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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
13,906 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 大蔵委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%

※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,906 件中 20 件を表示
日本社会党1968/05/21

第58回 衆議院 商工委員会 第32号

○堀委員 実は私が申しておることは、今度この問題についてインドネシアのいろいろな問題を調べようと思っても、日本の側に適切な総合的な調査報告がないということなんですよ。そして結局調べたら、ハンフリー・レポートというアメリカのものがまだ一番総合的で本質的な調査になっている。これでは困るのじゃないかということを私は言いたいわけなんです。ハンフリー・レポートというものはいまから十年ぐらい前のレポートでありますから、日本がいまそれを読まなければな…

日本社会党1968/05/21

第58回 衆議院 商工委員会 第32号

○堀委員 それでは最後に、実はこのインドネシアの問題が特に中心でありますけれども、最近の情勢を見ると、昨年からことしへかけてだんだんと援助額の希望はふえてきておるわけです。いまの諸情勢から見て、おそらく来年はさらにふえるのではないかという感じがするわけです。現在すでに二十八億ドルか幾らかの債務を負っていて——インドネシアにどんどんつぎ込むことはちっともかまいませんけれども、底なしのふちのようなことになったのでは、これは国民の側といたしま…

日本社会党1968/05/21

第58回 衆議院 商工委員会 第32号

○堀委員 終わりに、この前実は輸銀を使ったので、それの金利を下げるために予備費から一千万ドル出すということが起こりました。もしこれが結果として通りますならば、そういう処置はしなくてもいいわけですから、今後はそういう借款その他の問題については要するにこの海外協力基金を通じてやるのであって、輸銀と抱き合わせでやるようなことは二度とないというふうに確認をしておきたいと思いますが、それだけをお答えいただいて終わります。

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 私は、いまの総理の答弁を伺っておりまして、総理が事実といいますか、この法律をあまりよく理解しておいでにならないという点がありますから、前段でここをちょっとはっきりさしておきたいと思います。 総理は、身分相応な寄付ということを、昨日の本会議でもおっしゃいましたし、きょうもただいまおっしゃったわけです。私どもがあの答申の中で、資本金の千分の二・五またはその会社の所得の百分の一いずれか高いほう、こういうことにきめました理由は、これが…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 私が申し上げたのは、現在行なっておる寄付と所得金額の比率、これは現在行なっているわけですよ。政治献金もその中に入っているわけですよ。それとその会社の所得金額との比率は、大体一%というのが現在の実情だということを申し上げておるのです。だから、現在の寄付全体は正常な姿だということを言っておるわけです。所得に対して百分の一ぐらいの寄付をすることは、その企業としてはおかしくない。しかし、今度は五百万円まで寄付してよろしいということにし…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 いや、私が申し上げておるのは、総理よろしゅうございますか、要するに一億円の資本金の会社の所得金額というのはどのぐらいかと申しますと、平均値は三億九千万円ぐらいです。そこで、要するに今度は五百万円を寄付させることになると、これは平均値から類推をしたわけですが、三・五九%ぐらいになる。ところが、それより以上のところは、大体百分の一ぐらいになっているわけです。だから上のほうはいいけれども、下のほうに五百万円というふうに底上げをしたの…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 要するに、私がいま申し上げておるのは、身分不相応なことをしないということを総理は非常に強調されていますからね、しかし、これは身分不相応な寄付をする道を開いておる。するかしないかは向こうのかってですけれども、五百万円までしてよろしいというのは——これまでは自由ですから、幾らでもいまできるわけです。たとえ一億円の資本金の会社が一億円寄付してもいいんですが、選挙制度審議会では、身分相応にしたいから、資本金の千分の二・五あるいは百分の…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 そこで私は、今度の問題の中で、やはり一番大きな一つの問題は課税上の問題だと思うのです。御承知のように、現在は、資本金の千分の二・五及び所得金額の百分の二・五を足したものの二分の一は法律で減免されるわけでございますから、そのワクの中で今日まで自由民主党は寄付を受けられて、少くとも今日、年間百億の寄付を受けられておるわけです。全部で三百二十一億の中で、これは自民党だけではありません、派閥の中に入った総計でありますが、百億近い金がい…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 確かに三年たった先は多少減るかもしれません。ただ問題は、私がちょっと試算をしてみましたら、こういうことになるのです。資本金百億以上の会社というのはいま百三十六ある。このルールで計算をいたしますと、四十七億五千百万円を実は寄付できることになる。現在は幾らになっておるか、計算はできておりませんが、この間の私どもの答申によりますと二十七億二千万円になるのですから、資本金百億以上の会社だけで今度は二十億ふえるのです。こういう仕組になっ…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 最後に、実はこれまで派閥と個人に対しての献金は、二千万円のワクの中に入れることになっていたわけです。今度は、当分の間は二分の一に限って別ワクだ、こういうことになったわけですが、この当分の間にやはり問題があると私は思う。だから、いまの三年の問題は五年間に処理されればいいと思いますから、五年間の処理の終点は、要するに個人に切りかえられる終点であるわけで、これは三年たってまだ審議会の答申のところまで実はいかないのですよ。三年の経過措…

