堀昌雄
会議録に記録された「堀昌雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,906 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛4 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会57 件・57%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 大蔵省にお伺いをいたします。 この電電公社の職員に出す給与の中に、そうすると給与総額の定めのないものが出されておるのは、これはどういう意味ですか。電電公社の職員に対して支払い得るものは、給与総額の中の基準内給与及び基準外給与が電電公社の職員に対する給与だと私どもは理解をしておりましたところが、この予算総則の定めのないところにまださらに給与に見合うところの手当のようなものが計上されるのなら、これまでの私の前回の大蔵委員会における…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、もう一つお伺いをいたしますけれども、電電公社で特別嘱託に出しておられる費用はどこに入っておりますか。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 これもそうすると予算総則の定めの外でございますか。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 雑給与というのは、それじゃこの予算の中のどこにありますか。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、予算総則で縛らないで、いろんな形で出されておるその給与の総額は、一年間に一体幾らあるのですか。そうしてこの給与は、そうすると、——いま、こういうものも含めて給与総額に入るべきではないかと思っておったのですが、どういう根拠に基づいて、これは給与総額の外に出ることになっておるのですか。法律的根拠を明らかにしてください。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、給与総則にあるものは全部団体交渉の対象になる、給与総則以外のものは団体交渉の対象にならないといういまの答弁ですが、そうしたらこの特別嘱託の給与というのは団体交渉のワク外になるということに大蔵省は理解をしておるわけですか。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、前段の説明は、必ずしもそのとおりではない、要するに給与総額の外にあるものといえども団体交渉によってきまっておるものが現実にあるとするならば、その点はちょっと筋が通らなくなってくる。そこで、もう一つ、今度裏返して言うならば、給与総額の定めのないものは団体交渉の対象にはならないという理由はないということですね。その理由にはならないということははっきりしますね。大蔵省答えてください。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、もう一つ、今度は労働省のほうにちょっとお伺いをいたしますが、前に労働省の労働法規課長が答弁をしておられますのは、このただいまのいろいろな問題はやはり給与であるから「純法律論的に申し上げますと、公労法第八条の規定にありますところの「賃金その他の給与」に該当するものと思います。」こういう答弁になっておるわけです。私はいま給与総額の問題を聞いておりますけれども、公労法八条のいっております賃金及び給与なるものは、私は、退職…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 労働大臣は、ただいま労働法規課長がお答えになったとおりを確認をされました。そこで私は、これはこれまですでに逓信委員会でも御議論があったかと思うのでありますけれども、なぜ法律によらなければならないのかという積極的な理由をひとつ郵政大臣にお答えをいただきたいと思います。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そうすると、裏からお伺いをいたしますけれども、法律でなければならないという理由を、私いまの答弁で理解できないのです。法律でなければこれが支給できないのだという理由を私は聞いておるわけです。ですから裏返していいますと、法律以外には出してはならないという何か規定があるかどうかということです。要するに私は、いまの労働大臣のお答えを考えながら、やはりこれも賃金及び給与の中には入る、給与総額の中には入ってないけれどもこれは賃金及び給与以…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 きめるべきであるということと、要するに団体交渉でやってはならないということは、私、差があると思うのです。その団体交渉でやってはならないという積極的な根拠を明らかにしていただきたいわけです。あなたのほうの、きめるべきであるということは、要するに表からきておるわけですね。やってはならないというやはりその欠格がなければ、当然そこでは正当ということになるわけです。やってはならないという条項が一体どこにあるのかを私はいま伺ったのです。も…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 私はいまのお話を納得できません。すでに法律のできたものについては、これはもうともかくはずれておるのでしょう、これは法律があるのですから。いまこの法律がないのですよ。法律がない時点でこれを出そうというときに、団体交渉の事項にしてはならないという規定がどこかにあるならこの規定を明らかにしなければ、それはあなた方が特例と思うだけのことで、何もまだきまらないわけですから、これは別に特例がないということになる。そこで私が伺っておるのは、…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 大体憲法は、私たちにともかく法律によって問題を処理することを指示しておりますし、そうすると、何か根拠がなければ、あなたのおっしゃったようなそれに類しておるということで問題が何でもやれるということになると、私はたいへんなことになるんじゃないかと思うのです。だから、やはり何らかの根拠が明らかになるべきじゃないか。きわめていまの答弁に私は不満でありますけれども、いろいろと伺いたいことがございますから次に進みます。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 労働大臣にお伺いをいたしますけれども、公共企業体等労働委員会が出します命令書というのがございますね。公共企業体等労働委員会が出します命令書というものは、どの程度の権威のあるものか、お伺いいたします。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 昭和三十四年に出されております命令書の中身を少し読んでみますと、ただいま問題になっております——これは当時の暫定法でありますけれども、退職手当の関係について述べられておるわけであります。その「当委員会の判断」という中に、「まず退職手当制度については暫定措置法によって支給条件、支給金額等が定められているから団体交渉の余地はないとの被申立人の主張は失当である。即ち、特別措置に関する事項のうち暫定措置上明定され何らの変更もゆるされな…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 私はいま仲裁の申し出があることは知っております。知っておりますが、その問題とは別個に、いま私が伺っておるのは、この三十四年の公共企業体等労働委員会の判断は、政府としては、正しいと思うか、間違いと思うか。今日のことを言っておるんじゃない、この時点のことを言っておるのです。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 労使双方の問題というのではなくて、労働委員会というものは労働省所管の中にある委員会だと私は判断をいたします。そういたしますと、その所管の委員会がこういう判断をいたしておりますことを、その所管大臣である労働大臣が適正でないと言うわけにはいかないと思いますし、適正でないという判断が出ておるならば、労働大臣は職権をもって何とかそういうことについては意見を申し述べるべきであると思います。ただ、この判断に関する限り私は、労働大臣は至当で…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 そういたしますと、労働大臣、この判断は尊重いたしますね。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 当該事案の問題は、一つの原則的な考え方の上に当該事案が判断をされるのではないでしょうか。当該事案、特殊的なことだけによる問題については、私は伺っておりません。ここではその当該事案の判断を下した根拠となるものを私は伺っておるわけです。一つの原則を伺っているわけですから、その原則はここでお答えになってしかるべきだと思うのです。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○堀委員 公社の総裁にお伺いいたしますが、あなたのほうでは「将来同様の措置を行なう場合にはかかる行為を繰り返さないことを約する。」こう言っておられますね。そうすると、今回のこれは「将来同様の措置」という同様の措置ではないんですか。違いますか。要するに国家公務員等退職手当法の特例らしいんですが、そういうことは、この場合もそういう特例、はみ出したことをやろうとして、そして不当労働行為だということになりまして、それの判断の根拠はいま私が述べた…