堀昌雄
会議録に記録された「堀昌雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,906 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛4 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会57 件・57%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 その事例が捜査の対象になったといいますか、そういうことになった経緯等、わかっておる範囲でちょっと……。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 いまのお話を聞いておりますと、これは二重に選挙権を行使したということに該当するのでしょうか。それとも、その目的とするところが参議院選挙の場合は地方区ですから、区の範囲をわたっても別に何ら効果がないという感じがするのですが、その点と、もう一つは、今後こういう法律の改正等もいろいろあろうと思いますけれども、そういうものが摘発されるに至った端緒、これは私は非常にむずかしいんじゃないかと率直に思うわけですが、その端緒等については、どう…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そこで、法律にこういう定めがありますから、もし何らかの端緒をつかむことができるならば、処分はできると思うのですが、現状ではその点が非常に不十分である。そこで、この前いろいろと宇野委員との質疑応答も拝見をいたしましたが、この問題の中にはいろいろと制度上のむずかしい問題がありますね。法務省に来ていただいておりますから、この住民登録の問題でありますけれども、住民登録は法務省の所管になっておる関係か、どうも地方自治体としては必ずしもそ…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 いまの御答弁ちょっと抽象的なものですから、それなりとしては理解できますが、そうすると、日本全国の住民登録、これは自治体単位になっていると思いますが、いま一斉調査等をやられる自治体というものは、自治体の数で伺ったのではわれわれは見当がつきませんので、その自治体がやった国民の対象が何割とかいうようなことを、大ざっぱでけっこうですから伺いたい。あまり抽象的でめどが立ちませんので、どのくらいそういう一斉調査をやって、その結果が大体どの…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 いまのお話で、世帯で九〇%、人口で九五%が正確ならば、選挙法の基本選挙人名簿等の問題は、住民登録に何かランクをするようなかっこうに処理をされてもいいのではないかという感じがします。自治省ではこれは参考にすることにはしているのでしょうが、基本選挙人名簿の作製と住民登録の関係というものは、この前もちょっとお答えになっておりますけれども、もう少し詳しく承っておきたいのです。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 私どもは何も選挙人名簿だけを土台にしてやれということではないのでありますけれども、いまの法務省のお話だけから聞きますと、居住と選挙人名簿というものがかなり一致しておるということになりますから、これをかなり土台として使い得るのではないかと思うのであります。私はいまの法律のたてまえの中で疑問と考えますのは、要するにそういう要件を満たすかどうかの問題の場合に、いまは地方自治体側に挙証責任があるのではないのですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 であるからいまのこの問題の一番根本のところはどこにあるかということになると、要するに挙証責任がみな地方自治体の選挙管理委員会の側にあったのでは、能力のないものにそういう挙証責任を求めておる制度の体系から問題が出てくるのではないか。ではなくて、やはり当該選挙人の側に挙証責任があるような法律の体系に改められるならば、この問題は、もうちょっと根本的に解決が前に進むのではないかと思いますが、その点はあなた方どう考えますか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そうするといまはそれはできないのですか。いまでもあなた方のほうに調査の能力があるから、そのことはそんな法律をそこでそういうかっこうでさわらなくても現在でもできるじゃないですか。あなた方のほうが調査してこれをやらなければならぬことになっておるからそれは調査の段階の中に入らないが、いまのように居住を証明するに足るものを提示してくれということは、そうするといまでは言えないのですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 基本選挙人名簿のほうは非常に時期が早く調製をされますから、それに対してかけ込み的な措置は比較的少ないのではないか。やはり問題は補充選挙人名簿のほうにやや問題が多いのではないかという感じがいたしますが、しかしいまの問題は、法律的に詰めていけば、その挙証責任のあり方の位置で問題が非常に変わってくるのではないかという気がいたします。結局、最終的にその責任が地方自治体の側にあるのだということになるならば、これは自治体として調査ができる…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そこで、いまの選挙人でない者が投票したということが皆さんのほうで確定をしてきますと——これは裁判によって確定することになるのでしょうが、確定をしてくると、実は選挙の無効の問題があとで必ず出てくるという関係になると思うのです。