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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
13,906 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1966/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 大蔵委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%

※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,906 件中 20 件を表示
日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 大臣も御承知のように、昨年の七月まで証券市場が非常に低迷をいたしました。そのために実は多数の株主が多くの被害を受けた事実があるわけであります。その善意なる株主、そういう人たち、その中にはいろいろ問題がありましょうけれども、そういうときに、その人たちに被害を与えた側というのは、それではどこかというと、ある意味ではやはり発行会社である企業の側と証券会社側の適切でない指導とか、いろいろな問題があったと思います。私は、やはり健全な資本…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 大臣のお気もちはわかりましたから、それでは、そのお気もちとこの法案とのやや食い違いがあるような感じのするところを少し明らかにしてまいりたいと思います。 現行法の二百四条は「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、きわめて明らかに株式の譲渡というものは自由であるということを現行法はうたっておるわけです。これは一体何を意味しておるかといいますと、株式の譲渡が自由であるということは、株主の意思をここで全体と…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 いま大臣は同族会社がたくさんある、こうおっしゃっておりますね。なるほど、いまの日本の実情は、株式会社の数というものは非常にたくさんありますし、同族会社も確かにあると思います。あると思いますけれども、法律のたてまえが、その一部のごく小範囲の、経済行為の比重としてはごく小さな部分にあるもののために原則が曲げられるということでいいのでしょうか。 これは、法務省の事務当局でも証券局でもいいですが、日本の株式の総発行株数の中に占める同族…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 それでは一体、昭和二十五年の当時の経済状態、株式会社の数はその当時幾らであって、その当時の八五%は一体どれだけの——株式会社の数で八五%でなくて、私のいっているのは株主の問題ですから、株主の数としては、その条件は、当時と今日とはどういうふうになったのかを明らかにしてもらいたい。ともかく、根拠のないことでこういうことを改めてもらっては困る。こういう規定を変更しなければならぬについては、少なくとも計数的に、そのほうが株主が多数で、…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 原則は御同感でありましたら、それではひとつ昭和二十五年における制限をしておった八五%の要するに法人の株主数は当時は幾らであって、制限をされていなかった一五%の株式会社の株主数は幾らであったのか、それからひとつ明らかにしていただきたい。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 まことに私は、この問題の処理が、そういう科学的、客観的に緻密さを欠いておると思う。少なくとも、八五%の会社と一口におっしゃいますけれども、それではその八五%の昭和二十五年における株式会社の資本金別の分布総数、八五%の株式会社の分布のあり方ですね。まず数でいきましょう。資本金と数の割合でいけば、御承知のように株主数はわかりませんけれども、株式の発行数に応じて大体昭和二十五年当時における株主の平均株所有額というものはあると思います…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 ちょっと待ってください。六兆一千二百億……。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 証券局に伺いますけれども、一億以上の資本金の会社で同族法人というのはありますか。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 税法ではちゃんと同族会社の規定がございますから……。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 それでは国税庁でも主税局でも……。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 ちょっと大臣が同族会社とおっしゃいましたけれども、私は、資本金一億以上の会社がこの問題ではメリットを受ける可能性はないと思っておるのです。非常に中小な問題であろうと思います。 かりにいまここで出されました資本金の数でいきますと、全法人の資本金六兆一千二百億の中で四兆六千億が一億円以上の資本金の会社である。そうすると株主の総体の数から言えば、これだけで大体明瞭なんではないですか。こういうことの制限を必要とするものはごく少数なんだ…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 三百四十八条の「定款ヲ変更シテ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定ヲ設クル場合ニ於テハ其ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ拘ラズ総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス」ということは、これは株主がたとえば一万人いても十人でもできる、こういうことですか。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 ですから、この規定はやはり株主の半分以上が賛成しなければいかぬということでしょう。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 だから、少なくとも株主の半数ということと、同時に発行済み株式総数の三分の二以上譲っておる条件と二つダブっているわけでしょう。そういう条件があるわけですから……。そうすると、いまのように一億円以上の株式会社で、それは少数者が譲っておるところもあり得るのでしょう。クローズのところならそうでしょう。しかし、上場されておるところならそういうことはあり得ないですね。不特定多数が相当譲っているわけですから、相当多数になると思うのです。だか…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 いま大臣もお聞きになったように、小さな会社に限られる。しかし、小さな会社と大きな会社は商法では同一待遇ではないですか、大臣。そうすると、私がさっきから展開しておる議論は、少数のために多数が原則を曲げられるということなんですよ。民主的にいっては、民主主義の原則に逆行をしてこの商法の規定をきめよう、こういうことなんですが、大臣はそうお考えになりませんか。いまの「譲渡スコトヲ得」というやつの問題ですよ。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 私は、犠牲になる、犠牲にならないの議論の前を言っているのですよ。一体だれのために法律改正をしているのかというところから言っているわけですよ。あなた方は今度これで原則を変えたのですよ。原則を変えたでしょう。これまでは、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」、ここに株式の譲渡は自由であるという大原則が掲げてあるわけです。いいですか。それを今度は逆になるのだから……。要するに、譲渡することもできます。今度は…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 いま、これは別ですが、一般論として何々することを得という法律的解釈というのは、そうすると、それは原則をあらわすのですか、他の法律の場合においても……。

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 そうすると、この二百四条は原則をあらわした。私ども原則をあらわしているように読めないのです。何か原則は、今度は譲渡制限が原則で、しかし、譲渡することはできますと、その次にもう一ぺん例外というか、その法律が書いてある。これを読むと、何かそういう感触がするのです。これは私だけがするのかどうか、それは別だけれども、私はこの法律をぱっと読んだときに、下の法律とを比べてみると、どうしてもそういう感じがするからどうもおかしい。だから、趣旨…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 私は、どうもいまのこれは例外規定だと言われても、例外規定、これはやり方によってはいろいろ広がるから問題があると思いますが、私も時間の都合がありますからこの点はちょっとあれしますが、その次に、それでは、これが目的としておることは、おそらく株の買い占めとかその他によって会社を乗っ取られたりすることが経営権の安定を阻害すると、こういうことになるんではないかと思うのですが、その点はどうですか。経営権の安定というのは、経営者が株主の利益…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 それでは過去五年間において、この事実に該当して会社を乗っ取られたものの、そういう法人数なり、その様態なり、その方法なりをつまびらかにしていただきたい。