塩田薫範
会議録に記録された「塩田薫範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 229 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会経済取引局長
- 直近の発言日
- 1997/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会71 件・71%
- 経済・産業委員会22 件・22%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 国民生活・経済に関する調査会2 件・2%
※ 全 229 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 商工委員会 第14号
○塩田政府委員 持ち株会社でない会社の場合はどうなるかということであります。 確かに九条の規定は全く適用がございませんので、では、過度集中の問題は何もチェックが働かないかという点につきましては、九条の二という規定で株式の総額保有制限という形で規制をして、事業支配力の過度の集中を防止するということになっているわけであります。 規制のやり方としては、総額制限か九条の五のような定義によってやっているかという違いはございますけれども、それぞれの…
第140回 衆議院 商工委員会 第14号
○塩田政府委員 持ち株会社を一定の範囲で解禁をするに当たりまして、関連法制といいますか、そういうことについて、御指摘のように、税制あるいは労働法等の論点が言われているところでございます。 これらの問題につきましては、当然のことながら、それぞれ所管の官庁がございまして、そういった所管官庁の行政にかかわることでございますので、私どもとしては本来答弁を差し控えさせていただきたいということでございますけれども、これまでの当委員会での審議の過程で…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 大変恐縮でございますけれども、華僑資本の実態はどんなふうになっているか、どのぐらいの規模のものがあるかというのは、現在調べた材料を持っておりません。大変恐縮でございます。
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 今回御審議をお願いしている持ち株会社解禁の法律では、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社は禁止をするということでございまして、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社というのはどういうものを言うかというのは、九条五項で具体的にあらわそうということで定義を書いてございますが、それだけでは必ずしも明確でないという、なかなか法律では書き切れないところがございます。したがいまして、そういうところにつきましては、こ…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 お答え申し上げます。 九条におきまして、現在全面的に持ち株会社の設立、転化を禁止しておりますが、この規制のあり方について従来からいろいろと御議論があることは、先生御指摘のとおりでございます。公取の中でも、表に出したという形でのあれはありませんけれども、いろいろな考え方を持った職員といいますか、人がおるということも当然事実でございます。 私どもとして、この持ち株会社問題を取り上げてきちんと検討しようという作業を始めましたの…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 今回の改正法案におきまして、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社の設立等を禁止するということで、事業支配力が過度に集中することという構成要件につきまして、今先生御指摘のように、法律に定義規定を置いてあるわけでありますけれども、法律上の概念や用語にはおのずから限界がございますので、規定ぶりが若干抽象的にならざるを得ないという面がございます。 そういうことで、私どもといたしましては、そういう法定化し切れない部分や解…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 金融会社を子会社とする持ち株会社、これは金融持ち株会社と言っておりますけれども、これについての解禁の考え方といいますか、これは二つございまして、考え方が二つといいますか、ハードルが二つあると言った方がいいのかもしれませんが、独占禁止法上金融持ち株会社をどの範囲で解禁するかという問題が一つ、それから、独禁法上問題のないものはすぐに解禁してしまっていいのかという話で、これはむしろ競争政策以外の観点から、主として金融政策という…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 三つのグループの中に金融会社が入った場合をどう考えるかということでございますが、三つのグループのうち第一番目のグループの、十五兆円を超えるようなものということの中には、金融会社が入っていない場合、先ほど申し上げましたように、いわゆる六大企業集団の中で、一番小さい企業グループの中でメンバー企業の金融業を除いたもの、そういったものを勘案して十五兆円というふうに考えておりますので、金融会社を傘下に置く持ち株会社、いわゆる金融持…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 持ち株会社が解禁されますと大企業の力がますます強くなるということで、中小企業が大企業の傘下に組み入れられるのではないかというような懸念があるということは承知をいたしておりますけれども、今回お願いしております改正法案の第九条におきましては、事業支配力が過度に集中することとなるような持ち株会社は禁止をするということにいたしておりますし、それから現行の各種の規定、例えば持ち株会社の株式保有によりまして個別市場における競争が実質…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 お答えいたします。 