そこで自治省のほうにお伺いをいたしますけれども、いまのような経過で、いまお話しのは三十五年の選挙の場合ですね、だから三十五年のときの総選挙の中で七人は選挙人でない者が投票をした、あるいは投票が偽造されたとい…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 実はこの問題は不当な選挙ですから、正当な選挙でなくなっておるわけですから、無効の訴訟が出れば、もし一名でも選挙人でない者が投票しておったということになると、たしかいまの選挙法では無効になり得るのじゃないですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そういう程度のことであれば、おそらくなかなかその経過をたどって訴訟を起こすことにならぬと思いますけれども、やはりこれまで私どもが聞いております範囲では、かなり多数の者が行なっておってもわからないということのためにそのまま済んでおるという例があるのじゃないかというふうな感じがするわけであります。 そこで、きょうは警察庁と法務省にお越しをいただいておりますから、こういう選挙権のない者が投票をするということを、皆さんの取り締まりの側…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 実は防止したいわけです。防止したいわけですけれども、実は私もいろいろ調べてみましたが、防止するために一番いいのは、選挙管理委員会の事務局に人間をもっとふやして、もっと正確な名簿をきちっとして、点検すれば予防できるわけですが、なかなかそういうふうな実情に至らないものですから、そうすると、多少一罰百戒といいますか、何かの部分が改正をされれば、そういうことをしたら捜査当局として比較的それがわかりやすいということですね、要するに摘発を…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そうすると、やはり自治省のことになるのですが、自治省としては、これは法案が出ていないいま、その議論をしてもおかしいのですけれども、これまでの経緯の話からすると、補充選挙人名簿の措置だけで、大体当面はかなりいけるという判断でしょうか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 選挙法で見ると、この前も宇野委員が触れられておりますけれども、衆議院、参議院の選挙だけは選挙法の中では居住についての条件も何もないんですね。それで基本選挙人名簿のほうにだけ——要するに補充選挙人名簿には三カ月云々とありますけれども、しかし、たてまえとしては日本国民であって年齢満二十年以上の者は衆議院、参議院の選挙権を有するというような非常に簡単な規定だけになっているんです。これらについては、法律の体系として見て、いまのようない…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 私は、どうも訴訟が起きたことがないからかもしれないでしょうけれども、実は選挙権というのが「日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」というふうに、だから選挙権がはっきりあるわけですね。あるけれども、もしいまのこれでいきますと、三カ月以内しか居住していない者は選挙権がないのかということになったときにどうですか。これは憲法でも、ともかく「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 それはいまのお話は裏側からしたら、どこかから移動してきても、前には三カ月以上おったということにはなると思うのですけれども、しかしちょっと具体的な問題の考え方として見ると、私は問題が出てくる場合だってあると思うのです。それはいまのような見方を今度裏返して、特例になりますけれども、海外に行っていた、何かの仕事で海外に三年なら三年おった。それからここへ帰ってきた。そうして一カ月目に国の選挙があった。国内には、あなたの言うように前三カ…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 私は不備なことを言っているのではなくて、体系として見て、どうも選挙権のほうはいわば抽象的といいますか、そういう規定がされておって、それを選挙人名簿という形式で範囲を限定しようという考え方が、法律のたてまえとして、原則はこう非常にはっきりしていて、出口のところだけをふさごうというような法律の体系は、率直に言うとちょっとおかしいのじゃないかという気がしているわけです。もしいまのようなことであれば、日本国民で引き続き選挙時前三カ月国…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 そこで、もうお時間もきましたから、そろそろおしまいのほうにいたしますけれども、いま虚偽の登録が行なわれておるとしますね。しかし、選挙権は行使をしていなければ、二百三十六条のほうでは、もしわかったらこの処分ができることになりますね。詐偽の方法をもって選挙人名簿に登録された者あるいは虚偽の宣言をした者は、二千五百円以下の罰金に処する、こういうことになっておるのですが、いまから選挙人名簿をつくり直していく中で、現在のものについてそれ…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○堀委員 いまの問題は、ともかく皆さんが今後一ぺんやられてからでないとわかりませんから、これは新しい法改正の際に論議をされることでありますから、ここまでにしておきます。 あと二、三点だけ大臣にお伺いしておきます。この前も私は総理大臣に伺ったのですけれども、政治資金規正の問題について、実は前回一部、まことに私どもは不十分だと思いますけれども、法改正がなされたことがあるわけですが、今後引き続き、ああいう答申が出ておりますけれども、政府の側と…