堀昌雄
会議録に記録された「堀昌雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,906 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛4 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会57 件・57%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 最近、いま総裁がお触れになったように、保有組合については第二次の売り戻しと申しますか、措置が最近行なわれるようでございます。私たいへんけっこうだと思っているのでございますけれども、私も何も一ぺんに全部を引き揚げろなどということは、これは経済の常識として考えられないことでございます。ただしかし、証券市場のことについていろいろ伝えておる新聞等を見ておりますと、ことしの年末は千八百円は確実だとか、二千円相場も夢ではないとかいうような…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 おっしゃる意味が私はよくわかりません。申し上げておりますことは、私きわめて常識的だと思うのです。要するに、異常な形で資金需要のなかったときにお貸しになったのですから、私は裏返して言わせていただくならば、それならば、この分はひとつ都市銀行その他に肩がわりをしていただきたいと思うわけです。現在は金融は緩慢といわれております。信託銀行その他は金が余って、これはどうしようかということになっています。日本不動産銀行はこの間株式を二十億円…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 私はそう言っているのです。要するに、売る時期なり量なりは、その情勢に応じて共同証券なり保有組合とお話し合いになったらよろしいのですよ。ただ、共同証券や保有組合が、当分は売らないのですとか、今年中はもうこれで終わりですとかいうようなことになったのでは、それはおかしいのではないか。こんな異常な借り入れをしておるものは、できるだけ情勢によって返すのだという姿勢ですね、保有組合も共同証券も。しかし、ただ、返すのですけれども、いまはちょ…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 この点は以上でおきますが、私どもここで後日保有組合及び共同証券の社長等にもおいでをいただきまして、いまの日銀総裁の答弁をもとにして確認をしてまいりたいと思っております。問題は、私は、何も市況を冷やしたいと言っておるのではございません。正常な状態でフェアにおやりになるように一日も早く努力をされることのほうが資本主義らしいのじゃないか、こういうことを申し上げておるわけでありまして、そういう意味で、やはり正常な大きさに徐々に広げてい…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 二番目の問題は、実は山一の処置の問題でございます。 新聞の伝えるところによりますと、新山一構想なるものが伝えられておりまして、大蔵省、日銀の間で御検討が進められておると、このように承っております。そこで、総裁は、この山一というものをどういう角度で再建をするというふうにお考えになっておりますか。基本的なお考えか承っておきたい。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 私はいわゆる新山一構想について私なりの意見をちょっと申し上げてみたいのですが、実はさっきも触れましたけれども、私ども当委員会におきまして、昨年の国会で証取法の改正をいたしました。そうして、そこでは、御承知のように、私の考えとしては、これまでの株屋さんから少なくとも金融機関として信頼するに足るところの証券会社になってもらいたいということが、これが私は将来における証券市場の安定に資することだ、こう考えたわけです。ですから、その点で…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 この次に三番目の問題でございますけれども、実は前回の、二月の十八日でございますかの当委員会で、大蔵大臣及び証券局長から、現在の運用預かりの制度については、四十三年四月という免許制の時期には制度としてはなくしたいという明らかな答弁をいただいたわけであります。ところが、現実にはまだかなりの有価証券預かりによって証券会社は動いておるわけでありますが、私は、最近かなり利益が出ておりますから、その利益はまず何よりもこういうものを先に返す…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 私は、証取法がディーラー、ブローカーに業務を分離すると申しますことは、大衆のためでもあり、証券会社のためでもあると考えておるわけです。その点は、結局そういう証券金融のようなものがまた別にできることがこの分離を妨げることになるわけでありまして、そういうものがなければ自然にやはり落ちつくところへ落ちついていくのではないか、こう考えております。その点、私の考えと総裁はほとんど同じ御意見のようでありますが、ひとつどうかこの証取法の実施…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○堀委員 確かにいまは起きないと思うんですが、この問題は非常に複雑なことは、いまおっしゃるように、確かにポジションはよくなりますが、外貨準備は減ります。要するに、まず日本のいまの外貨準備のネットは、大体輸入ユーザンスの残高と残念ながらほぼ同じくらいということになっておりますので、そういうことはあり得香せんけれども、もしかりに輸入ユーザンスがゼロになりますと、四カ月で日本の外貨準備はゼロになってしまうということが起きかねないわけであります…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 最初にちょっとお伺いをしておきたいのは、こういう事案の処分については、起訴、それから起訴猶予、不起訴と、こういう処分があると思いますけれども、その起訴及び不起訴、起訴猶予の取り扱いの区分について、これは事務的なことでありますから、刑事局長のほうからお答え願います。
