堺宣道
会議録に記録された「堺宣道」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 145 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1998/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題等に関する特別委員会46 件・46%
- 文教・科学委員会19 件・19%
- 行政改革に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 青少年問題に関する特別委員会5 件・5%
- 消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会4 件・4%
※ 全 145 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 決して委員のおっしゃっていることを否定しているわけではございません。配付するのは英文、それから、求めに応じて和文というふうにしたいというふうに思っております。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 申請書本文に漏れがないかどうかという確認のためだけにも要旨というのも必要なのではないかというふうにも思っております。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 おっしゃるとおりでございます。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 遺伝子組み換え食品に関する安全性評価というのは、科学的見地からOECDあるいはWHOなどによってその評価の考え方が取りまとめられておりまして、我が国においても、それらを踏まえまして安全性評価指針というものを策定しているわけでございます。 諸外国につきましては、現在、国によって安全性の評価の確認が行われておりますのが、アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドというふうに承知しております。 それで、日本の安全性評…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 現在、そのような確認というのはされておりません。 しかしながら、組み換え食品につきましては、技術が高度な先端技術でありまして、食品分野への応用経験が少ないというようなことから、これらの食品を輸入する際には安全性評価の確認を行うよう、営業者に対しまして我が国の評価指針に基づく確認申請を強く求めているというふうにしているところであります。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 組み換え食品の安全性評価の確認を事業者に義務づけるというためには法律によることが必要でございますが、かかる義務づけをするに足る科学的あるいは合理的な根拠が必要なわけであります。 対外的につきましても、衛生上の観点から現行の食品衛生法で義務づける場合につきましても、WTO協定に基づき、このような義務づけが科学的根拠を有することを説明する必要があるというふうに考えております。 しかしながら、組み換えDNA技術そのものが危険である…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 組み換えDNA技術の食品、食品添加物の製造における応用は、これまでの研究結果から、その技術そのものが危険であるというふうには考えておりません。 しかし、遺伝子組み換え食品につきましては、遺伝子組み換え技術が高度な先端技術であり、食品分野への応用経験が少ないというようなことから、食品を輸入する際には安全性評価の確認を行うように、営業者に対して我が国の指針に基づく確認申請を強く求めているというところであります。 したがいまして、…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 繰り返しになりますが、現在、遺伝子組み換え食品ということにつきましては、その遺伝子組み換え技術というものが、というような点でありますとか、ということで、現在、義務づけということはしていないわけでありますが、万一そのような漏れが起こるといけませんので、各国大使館に対しましても強く要望しているところでございますし、また、先ほど河野委員がおっしゃいましたアメリカ農務省の情報というのも、我々、再度確認したいと思いますし、各国に対しま…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 確認を義務づけるということは、義務づけをするに足る科学的、合理的な根拠が必要というようなこと、それから対外的につきましても、衛生上の観点から現行の衛生法で義務づける場合についても、WTO協定に基づき、その義務つけが科学的根拠を有するということを説明する必要があるということであります。 それで、その技術そのものが危険であるという根拠がない、それから遺伝子が組み換わるという点では従来改良品と同様であるというようなことから、安全性…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 遺伝子組み換え食品、それから食品添加物ということにつきましては、その技術そのものが危険であるというふうには考えておりません。ただ、組み換え技術が高度先端技術であるということ、それから食品分野への応用が少ないというようなことから、その確認を行うように、輸入する際には確認申請を強く求めているところでございます。 ただ、そのような国以外の国で製造されているとか栽培されているとかということがございますので、そこら辺は米国等とも連絡を…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 仮に営業者が安全性評価の確認を行わない場合ということでございますが、遺伝子組み換え技術そのものが危険であるという科学的知見はないということから、確認をしなかった遺伝子組み換え食品が既存の食品と比較して食品の安全性に問題があるということは言えないのではないか。しかしながら、遺伝子組み換え食品についても、他のすべての食品と同様、食品衛生法の第四条の各号に該当し、人の健康を損なうおそれがある場合には、必要に応じて食品衛生法の販売停…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 我が国の安全性のガイドラインということにつきましては、アレルギーが起きるか紀こらないかということの確認ということはきちっとやっております。また、そのようなことを業者に強く求めているわけであります。 しかしながら、遺伝子組み換え技術そのものについては、その危険性というものはないというふうに考えているというところでございます。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全性評価の確認につきましては、食品衛生調査会におきまして専門家により科学的な審議が行われているというところでございますが、消費者等の間で遺伝子組み換え食品の安全性に関する不安というものがあるというようなことから、遺伝子組み換え食品についての科学的知見についての情報提供を行う必要というものがあるというふうに考えております。そこで、今まで遺伝子組み換え食品の安全性評価に係る申請書を食品衛生調査会の決定に基づ…
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 現在のところ、申請のための事業者が提出した資料ということについてコピーを認めるというような形で公開するということは困難というふうでございますが、今後、情報公開法の議論の中で適切な公開の方法が整理されるというふうに考えております。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の表示と食品衛生法という御質問でございますが、遺伝子組み換え食品というのは、遺伝子が組み換わるという点におきまして従来の品種改良品と同様、それからさらに安全性評価指針への適合を確認しているということから、食品衛生法において、公衆衛生上、他の食品と区別して表示を義務づけるということは難しいというふうに考えております。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 食品衛生法に言う「公衆衛生の見地」ということで御質問でございますが、「公衆衛生の見地」というのは、一般に、医学、衛生学、その他関連する諸科学に基づき、国民の健康の保全、増進、疾病の予防、治療というものを図る観点という趣旨とされております。このような公衆衛生は、食品衛生の分野におきましては、食品衛生法第一条に規定する「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止」することをいうというふうに考えております。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 WHOとFAOの合同食品規格委員会におきましては、食品衛生には、人間の摂取に適する、安全で、適切で、健全である製品を確保することを目的とする食品の製造、加工、保管及び流通で必要な条件及び方法が含まれるというふうに定義されているところでございます。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 現時点での食品衛生法の「公衆衛生の見地」というのは、あくまでも第一条に規定するところの「飲食に起因する衛生上の危害」を防止するということと考えておりますが、また、有用性ということになりますと、今度は栄養改善法という法律にもなってくるのではないかというふうに思っております。 以上です。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 冷凍果実飲料についてでございますが、加熱殺菌した果汁に生の果汁を添加することによりまして製造されるものでございます。これは、マイナス十五度C以下で保存しなければ、加熱殺菌していない生果汁に含まれる酵素によりまして発酵のおそれがあるわけであります。このために表示を義務づげているわけでございます。 以上です。
第142回 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
○堺説明員 ガムでございますと、例えばそこで言うウーロン茶というのは、恐らく着色のために使っているのではないか。クチナシというのも着色というふうに考えられまして、添加物でございます。 添加物については、一般に、一定量を超えて摂取した場合には人間の健康を損なうおそれがあるということから表示の基準というものを定めているというところで、表示をしているというところでございます。