堀眞琴
会議録に記録された「堀眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,368 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 議論になるからこれ以上はお答えできないということは大変残念であります。この委員会は国民も非常な関心を持つて聞こうといたしておるのでありまして、私はむしろ総理大臣はこの機会にこそ、自分は平和についてこのような抱負を持つておる、このような方針を持つておるんだということを声明されることが、国民を安心させることでもあり、又国際的にも非常な大きな影響を与えることと思うのでありますが、残念ながら総理大臣はその点に関して非常に慎重に、むし…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 時間もないことでありまするから次に中立の問題についてお尋ねいたします。 中立とアジアの民族運動について首相のお考えをお尋ねしたいと思う。最初の一般質問のときに、私は中立問題についてお尋ねいたしたのであります。で、私の意見は、これは堀の議論である、スイスも中立化の方向を捨てておる、ベルギー、オランダもどうかというお話があつたのであります。成るほど永世中立という観念は、今日の国際法においてはもはや旧時代的な観念でありましよう。私…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 国際連合に参加するまでの間に相当の時間がある、手間を取るかして、その間の真空状態を埋める、真空状態という言葉をお使いになりませんでしたが、その間の期間を埋めるために安全保障條約を結ばれたということでありますが、国際連合には参加しなくても、日本が忠実に国際連合憲章の義務條項を履行するならば、これは国際連合としても日本に対しまして保障の手を伸べてくれることは当然であります。而も連合憲章の第二條の第六号には、現に国際連合に参加しな…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 安全保障條約の逐條審議につきまして、大橋法務総裁にお尋ねいたしたいと思います。 先ず第一に、これは昨日堀木委員の質問があり、これに対して大橋法務総裁から答弁のあつた問題であります。又その前に一松委員から提起された問題でありまするが、條約と憲法の関係であります。大橋法務総裁の御説明によりますると、憲法に違反した條約にそれが正当の手続によつて成立する場合においては、これは国際的には有効である。但し国内的には憲法が優先するが故にこ…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 七十三條の條約を締結する国務に関する行為は、当然九十八條の第一項においても同じ意味内容を持つものであるという御答弁であります。そうしますと、九十八條によりまして、最高法規たる憲法の規定するところと、條約を締結する、これは締結するということは調印並びに批准を含むものと解釈することができると思いますが、締結のための調印なり批准なりが当然憲法に規定された條章に従つて、若しこれに違反する場合においては全部又は一部はその効力を失うとい…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 締結行為ということは、要するに調印と批准との二つの国務に関する行為を含むと思うのでありまするが、その條約の内容につきましても、やはり締結権者としては、当然憲法に従うべきことを根本の原則としてとつているものと考えなければならんのであります。ところがその締結権者が合法的に、合憲法的に締結権を行使したとしても、その内容が何らかの瑕疵によつて結締権者が過ちを犯したというような、つまり憲法の條章に矛盾したような内容を含む條約については…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 つまり合憲法的であるということは、国内に効力を持つことであるという答弁であります。ところで国際法の関係であります。国際法上国家は国家意思を條約の形において表現するわけであります。その表現された現実の国際條約は、従つて国家意思として当然国家意思の最高準則であるところの憲法に従わなければならんと思いますが、その点につきましては如何お考えですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 国内法親の場合におきまして、憲法に違反して法律が制定される場合があるのであります。その場合においては、立法者がその法律を撤回する、乃至はアメリカや日本のように最高裁判所に法律審査権の認められている所におきましては、最高裁判所が違憲の判決を下すことによつてその法律の無効が認められるということになつている、これは国内法の問題であります。国際法の問題につきまして、その国家意思の表明として締結された條約の内容が若し憲法に違反すれば、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 私はその学説のことをここで申しておるわけじやないのです。学説、フエロドロスがどうしたとか、アンチロツトがどうしたということをここで取上げておるのではなくて、実際の條約の締結に当つて、国家としてとるべき態度はどうかということを中心にお話申上げておるわけであります。ところで一九二八年の汎米会議において條約に関する條約が締結されておるわけであります。