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公正取引委員会経済取引局長参議院衆議院
総発言数
229
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会経済取引局長
直近の発言日
1997/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会71 件・71%
  • 経済・産業委員会22 件・22%
  • 行政監視委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 国民生活・経済に関する調査会2 件・2%

※ 全 229 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

229 20 を表示
公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 法案作成の過程におきましては、一般論として申し上げますと、政府部内初め各方面の御意見あるいは調整ということで作業をするというか、その改正法案をつくるということであろうかと思いますけれども、この金融持ち株会社関係についてどうすべきか、どういう形の規制が望ましいか、これは私ども公正取引委員会の中での議論が中心でございます。もちろんその中には、独禁法そのものということだけではなくて、先ほど申し上げましたように、金融業につきまし…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 今御答弁申し上げましたように、この点につきましては、主として公正取引委員会の内部において議論をしてこういう案をつくったというふうに申し上げたところでございます。その際の考慮要素として、金融改革その他の動き、そういったものを当然頭の中に置いたということでございます。

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 御質問の中で、公正取引委員会といいますか、私どもの方からお答えすべきと思われる点について、御答弁申し上げたいと思います。 金融持ち株会社関係といいますか、金融会社を子会社とする持ち株会社をどういった範囲で許容するかということでございますけれども、先生も御指摘のように、独禁法の第一条の目的の中で、事業支配力の過度の集中を防止するというのが大きな柱の一つになっているわけであります。今回の持ち株会社の解禁法案といいますか、今回…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 幾つか御質問いただきましたので、最初の点について私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 持ち株会社を一定の範囲で解禁をするということによりまして、大企業の力がますます強くなる、その結果、中小企業がその意に反して大企業グループといいますか、持ち株会社グループの傘下に組み入れられる、そういう懸念があるのではないか、それに対してどう対応するのかということでございます。 今回の改正法案の第九条におきまして、何度も繰り返…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えいたします。 今先生がおっしゃった合併、営業譲り受けあるいは株式取得、企業結合というような言葉を使って言っておりますけれども、平成七年以降の規制緩和推進計画の閣議決定の中におきまして、「合併・営業譲受等の届出制度、株式所有の報告制度及び役員兼任の届出制度について、制度の趣旨・目的、企業の負担軽減、国際的整合性の確保等の観点から、裾切り要件の導入、引上げ等を含め、見直しを図る。」ということにされております。 私ども公…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答え申し上げます。 現在御審議いただいております持ち株会社の改正法案は、特定の市場における競争に与える影響を問題にするということではなくて、事業支配力が過度に集中することを国民経済に対する影響という点からとらえて規制しようというものでございますので、今お話のございましたような地方銀行などを中心とする企業グループにつきまして、これが持ち株会社の禁止の対象として該当することはまずないのではないかというふうに思います。 規模…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えをいたします。 御質問の持ち株会社の届け出義務の対象となる会社の基準の、総資産三千億円とする予定にしておりますけれども、そのことの根拠といいますか理由ということだと思います。 今回の改正法案は、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社を禁止するということでありますけれども、それ以外のところについては、持ち株会社を解禁といいますか許容するということでありますが、問題とすべき持ち株会社を把握し、そしてきちんと必要…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えをいたします。 今回の持ち株会社解禁の九条五項で禁止されるべき持ち株会社といいますか、過度の集中となる持ち株会社ということで、三つのパターンといいますか類型を示しておりますが、一つは、今先生がおっしゃった、企業グループの規模が非常に大きい、相当数の主要な事業分野においてそれぞれ別な大規模な会社がある場合、それから二番目のグループとして、大規模金融会社と金融以外の会社が一つの持ち株会社の傘下におさまった場合、三番目の…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 わかりました。 そういうことを踏まえまして、二十兆円ということで御提示をしたわけでありますけれども、その後の与党の独禁法協議会の場でいろいろ御議論がございました。一番小さい、六大企業集団の中の非金融だけ全部集まった場合だけではなくて、ある程度参加しないものがあってもやはり問題とすべきではないかということがございまして、そういった趣旨を込めて十五兆円が適当ではないかということで今回十五兆円ということを、法案が成立させていた…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えいたします。 今先生御引用になりました「欧米における持株会社の実態調査」、平成七年の秋に行ったものでございますが、短期間の間にかなり駆け足で関係当局なり個別企業にインタビューをしたということで、調査の先あるいはその内容といいますか項目等について必ずしも十分でないところがあるという資料であることは、恐縮ですが、申し上げなければいけないと思います。 今先生御指摘のように、持ち株会社による多角的経営は生産性あるいは資本利…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えをいたします。こういった実態調査をするということは、何らかの政策目的といいますか、使っていこうということでありますから、しっかりやった上でなければいけないということは御指摘のとおりだと思います。ただ、この報告書、必ずしもその点で十分でなかったという点は否めないというところは先ほど申し上げたところでございます。内容といいますか、具体的に問題点がいろいろある、競争政策の観点からも問題点があるということが指摘されていたこ…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 今回お願いしております改正法案の趣旨、繰り返しになりますけれども、経済の国際化等内外の諸情勢の変化を背景として、我が国企業として国際競争力を高め、構造改革を行う必要が高まり、欧米諸国の経営者並みに企業経営の選択肢として持ち株会社形態を利用したいという要望が強まってきているところでございまして、公正取引委員会としては、事業支配力の過度の集中に結びつかない持ち株会社を禁止し続ける必要はないという結論に至りまして、今回の法案審…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 現在の独占禁止法第九条は持ち株会社を全面的に禁止しておりますけれども、沿革といたしましては、戦前のいわゆる財閥の再現防止を目的として制定されたものというふうに承知をしております。 当時と比べますと、経済社会情勢が変化した今日におきまして、家族支配的な性格をその特質とする従前の、戦前のような財閥が復活することは想定しがたいというふうに考えられますけれども、現在においても、六大企業集団と言われるものを初めとする大規模な企業集…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 御指摘の第九条の二の規定は、株式保有の総額を制限するという方式を採用しておりますけれども、その保有株式のうち、事業支配力の過度の集中に結びつかないものについては適用除外ということにしておりまして、制度の趣旨に照らして、実質的に規制すべき株式のみを規制対象としているというものでございます。この意味で、改正法案の第九条と第九条の二はバランスがとれているというふうに考えております。 なお、九条の二の規制対象としては、子会社の株…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えをいたします。 先生御指摘のように、昨年私どもが考え与党に御相談をしていた際の案におきましては、第十一条、金融会社の株式保有の制限の規定でございますが、これを金融持ち株会社と金融子会社の所有株式を合算する、全体として十一条の網をかぶせるべきではないかというようなことを考えていたことは事実でございます。しかしながら、今回改正法案という形で御審議をお願いしているものは、十一条について特段手当てを予定していないといいます…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 持ち株会社の定義それ自体の御指摘でございます。 現行法は、先生おっしゃるように、持ち株会社とは「株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社」ということで、それを具体的にベンチャーキャピタルのガイドラインという形で、ベンチャーキャピタルというのがかなり活発に活動することが期待されるということで、ベンチャーキャピタル自体がどういう場合に現行の独禁法九条で禁止されるものに該当するか、その…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 失礼いたしました。 今先生おっしゃったように、ある会社のもとに役員派遣その他取引関係で実質的に支配関係があるというふうに考えられるものであっても、株式の比率が二十数%ということであれば子会社に該当しませんので、九条で言う持株会社には該当いたしません。

