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無所属クラブ参議院
総発言数
1,368
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1956/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,368 20 を表示
無所属クラブ1956/05/08

24参議院 内閣委員会 第39号

○堀眞琴君 山崎さんの御答弁は、憲法調査会ができてから十分検討するということなんで、どうも前に、一昨年に出された自由党の憲法改正に関する自由党案というものをまるで無視された御答弁をなさっておるわけです。なるほど最近発表されたものにはおっしゃる通りのことが書いてある。しかしあなたの党が、たとえばこれまでの選挙の場合であるとか、あるいはその他の会合等において、憲法を改正しなければならない、しかも具体的にこうこうであるということが公けの席でも…

無所属クラブ1956/05/08

24参議院 内閣委員会 第39号

○堀眞琴君 実は大へんわがままを申し上げて恐縮ですが、第一章のところで私はきょうの質問は打ち切って、次に、第二章以下の質問は次の機会に留保したいと思います。これで私のきょうの質問を終りたいと思います。

無所属クラブ1956/05/07

24参議院 内閣委員会 第38号

○堀眞琴君 ただいまヨーロッパの民主的な憲法が制定された、その憲法が第二次大戦までの間にほとんど全部崩壊してしまった、その崩壊の事由についてきわめて要約的にお話があったのでありますが、たしかにおっしゃる通りドイツを初めとして、ヨーロッパの国々で新しく民主的な憲法が作られたことも私どもも承知しております。たとえば私ドイツの場合をここで考えてみたいと思います。ワイマール憲法が一九一九年に成立して、そしてあれがヒットラーの実現した一九三三年に…

無所属クラブ1956/05/07

24参議院 内閣委員会 第38号

○堀眞琴君 私は議論をするつもりはありませんから質問だけ申し上げます。今の御説明なんですが、まだちょっと、私が主としてお尋ねしたかったのはですね、国内の事情もありましょう。しかし国際的な事情もワイマール憲法の崩壊の点においては非常な大きな影響を与えて崩壊せしめた。たとえばヒットラーの運動とか、ヒットラーはおっしゃる通り感情に訴えた面があると思います。賠償問題であるとかそれからドイッチュトゥムというものを復活するといったような意味において…

無所属クラブ1956/05/07

24参議院 内閣委員会 第38号

○堀眞琴君 重ねてお尋ねしたいのですが、ドイツのワイマール憲法をとってみますと、私は民主政治を実現するための規定が決してないとは申されないと思うのです。むしろワイマール憲法の中にはかなり詳細な民主政治を実現するための規定が存在しておったと思います。しかも先ほど申し上げましたように、経済生活に関する民主化というものを実現するための規定までがあすこの中に含まれております。従ってその点から申せば、民主政治を実現せしめるところの規定がなかった、…

無所属クラブ1956/05/07

24参議院 内閣委員会 第38号

○堀眞琴君 ちょうどヒットラー政権のできる二、三年前から、ブリューニングが御承知のように大統領令によってワイマール憲法をかなり無視したようなやり方になって参りましたね。あの段階では、おっしゃるように左右の論争がものすごくなったことも知っておられるでしょう。しかしあそこまで行く二七年か八年に選挙がありまして、ヒットラー政党が確か三十名くらいに伸びた。一九三〇年ごろの選挙では七十名に伸びた。それから百何名、二百何名と伸びていった。もちろんお…

無所属クラブ1956/04/30

24参議院 内閣委員会 第35号

○堀眞琴君 関連して。鳩山総理が今亀田君並びに吉田君の質問に対して答弁された点で、多数党の上に政府が組織されている。多数党は国民によって多数の支持を得ている。そこに根拠があるようにお話になった。もちろん現在の自民党は衆議院においては圧倒的な多数を持っていることは私どももこれを否定するわけではないのです。しかし今の自民党は、それは自民党全体として国民から信頼されてできているかというと、私はそうとは限らないと思うのです。御承知のように昨年の…

無所属クラブ1956/04/30

24参議院 内閣委員会 第35号

○堀眞琴君 ではただ一点だけ総理にお伺いいたします。 それは憲法改正の限界の問題です。各委員の質問に対して、首相は国民主権、平和主義あるいは基本的人権等については、これを尊重する意思である。こういうお話しでありますが、しかしながら御承知のように、自民党の方では、私どもに配付されております文書によりますというと、四月二十七日に自民党の憲法調査会資料というものが出ております。それから自由党時代には、あなたが自由党に帰られる条件の一つの中に、…

無所属クラブ1956/04/30

24参議院 内閣委員会 第35号

○堀眞琴君 先ほど吉田君の質問、特に天皇の問題、天皇の地位の問題、象徴を元首に変えるかどうかという問題、あるいは公共の福祉に関連する基本的人権の問題等が吉田君から質問されたわけです。あなたは国民主権を尊重する、基本的人権の原則は変えない、こういうお話でありますが、現実に自民党から出されているこの調査会資料というものが、決してそうじゃないのです。言葉の上では国民主権の立場に立つ、あるいは基本的人権はあくまで尊重するという態度をとっていると…