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 そういたしますと、今回の事案は、一般的に国民が受け取ります感じとしては、不起訴というと、何か犯罪容疑はないものであるという部分に該当するような理解のしかたが一般に行なわれておるわけでありまして、普通常識的には、何か起訴猶予というものが、犯罪容疑はあるけれども、公判が維持できないという判断、この判断は検察庁の判断だと思いますけれども、このことは、事実としては疑わしいのだという問題が一つはっきりしておらないと、これは非常に国民とし…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 では、もう一つお伺いいたしますが、容疑があったという事実は、どういうことであったのですか。
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 いまのお答えで、選挙運動のために金を渡したという趣旨を肯定する事実がある、こういうふうにおっしゃいましたね。肯定する事実というのはどういう事例でございましょうか。
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 いまのお話は、受け取っておる人がみな実は政治家でございますね。一般の市民でございませんから、そこで、政治家というものは、ある時点における発言が自己に有利であるか不利であるか、特に政治的な関係において有利であるか不利であるかとかいう判断をもとにしてその証言が変わることは、私はあり得ると思います。あり得ると思いますけれども、そういう場合に、検察側としては、当初の発言がやはり一番重要なのではないのか。一番最初に、それはそう思って受け…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 そういたしますと、事実を肯定した人と否定した人とが——これの判断というのは、おそらく、受け取った人たち側がどう理解をしたかということが主になっているのではないかというふうな感じがいたしますので、一体その肯定をした人たちというのは、四十二名中大体どのくらいあったのですか。
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 こういう事案が起きたときに、渡したほうの者が自己に不利な発言をするとは私ども思われません。ですから、渡したほうの者が、選挙のために渡したなどと言うことが起きるはずはないと思います。これは一般的なルールとしてそういうことはあり得ない。また、憲法は、自己に不利な証言はしなくてもいいとなっていますから、それはないはずです。そうすると、この判断というものは、やはり客観的な事実に基づく判断でなければ、いまあなたのお話のように、いろいろな…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 私はいまのお話のもとが非常に重要な関係があると思うのです。純粋に個人の金であるならば、やはりその個人の金としての裏づけは、少なくとも八百万円という金は、課税対象の問題もありますから、所得税その他の関係からずっと押していけば、一体どこまでが個人の金であるかということはわかると思います。もし政治資金として後援会その他から出ておるとするならば、これは明らかに選挙関係の費用とみなさなければならぬ。政治資金規正法との関係から見ても、それ…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 政治資金に全然関係がないということになると、今度は課税上の問題になりますが、要するに、この問題は、そうすると一時所得その他そういう形のものになっておるのかどうか、この点をちょっと伺っておきたいと思います。私どもはあとで国税庁に対して要求をいたしますから。
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 わかりました。 その次に、私はもう一つ非常に心配をいたしております点は、自治大臣、よく聞いておいていただきたいのですが、この案件が不起訴になるということは、一つは、今後こういうことを各地方自治体の首長、知事や市町村長が全国的に行ない得る道を開くことになると思うのです。これは公職選挙法上きわめて重大なことなんです。金を渡したのは、県会議員の中の自由民主党の諸君だけに金を渡しておるわけです。全体の者に渡したというのなら、これは私は…
第51回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○堀委員 私、そうだろうと思うのです。議会というものは、なるほど立場の相違はいろいろありましょう。立場の相違はありましょうけれども、要するに、首長である人たちの立場から見れば、やはり協力を得ていないということにはならないと私は思うのです。それなら、お礼をするということは、全部にお礼をしなければおかしいじゃないですか。自由民主党の人たちだけにお礼をするということはどういうことでしょうか。これについては法務省はどういう見解で理解をされますか…