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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
13,906 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1966/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 大蔵委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%

※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,906 件中 20 件を表示
日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 商法にあるからここにあげた、こういうことらしいですけれども、ここにいう除名とは、一体どういう場合を除名というのか。脱退というのは、自分がやめるほうのことだろうと思うのです。除名というのは、法人の側が、おまえさんはだめだというのが除名になるのではないかと思うのです。その法律解釈はともかく、一般常識としては、どうも自分でやめるほうを除名というのは、どういうことを意味し、事実としてはどういうことが当てはまるのか、ここに除名という項を…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 商法の規定を援用したということでありましょうけれども、もし除名が起こるという場合、五人の場合だったら、これは同時に、事実的に監査法人は解散になるわけです。そうでしょう。五人の監査法人で、一名除名すれば分解する、こういうことになりますね。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 そうすると、それはしばらく四人でもいけるという事実があるわけですね、いまの話からいきますと。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 その次に、三十四条の十八に「破産」というのがありますね。これもおそらく商法に書いてある、こういうことなんでしょうけれども、監査法人の破産というのはどういう場合ですか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 一般的に、合名会社というものは、その行為そのものが営利事業を営むかっこうになっておるわけですから、他の業態でこういうものは珍しい業態になると思うのです。第一、公認会計士というのは、よその会社の財務諸表をしょっちゅう監査をして、適正かどうかについて判断しなければならぬ連中が集まっておるところが破産するというのじゃ、とてもよその監査はできないことになりはしませんか。自分のところの監査は条件をつけられてはおらぬでしょうけれども、要す…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 どうもあまり納得できないのです。書いた以上はしかたがないと思うのですが、破産するような公認会計士の監査法人なんというのは、認可するほうの大蔵大臣にも責任があるわけですから、これは商法との運用の関係で書いたのでしょうけれども、しかし、実際に監査法人が破産をするようなことは一切ないという前提で大蔵大臣は認可をしてもらわぬと、自分の会社が破産するかもわからぬようないいかげんな公認会計士に監査法人を認可してもらっては困りますが、その点…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 その次に、三十四条の二十一の三号「この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、」ここまでは非常にはっきりしていますが、「又は運営が著しく不当と認められるとき。」という表現があるのです。一体この「運営が著しく不当」というのは、これはものさしは何ですか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 置いてあることは、私はいいと思っているのです。しかし、ものさしがなければ、何が、どこまでが著しく不当なのか、非常に抽象的な表現になっていますから、前段に書いてあるように、具体的に「社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。」とか「社員が相当の注意を怠ったことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。」とか「この…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 そこで、今度は少し内容に入って伺いますけれども、四十四条に「協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」こうなっておりまして、「会員の受ける報酬に関する標準を示す規定」とあるのです。ところが、私が実はこの前この法律がつくられるモメントとなったと思われる質問をいろいろしてきた過程の中では、報酬の問題は非常に重要でありますけれども、報酬というのは、監査行為に対する報酬ですから、監査行為がどういう形でされねば…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 私がこの前いろいろと議論をいたしましたのは、要するに、現在公認会計士が会社に隷属する形になっておる点が改められなければ適正な監査ができない、ここを強く指摘したわけです。そこでできたのが強制加入のような特殊法人の公認会計士協会で、クローズドにした。クローズドにしたということは、私が特に主張したのは、クローズドにすることによって、内部的な値下げ競争といいますか、そういうものの不当な影響力を防ぎたいということにあったわけですから、こ…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 アメリカの例として、一時間当たりの報酬がモードとして一番多いところは、これは私、ローカル・パートナーシップ、ナショナル・パートナーシップという意味がちょっとよくわからないのですけれども、いずれもパートナーシップという意味で理解すると、ローカル・パートナーシップのほうは大体十ドルから二十ドルというのが七二%、それからナショナル・パートナーシップというのは二十ドルから三十ドルの間が五五%ということですから、大体二十ドル内外というの…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 要するにこのことは、「五千万円以下の有価証券で大蔵省令で定めるものの募集又は売出については、この限りでない。」こうなっておるわけですから、五千万円以上はみな一応これに入る、こう理解していいんじゃないですか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 そうすると、一億円未満でいまの被監査会社の数字から三十七、こうなっているのですが、しかし、五千万円から一億円の間には相当数の会社があって、株式を発行しておるのではないかと思うのです。株が発行されてないというのはおかしいわけですから、五千万円から一億円の間の会社数は一体幾らありますか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 いまのは、もっとも、一般不特定多数の株主を保護するために監査制度があるということでありますから、その点はあれですが、いまよくオーバー・ザ・カウンターで処置をされるものが相当ありますね。これの中には、監査証明のない、被監査会社でないものはオーバー・ザ・カウンターの処置をしないという規制はできないんじゃないですか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 それから大臣、いまちょっと話が出ましたけれども、実は、酒類の免許をしておるような会社でその株式が非公開になっておる株式会社があるのです、資本金も非常に大きいのですけれども。やはり、ある程度以上の資本金の会社がいま株式を非公開にしておるということは、どうも、株式会社のあり方から見て、小さいものは同族法人その他でよろしいと思いますけれども、資本金が相当巨額にのぼってきても、なおかつ非公開にしておるというのは適正でないと思いますが、…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 私は、株式会社というものは、小さい間は確かに同族的な処置をされても差しつかえないと思います。しかし、だんだんと資本金が大きくなるということは、その会社の企業自体がやはり社会的ないろいろな責任を負わなければならぬ問題になってくると思うのです。そういうふうな場合に、それが依然として同族的な処置だけでいつまでもいいのかどうかという点につきましては多少問題があると私は思う。それは、私が一般論として言いますとあれですが、たとえば、酒類免…

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 やはりこれは、いまの証取法第四条の規定からすれば、これは不特定多数の人の手にかなり渡るわけですけれども、当然これはもうその他信頼できる会計士の云々という条項ははずして、これはやはり百九十三条の二の規定による会計士の監査報告があるということを前提にすべきだと思いますが、その点はどうですか。

日本社会党1966/04/27

第51回 衆議院 大蔵委員会 第37号

○堀委員 大体私が伺いたいことの主たる点は以上でありますが、いま企業会計審議会ですかにも諮問されております連結財務諸表の問題その他を含めて、やはりここで形式的な法律改正をしましても、これは私はあまり大して意味はないと思っております。こういう制度にすることによって私たちの念願をしておる公正な監査が行なわれるということにならない限り、幾ら法律をかえても何ら意味がありませんので、ひとつそういう点については私は要望いたしておきます。監査基準は実…

日本社会党1966/04/26

第51回 衆議院 大蔵委員会 第36号

○堀委員 地震保険に関する法律案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。 地震保険に関する法律案に対する附帯決議案 政府は、保険事業の現状にかんがみ、次の諸点を検討し速やかに措置すべきである。 一、地震保険のてん補範囲に分損を加えること。 二、保険料を一層低率とすること、殊に地震保険について考えること。 三、保険事業に関する税制について再検討を行ない一般企業との均衡を考慮すること。 四、火災共済協同組合が、可及的速やかに地震保険業務を営…

日本社会党1966/04/22

第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○堀委員 私は、この商法の一部改正に関する法律案について質問をいたします前に、最初に法務大臣にお伺いをしたいのですのですけれども、今度のこの商法の改正というのは一体だれのためにされるのか、それからちょっとお伺いをしたい。