといったものがあると承知しております。その上で、MQ9の過去の事故、事案につきましては、米軍の調査プロセスを通して飛行運用を改…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) はい。 御説明したように、海上保安庁の方でも飛行実証を行っておりまして、事故を発生させることなく飛行を実施していると聞いております。 以上でございます。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。 陸上自衛隊の水陸機動団と米軍の第三一海兵機動展開隊は、三月四日から二十五日までの間、日米間の連携強化及び共同対処能力の向上を図るために、静岡県の東富士演習場及び沼津の海浜訓練場を使用して共同訓練を実施しております。 この訓練では、陸上自衛隊のV22オスプレイが初めて米軍と共同訓練を実施し、日米のオスプレイによる共同編隊飛行や陸自水陸機動団と連携したヘリボーンによる空中機動訓練などを実施し…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。 本訓練は、島嶼部での作戦に必要な水陸両用作戦に係る能力の向上や日米の相互運用性の向上を図ることを目的としたものですが、特定の地域を念頭に置いたものではございません。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。 二〇一五年に策定しました日米ガイドラインにおきましては、様々な状況において日米両国が実施する措置を列挙しておりますが、住民の避難に関する措置について明示的に列挙してはおりません。 その上で、例えば、第四章C二節、日本に対する武力攻撃が発生した場合のa、整合の取れた対処行動のための基本的考え方においては、日本は、日本の国民及び領域の防衛を引き続き主体的に実施し、日本に対する武力攻撃を極力早…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(増田和夫君) 本年一月七日に開催されました日米2プラス2にて発出いたしました共同発表におきましては、南西諸島を含めた住民の避難に関する措置について明示的に列挙はしておりません。 基本的な考え方を改めて申し上げさせていただきますと、我が国の国内における住民の避難は、当然我が国自身が責任を持って実施することが原則でございます。 以上です。
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 委員も御説明がありました、現行規定に基づき在外邦人等輸送のため自衛隊機を派遣するに当たりましては、輸送を安全に実施することができますように、危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議を行い、輸送の企画立案を行ってきました。その結果、チャフ、フレア、防弾板等の自己防護措置の使用など、輸送機ならではの方策を講じながら派遣を行った事例も含めまして、自衛隊機の派遣を行ってきました。 特に、昨年八…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 在外邦人等の輸送手段につきましては、現行の自衛隊法第八十四条の四第二項におきまして、平成六年の制定以来、政府専用機によることが原則とされております。これは、そもそも、平成三年に、政府専用機を当時の防衛庁に所属替えしたことを契機に在外邦人等の輸送が新設されたこと、当時は迅速性、航続距離及び搭載能力等を考慮すれば政府専用機の使用が主として想定されていたことによるものでございます。その上で、輸送に使用す…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御指摘、ごもっともでございまして、御説明させていただきますと、在外邦人等の保護措置といいますのは、領域国の同意を得て、当該領域国の統治権の一部である警察権を補完、代行するものでございます。このような行動を実施するためには、領域国の同意があることが不可欠な前提であると考えています。 このような仕組みは、やはり、日本国憲法の下で自衛隊が海外で活動を行うときには、憲法九条との関係できっちりとした仕…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 在外邦人等の保護措置の関係で申し上げますと、これは平和安全法制の国会審議を経て成立しているものでありまして、自衛隊法第八十四条の三にある、保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっておりまして、かつ戦闘行為が行われることはないと認められること、そして、その外国の同意があることといった要件になってございます。 ですから、我が国が領域国の同意に基づき武力の行…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案で邦人の定義を改正してございます。今般の法改正の文言は、生命身体の保護を要するという状況におきまして、我が国の国籍を有しない者のうち、邦人の配偶者又は子などにつきまして、我が国国民と同視できるものとして輸送すべきという趣旨を示したものでございます。これらの方々を在外邦人等輸送に関する規定の邦人に含むこととした意味では、その邦人の範囲を拡大したものではございます。 しかしながら、今回の整…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の輸送対象者の拡大につきましては、自衛隊が輸送する、要は自衛隊を派遣する場合の対象者でございまして、派遣されて自衛隊が行った先で必要がありますと、八十四条の四の規定に基づきまして、同乗者として、今回追加いたしました外国人でない方々も輸送することができます。これは八十四条の四の中での考え方でございまして、八十四条の三の方については今までと同じでございます。
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の自衛隊法八十四条の三の規定に基づく在外邦人等の保護措置は、輸送のみならず、警護、救出その他の保護のための措置を行うものでございます。また、保護措置に当たりましては、対象者の生命又は身体の防護のためのみならず、当該職務を妨害する行為の排除のために武器を使用することはできます。 こうした性質を踏まえますと、在外邦人等の保護措置は、領域国の警察権を補完、代行し、自国民を保護するという観点から…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、邦人の範囲につきましては、自衛隊を派遣するときの範囲、対象でございまして、派遣された後につきましては、現地の状況に応じまして柔軟に、輸送につきましても、ほかの外国人を同乗者として運ぶことはできます。 同じように、八十三条の三におきましても、派遣するときには邦人ということにしておりますが、現地に行きまして、救出や警護その他の場面で必要な方々がいますれば、同様に、輸送するこ…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございます。 具体的に申し上げますと、今般の改正は、我が国の国籍を有しない者のうち、邦人の配偶者又は子など、我が国国民と同視できるものにつきましては、我が国国民と同様に、その生命又は身体の保護を行うために自衛隊を派遣し輸送を行うことが適当であるとの考え方で行うものでございます。 特に、今回のアフガニスタンの事例に見られますように、在外公館の職員として日本人とともに一緒に汗をかい…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘、困っている人を助けるという観点から一理あるとは思います。 しかしながら、海外における警護、救出その他の保護の措置といいますのは、これは平和安全法制の審議のときに様々御議論されましたけれども、憲法九条が禁ずる武力の行使にならないような形にするために様々検討したことでございます。 その観点からいきますと、任務を妨害する行為を排除するための武器使用まで認めた上でやるという観点からしますと、…
第208回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○増田政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の、主たる輸送対象者とならない外国人のみの輸送のために自衛隊機を派遣することが必要となる場合につきましては、様々な状況があり得ることから、一概に申し上げることは困難でありまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、例えば、国際緊急援助隊法やPKO法の規定に基づく活動として実施することもあり得ると考えられます。その場合、これらの規定する要件を満たすことが必要となります…