無所属クラブ1956/04/16

24参議院 本会議 第36号

○堀眞琴君 私は、ただいま議題となっておりまする防衛関係二法案につきまして、無所属クラブの諸君のお許しを得まして、反対の討論をいたすものであります。 ただいま野本君から賛成論に関しまして若干の所見が表明されました。その所見の中の全般について、私は野本君の蒙を啓きたいと思うのであります。野本君は、社会党の平和論、軍備反対論は現実離れのした平和論であり、理想と現実との関係について、社会党はきわめて遺憾な考え方をしているというのが、野本君の平…

無所属クラブ1956/04/13

24参議院 内閣委員会 第27号

○堀眞琴君 関連して。先ほど実は関連質問で質問すればよかったと思いますが、質問者の意思を尊重しまして関連質問をしなかったのです。アメリカとの関連で、長官は日本は共同防衛態勢にあるが、日本の自衛態勢は自主的にこれをきめるものである、このように答弁されておる。これに対しまして、これは木下委員だったと思いますが、いろいろ例をあげて答弁を求められたんですが、結局自主的に日本の自衛態勢を作るんだということでおしまいになったと思うのです。確かに形式…

無所属クラブ1956/04/13

24参議院 内閣委員会 第27号

○堀眞琴君 私はただいま問題になっております防衛関係二法案に対しまして、反対を表明いたしたいと思います。 第一の理由は憲法上の理由からであります。憲法上の理由につきましては、これまでしばしば申し上げておりますから、私はごく簡単にその理由を申し上げたいと思います。ただいまも島村君から憲法上、自衛権は憲法の第九条においても否定されておらないという説明がありました。長官は常にその態度をもって臨んでおられたと思います。確かに独立国であるからには…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 その点に関連して御答弁願いたいのですが、今の長官の説明では、防衛出動の場合においては閣議に諮ってその上で国会の承認を得ると、こういうことになるのだと思いますが、これはあくまでも便宜的な方法であって、法律上からはこの防衛庁設置法第四十二条によって「左の事項については、国防会議にはからなければならない」、その第四号に「防衛出動の可否」、こう出ておるわけです。従って閣議に諮ってということをもって、これにかわらせるということは一応は…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 今日の田畑君の質問に対して防衛計画に関する御答弁があった。そのときに陸上は十八万、海上は幾ら、航空は幾らという一応防衛庁の案というものはできている、しかし国防会議ができておらんので、それに諮ることができないから正式の防衛計画ではないのだ、あくまでも防衛庁の試案である、こういう御答弁が午前中にあったのです。この防衛出動の可否の問題も同様だと思うのです。やはり国防会議に諮らなければその出動の可否を閣議だけで決定するということはい…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 もう一度その点。どうも納得できないのですが、もしあなたのおっしゃるような方法で防衛出動の可否を決定されるということならば、たとえば防衛庁設置法の経過規定の中にそういうことを設けられていれば別です。ところが防衛庁設置法の経過規定にも、あるいは付則にも何にもそういう規定がない。そうなれば第四十二条に基いてあくまでも防衛出動ということは行われなければならんと思うのです。従ってあなたの御答弁は、国防会議ができている場合に、これにかけ…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 どうも納得できないのです。もしおっしゃるようなことだとすれば、防衛庁設置法の付則なりあるいはその他の法律でそういうことをきめればいいと思います。国防会議ができないうちは閣議に諮って防衛出動の可否をきめる、あなたは国防会議は諮問機関であるので決定機関ではないから、この会議ができない間は閣議できめても違法ではない、こうおっしゃるのですが、四十二条はこう厳然として規律されている。もし何だったら政府としては防衛庁設置法と同時に国防会…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 もう一点。おっしゃるような趣旨でおやりになるというのは私は便宜的な手段方法だと思うのです。もっと合法的な方法でおやりになるのだったら経過規定なり、付則なりにそのことを規定しておれば別なのです。おっしゃる通りでちっとも違反ではない。ところがそういうような経過規定も付則も何もないのです。本来ならば国防会議設置法をこの防衛庁設置法と同時にお出しになるべきだったと思う。お出しにならなかった。ところが、四十二条によって国防会議に諮らな…

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 今日の午前中の田畑君の質問に対しまして、防衛庁長官から戦力に関してこのような答弁があった。たとえば、誘導弾のごときは攻撃的な武器ではない、従ってそれは戦力ではない、こういう御答弁がありました。私はそこで、あなたに、戦力というのはどういうのか、それから攻撃的武器と防御的武器というのはどういうのか、ということを御説明願いたいと思うのです。

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 今の御説明ですと、たとえば、射程距離が非常に遠いとか、誘導弾のようにですね、長距離飛ぶものであるとかいうものは、大体において攻撃的な兵器だ、こう見ていいというお答えのように思いますが、そうですか。

無所属クラブ1956/04/12

24参議院 内閣委員会 第26号

○堀眞琴君 そうなりますと、その何千キロか飛ぶような兵器は、現在の世界の国々では、ソビエトやアメリカ以外にはほとんど持っていない。イギリスに若干あるかもしれませんが、その他の国々では、おそらくそういう兵器を持っている国は一つもないと言って差しつかえないと思います。そうなると、その他の国々は、いずれも第九条に言う戦力を持たない国である、こういう工合に考えられることになると思いますが、そう考えていいので、しょうか。