今お話がございました、例えば特定の半導体メモリーといいますか、そういったような分野を前提にしての御質問だと思いますけれども、持ち株会社がその傘下に特定の、ある一つの市場においてシェアが非常に高い企業を有するという場合、そういう持ち株会社について、この九条あるいは九条五項をどう考えるかということだと思いますけれども、九条で禁止の対象としようとしておりますのは事業支配力が過度の集中になるということで、特定…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、ハイテク分野等におきまして、特定の技術を有する事業者が、その技術の優位性によりまして競争上有利になるということで、非常に大きな市場シェアを獲得することが可能になるということはあろうかと存じます。事業者が、自分の研究開発あるいは経営効率化の努力等によりまして、このような地位を獲得する、非常に大きなシェアを持つということは、独禁法でそのこと自体直ちに問題になるということではないと考えており…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 お答えいたします。 幾つかに御質問がわたっていたと思いますが、今回の改正法案は、事業支配力が過度に集中することになるような持ち株会社は禁止をする、その余については解禁をするということでございますが、なぜ禁止をする部分を残したかといいますか、過度集中になるものは禁止をするということにしたかということでありますけれども、やはり過度集中の防止というのは、公正かつ自由な競争を維持、促進するために必要な手当てではないか、これは第一…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 お答えいたします。 メディアの関連、大変新しく発展しつつあるところでございますので、私の頭の中に的確にイメージができているかどうかわかりませんけれども、メディア関連の有力な事業者、それぞれ幾つかの分野があって、それぞれで有力な、私たち今考えておりますのは、例えばそれぞれの分野でのシェアが一〇%以上であるとか上位三位以内というようなことを考えておりますが、そういったメディアのそれぞれの分野で有力な事業者が一つの持ち株会社の…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 よく日本には系列があるということでいろいろと問題が指摘されているところでございますけれども、競争政策といいますか、独占禁止法の立場から考えますと、系列取引関係というそれ自体を考えますと、それ自体は、企業にとって安定的な取引あるいは長期的な視野に立った経営を可能にするというようなことで、経済合理性を有する面もあるということで、独禁法上直ちに問題になるということではないと思います。ただ、グループ内の取引を不当に優先するとか、…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 御質問の点でございますけれども、今回御審議をお願いしております改正法案の九条第二項におきましては、会社は、外国会社を含めて「国内において事業支配力が過度に集中することとなる持株会社となってはならない。」というふうに規定をしておりますので、九条の問題となるといいますか、規制対象としては外国の会社も入るということでございます。ただ、九条の規制対象にはなりますけれども、事業支配力が過度に集中することになるかどうかという判断につ…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 先ほど来委員長から、九条におきまして持ち株会社を全面的に禁止している理由として三つ、一つは沿革的な理由、二番目に持ち株会社の性格、これはそれ自体が経済力集中の手段になりやすいということ、それから三番目に我が国経済の実態からということでございます。 それぞれにつきまして考えてみた場合に、戦前のいわゆる財閥が復活することを防止するというのが第一番目のあれだと思いますけれども、午前中の議論もございましたが、戦前のいわゆる財閥を…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 どうも手間取りまして申しわけありません。 第一番目に、戦前の財閥のウエートがどのぐらいあるかということでございますが、手元にあります資料によりますと、いわゆる四財閥で見ますと、これは全部の産業だと思いますが、昭和十二年が一〇・四%でございます。昭和十六年が一二%でございます。それから、昭和二十一年時点だと思いますけれども、この数字が非常に高くなっておりますが、二四・五%という数字がございます。今の戦前の財閥のデータは全部…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 今回の改正法案におきまして、過度集中になるような持ち株会社は禁止するということにいたしまして、先生ごらんいただきましたように、九条五項でどういうものが過度に集中することとなるものかということについて要件を規定しているものでございます。それで、ここである程度といいますか、かなり具体化したつもりでございますけれども、さらに明確化をするということで、先ほど来何度か申し上げていますように、各方面の御意見を十分いただきながらガイド…
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 大変恐縮でございますけれども、御質問の趣旨をあるいは取り違えているかもしれませんけれども、今現在ある一つの企業がその部門を分社化していって、分割していって自分は持ち株会社になったときの問題ということでよろしいわけでしょうか。恐縮でございます。
第140回 衆議院 商工委員会 第11号
○塩田政府委員 大変申しわけありません。 今ある六大企業集団の一つがその一つの持ち株会社のもとに構成されるのではなくて、幾つかの持ち株会社グループに分割して、それぞれ幾つかのグループに属することにしようとした場合にどうなるかということでございますが、今回の九条五項で、相当事業規模が大きいということで十五兆円ということでございますので、第一類型として考える場合に、一つの企業グループを分割してそれぞれが十五兆円以下のグループを構成するという…