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えをいたします。 今の設例で、子会社への株式出資額、それがそのトヨタの子会社の総資産の中で五〇%を超えていれば、これは持ち株会社に該当いたします。仮に、今おっしゃったような幾つかの具体的な関係会社といいますか、子会社ではないけれども、事実上子会社と同じようなものが多数ある、そのほかにも子会社がたくさん——そっちの方で持ち株会社に判断されるということであれば当然九条に当たりますし、こっちを幾ら考えても五〇%までいかない…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 お答えいたします。 今の事例の場合に、トヨタグループといいますか、トヨタが、例えば持ち株会社の定義に該当するかしないか、該当するとした場合に、今おっしゃった九条五項の過度集中の定義に該当するかどうかということでございます。 三つのグループがありまして、その御紹介は省略をさせていただきますが、その具体的な大規模なもの、あるいは第三番目のグループの相互に関連性のある云々、そういうものに該当するかどうかという、その上で、今先生…

公正取引委員会経済取引局長1997/05/13

140衆議院 商工委員会 第14号

○塩田政府委員 あるいは私の御説明がよくないのかもしれませんけれども、持ち株会社になるかどうかというときには、子会社の株式総額とある会社の総資産を比較して、五〇%を超えるかどうかということで判断をいたしました。持ち株会社であるということになった場合に、それが過度集中に至るかどうかという判断の際には、子会社だけでなくて、株式所有によるいつもの事業活動を支配しているそれ以外の会社のことも当然カウントするということで、先ほど先生お挙げになった…