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中央大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
157
直近の所属会派
直近の役職
中央大学法学部教授
直近の発言日
1999/07/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 個人情報の保護に関する特別委員会36 件・36%
  • 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会28 件・28%
  • 総務委員会13 件・13%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 地方行政・警察委員会11 件・11%

※ 全 157 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

157 20 を表示
中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) 今の八田先生の御質問というのはこれも大変答えにくいところがありますが、やはり番号というのは既にいろいろな形でつけられているというふうに私は理解しております。ですから、今のようにというか、全国でダブらないような形のものかどうかは存じませんが、各自治体それぞれ住民票には番号をつけているというふうに理解しております。 それが一般には認識されていないというところなわけですが、今度はそれをオープンの場で議論するという形でこ…

中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) ただいまの照屋先生の御説明のように、プライバシーの権利については私も同様に考えております。これもお配りした資料の中に書いておきましたが、伝統的にはひとりにしておかれる権利、あるいは私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利ということで、主として不法行為法の分野で論じられてきたものがあります。 コンピュータリゼーションあるいは情報化社会の進展、特にネットワーク社会の進展という中で、アメリカの学説で出てまい…

中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) ただいまの高橋先生の御質問のうち、まずアメリカについてでありますけれども、アメリカの場合はもともとプライバシーの権利を主張した国でありますが、多くは各州で判例法上プライバシー侵害をどういう場合に認めるかというようなことがなされてきました。その後、今度、個別分野で議論が起こってきまして、プライバシーの考え方も、いろんな考え方がありますが、自己情報コントロール権的な、自分で自分の情報については決定できるというような自…

中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) 今の松岡先生の御質問、その数字につきましてはよく私は存じておりませんが、私が伺っているところではといいますか、先ほどは申し上げませんでしたけれども、九六年に自治大臣の懇談会がありまして、そこで自治省からこのシステムのメリットなどを伺った限りでは、また、五月六日に衆議院の地方行政委員会に参考人として御出席いただいた岐阜県の梶原知事などが言っていたことを踏まえますと、それなりのメリットがあるのではないかというふうに私…

中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) それぞれの国で対応は異なりまして、例えばアメリカですと、ソーシャルセキュリティーナンバー、SSNの場合には、これは一九三六年だったかと記憶しておりますが、そのときに導入されまして、これについては特に法的保護措置は講じられておりません。そのためにSSNは、場合によりますとホテルに宿泊するときにも番号を書かなければならないというような時期も私など経験しております。 それぞれの国にそれぞれの対応がありまして、一方、イギ…