日本社会党1968/05/15

第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○堀委員 終わりに、少なくとも総理として、総裁として政治資金が規正される方向でものを考えていただきたいということを強く要望して、終わります。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 最初に通産省に伺いますが、砂利は、いろいろ小さな砂みたいなのから少し大きなのまでいろいろなものがありましょうし、砕石によるものもありましょうから、何か例示をしてもらっていいのですが、一般的に砂利というもののトン当たりの価格は、現在一体どのくらいで、過去はどのくらいであったのか、ちょっと最初にそれから伺いたいと思います。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 さっき永井委員がお話しになっておりましたところでも、確かに砂利の価格というものは輸送費がかなりだろうと思うのですが、これは元の価格、河川か海かどこかわかりませんが、元のとるところに原価があるはずで、その原価と、トラックに積みあるいはよごれておるものなら洗うことの、要するにそういう経費と、それから輸送費と、大ざっぱに分けるとこの三つになるだろうと思うのですが、いま例示をされた中で、どの部分でもいいですが、これは地域によって多少違…

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 そこで法務省にお伺いをいたしたいのですが、実は私がこれをいま問題にいたしておりますのは、今度この法律に基づいて砂利採取業者が登録制になり、いろいろな違反については罰則がつく、こうなってきたわけですけれども、現在は砂利採取法かなんかがありますが、私どもがよく見かけますのは、河川で、ここでは砂利をとってはいけないという河川管理者の標識があるところヘトラックが入って、白昼堂々と砂利を採取しておる例を私どもしばしば付近の河川を歩いてい…

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 そこで、今度は河川局の方に伺いますが、河川法第二十五条に、「土石等の採取の許可」というのがあって、「河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」云々、こう書いてありますね。そこで私河川法をちょっと調べてみたのですが、罰則はいろいろあるけれども、この二十五条については罰則がないようですね。どうなっておりますか。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 そこでもう一つ河川局に伺いたいのは、一級河川というものの所有は建設省の行政財産だろうと思うのですが、どうでしょうか。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 あわせて二級河川は都道府県が所管しておりますから都道府県の所有のものである、こうなりますか。そこを一つ。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 法務省に伺いますが、そうしますと、要するに河川の砂というのは国有財産法に定めるところの行政財産であって、いずれも国有財産である。ですから、国有財産である以上は、他人の財物をトラックを持っていってとるやつは、国ではない場合には明らかに窃盗罪ということになるわけですね。どうでしょうか。

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 実は私がいま申し上げたのは、砂利の価格が千九百円という標準的なものをとってみたときに、その総原価なるものが一立米当たり七百五十円。ところが、河川法では許可がなければとってはいけないとなっておるけれども、こちら側にはり罰則がない。今度はこれによって、業とするものは許可を受けなければならぬ、こういうことになますけれども、これまでですと、要するに、一級河川ヘトラックをざっと乗りつけておいて、どんどんそこの砂をとって、そうして運びさえ…

日本社会党1968/05/14

第58回 衆議院 商工委員会 第28号

○堀委員 わかりました。大臣、どうでしょう。いまの話ですが、私ども、法律というのはやはり国民の常識に基づくものであるべきだと思うのです。そうすると、まず第一に、私は、この問題の中では、確かにいろいろな罰則が今度つきました。第三条の登録、それから第十二条第一項の登録の取り消しについて、第二十三条第一項、第二項、これは災害防止のためのいろいろな緊急命令その他の関連について、第二十六条の認可の取り消し等について、第十六条の採取計画の認可等の関…