それによりますと、第一條は條約の締結に関して、條約は必ず各自の国内法令に従つて締結…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 私が先に国内法上、憲法と一般の法律との間に、その内容の矛盾するものがある場合においての一つの例を引いたのでありますが、あれと同じような関係が国家を主体として考える場合には考えられるのではないかということをお尋ねしたのであります。ところがそれに対しましては別に御回答がなかつたのであります。もう一度申しますというと、国内法において憲法に違反した法律は、立法者がそれをみずから撤回する、或いは最高裁判所において法令審査権を認められて…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 一方的に宣言することは認められない、その締約国の一方だけの宣言ではいけないのだ、こう言われるわけですね。国際條約は確かに一又は二以上の相手国間に結ばれる約束でありますから、一方の意思だけによつて無効とされることはできないということも考えられます。併し私が言うのは、憲法の條章に違反した場合、それは果して国際的には有効であるとか、国内的には無効だという、そういう関係だけで以て律することができるか、それならそれとして果してそれをど…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 この問題はこのくらいにしておきまして、安保條約の逐條審議に移りたいと思います。安保條約の性格につきましては、明日吉田総理にお尋ねすることといたしまして、この安保條約の目的、それから米軍の発動すべきそれぞれの場合などについてお尋ねいたしたいのであります。この條約によりますと、目的としては、要するに極東における国際の平和と安全のためである、日本をそのために防衛するのだということになつておるのであります。その前提として、無責任な軍…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 外務次官の解釈では、朝鮮事件も無責任な軍国主義が原因だ、こうおつしやるわけですね。そうすると、その無責任な軍国主義をとつておるのは一体どちらなのか、その点をお尋ねしたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 私は朝鮮事変の原因などについてとやかく申したくないと思いまするが、ただ一言だけ外務次官に是非お聞き願いたいのは、只今資料を持つて参りませんので詳しい日にちは忘れましたが、たしか六月の初めであります。ニユーヨーク・ヘラルド・トリビユーンをお開きになりますると、第一面に写真が載つているのであります。その写真は南鮮側においてはすでに北鮮に対して十分の備えができている、今直ちにでも三十八度線を突破することができる、こういう意味のこと…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 私は何も学問上の定義を外務次官に求めたのではないのであります。政治的に見てどのように軍国主義というものを定義すべきか、その内容はどういうものかということをお尋ねしたのであります。定義はともかくといたしまして、無責任な力によつて自分の目的を達成しようとする、これが軍国主義というお話でありまするが、北鮮側がそういう態度をとつておる、こういうことをお認めになるかどうか、そのことをもう一度重ねてお尋ねいたしたいのであります。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 国際連合、或いは安全保障理事会においての決定がそうであるから、自分たちもかように考えているのだ、こういう御答弁のようであります。時間もありませんので、更に私は第一條の問題に入つて参りたいと思うのであります。第一條では、この條約によりアメリカの軍隊が発動すべきその場合を三つ挙げてあるのであります。第一は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与する、こういう場合であります。第二は、大体一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉に…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 そうしますると、極東における安全のためにアメリカ軍が出動する場合は、国際連合なり、或いは安全保障理事会の決定を待つてこれを行う、こういう意味でありますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 国際連合憲章の精神に則つておられる、こういうことになるのでありますが、ところで国際連合憲章の精神に則るということが、アメリカ自身の考えによつてそれを判定するかどうかという問題が起つて来ておるのである。安全保障理事会なり、国連の総会なりにおいてこれが決定される場合は別であります。アメリカ自身が、この出兵は国際連合憲章の精神に副うものであると、こういう認定をした場合には、どの場合においても出兵することができるという結果になつて来…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 個別的、集団的安全保障の処処置というのは、具体的にはこの條文に関連して、どういうことを指すのでありますか、それをちよつとお尋ねしたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
○堀眞琴君 その個別的及び集団的な処置というものの具体的なものをお尋ねしておる。