中央大学法学部教授1999/07/27

145参議院 地方行政・警察委員会 第15号

○参考人(堀部政男君) 公開の原則と申しますのは、それぞれが持っております個人情報のファイルなりシステムなり、そういうものを一つの方式としますと、どこかに届け出るなり登録しまして、それでどういうシステムをどこが持っているかというようなことを公開いたします。あるいはそれぞれの自主的な団体が、自分のところではこういうシステムを持っているということでオープンにしていくというようなものでありまして、そのシステム自体を公開する。ですから、秘密のシ…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 中央大学の堀部政男です。 地方行政委員会におきまして住民基本台帳法の一部を改正する法律案について意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じます。 この改正案で構築することが考えられております住民基本台帳ネットワークシステムにかかわる諸問題につきましては、これまでにもさまざまな機会に議論してまいりました。 まず、一九九五年、平成七年三月に発表されました自治省の住民記録システムのネットワークの構築等に関する調査研究委…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 今先生御指摘されました包括的個人情報保護、これは民間を対象にしたものというふうに受けとめますが、これにつきましては、先ほど最初の意見陳述の中でも申し上げましたように、私個人は、一九八二年、昭和五十七年の当時の行政管理庁のプライバシー保護研究会の報告書の中でそのことを考えました。 その後、日本では、公的部門に国の行政機関の保有する個人情報保護について、これはまた事前通知等の関係もありまして電子計算機処理に限定されましたが、そ…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 ただいまの先生の御質問のうち、中間報告の時点でありますが、中間報告で述べられていましたことは、今、先生御指摘の点で言いますと、私はやはり国民総背番号制的なものとして受けとめました。 この問題は、日本では一九七〇年代に非常に大きな問題になりまして、一九七二年に国民総背番号制に反対しプライバシーを守る中央会議というのが結成されまして、国民総背番号制に対する反対運動を展開してまいりました。ほぼ同じ時期に、当時の行政管理庁長官が、…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 先ほど包括的個人情報保護法の質疑がございましたが、個人情報保護法の包括的なものがある方が望ましいというふうに私は個人的には思っています。しかし、日本のこれまでの議論の経過を見ますと、それができる状況というのがありませんで、随分議論をというか主張をしてまいりましたけれども、そういう主張が受け入れられるような社会的基盤はどうもないのではないかというふうに見ております。 先ほど申し上げる時間がございませんでしたが、現在、欧州連合…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 今白保先生言われた点ですが、先ほど桑原先生からも出ましたように、包括的個人情報保護法ができて全体として個人情報を保護するんだという社会的ルールを確立する必要はあるというふうに、私は個人的には考えています。 その方法は包括的なものを待たなければすべてだめなのかということになりますと、この住民基本台帳法で言う住民票コードに限定して言いますと、この場合には住民票コードの民間利用につきましては禁止をしていますので、これによって、個…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 先ほど申し上げたことでありますが、それぞれの行政機関あるいは地方公共団体が持っています個人情報について、日本の場合にはどのような保護措置を講ずるかということを議論してまいりまして、住民基本台帳に記載される情報につきましては、これは条例によるよりも、住民基本台帳法という法律がありますので、それによって保護措置を講ずるという方法をとってきております。 今度新たに導入しようと計画しているシステムにつきまして、先生御指摘のように、…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 住民票コードが利用できる場合、それから住所、氏名、生年月日、性別の四情報が利用できる場合が法定化されるということの意味は大変大きいと思います。 納税者番号制として使われるであろうということも多くの方が言っておられまして、そういう場合もあり得るかと思います。そういう場合には、この法律を改正しなければそういうことはできないわけでありまして、これまでのさまざまな番号が法的な根拠を持たずにつけられてきた、あるいは利用されてきたとい…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 包括的個人情報保護法が日本で制定される基盤がないと気がついたといいましょうか、これは、ずっと長い間この問題について議論をしていまして、私、一研究者として主張してきたことに対してなかなか賛同が得られないということもあるわけであります。 それとともに、日本の場合には、これは今度の住民基本台帳法ということではなくて、一般の民間が保有しています個人情報につきまして、一方では表現の自由とのかかわりもありまして、情報をできるだけ有効に…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 今の先生の御質問でありますが、私は、結論的には、現在の日本における保護水準の考え方からすれば、今度の改正法案の内容でやむを得ないのではないかというふうに考えております。 EUとアメリカの議論でありますが、きょう参考資料として配らせていただいたものにもEUの考え方を書いておきましたけれども、EU加盟十五カ国以外の第三国、日本、アメリカ等が十分なレベルの保護措置を講じていない場合には、そこに個人情報を移転してはならない、こうい…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 ただいまの春名先生の御指摘のうち、番号制につきましては中間報告について批判いたしました。今度の住民票コードといいますのは、私が理解しています、先ほど申し上げました国民総背番号制とは異なるものであるというふうに考えております。これは、生まれたときに一方的につけられて一生変わらないというものではなくて、本人が自分でこの番号は変えたいと言えば、変更請求権を明確に法律改正案で入れたということはそういうことでありまして、むしろ、行政…

中央大学法学部教授1999/05/06

145衆議院 地方行政委員会 第14号

○堀部参考人 ただいまの知久馬先生の御質問、多岐にわたりますが、まず、EUとの関係について申し上げますと、当時はECでしたが、一九九〇年の七月に最初の指令提案を出しました。私、これはいろいろなところに書いておりますが、いち早くそれを知りまして、第三国への移転を禁止するという案がありますので、その問題を日本国内ばかりでなくて国際的にも、第三国の人たちと議論する中で、これに対応するにはどうすればいいかということを議論してまいりました。 通産…

中央大学法学部教授1998/04/09

142参議院 地方行政・警察委員会 第9号

○参考人(堀部政男君) おはようございます。中央大学の堀部でございます。 本委員会におきまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に関連いたしまして、インターネット問題について意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じます。 インターネットにかかわる法的問題につきましては、これまでにも国際的、国内的にも随分議論をしてまいりました。最初に、インターネットにかかわる一般的な問題について申し上げたい…

中央大学法学部教授1998/04/09

142参議院 地方行政・警察委員会 第9号

○参考人(堀部政男君) ただいまの先生の御質問につきまして幾つか申し上げたいと思います。 まず、OECDでありますが、先ほど申し上げましたように、一九九六年の二月にキャンベラでこの問題だけではなくもっと広く情報問題について議論をいたしました。そのとき以来、この問題をどう扱うかということが関心事になっております。 昨年の一月二十七、二十八、OECDの専門家会合が開かれましたときに、ベルギー政府からは、条約をつくるべきである、こういう提案も…

中央大学法学部教授1998/04/09

142参議院 地方行政・警察委員会 第9号

○参考人(堀部政男君) ただいまの小山先生の御質問についてでありますが、欧州連合で議論をしてその結果を文書にしているものがあります。 そこでは、インターネット上の違法な情報の範疇に含まれるものとしまして、児童ポルノは当然挙がってまいりますが、それ以外にこういう言い方をしております。 国の安全保障ということで、その括弧の中で爆弾のつくり方、麻薬の製造方法、テロ活動を扇動するもの。次が未成年者の保護ということで、またそこの括弧の中で、悪質な…