P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
13,906 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1969/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 大蔵委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%

※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,906 件中 20 件を表示
日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 そうしますと、要するに、あなたもさっきから何回か言っておられますけれども、確かに特許というものは公開しなければ意味がありません。公開しなければ意味がありませんが、本来の特許法の考え方からすれば、出願公告をもって公開は足りると私は思うのです。出願公告をもって公開が足りるのを、早期に公開しなければならないということは、必然的に出願公告がおくれてきたということではないですか。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 いや、私がいま聞いていますのは、実態論を聞いているのじゃないので、理論的に聞いているわけです。あとから法律論争をやりますから、法律論争をやるためには少し理論的に詰めて話をしていかなければなりませんから、要するに出願公告が一年半以内に行なえる条件にあるならば早期公開という制度は必要がない、こういうことでしょう。そうなると、それは確かに技術革新という問題もありましょう。しかしあなたが前段で触れたように、要するにそれを行政によって処…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 それは確かに特許権ができたときが、確定をしますから、一番高い。しかし実際には出願からここまで継続しておる、この間に少なくとも今度幾ら合理化をしてもかなりな年数がかかるとなれば、そのもの自身は少なくともその時期までには陳腐化していますね。そうすると、出願から公開までの時期、このあたりにもしそれが特許になるものであるならば、これは継続しているわけですから、特許にならないものの話はしません、特許になるものならば、ここで要するに実施化…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 もちろん実施するためのあとのいろいろなものがついてきますからね、それはあなたの言われることも私はわからぬではありません。わからぬではありませんけれども、要するに、新しいものの発想というものは、そのときには他にない点ではやはり価値があると思うのです。だんだん時間がたってきて、そういうものの応用の問題の段階に入れば、応用すること自身はこれはもう非常に段が違うわけですから、あなたがいつも言うように、外国の特許に対して日本の特許が四の…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 そうするとよくわからないのは、補償金請求権というのは一体それは何なんだろうかということですね。もしいまのような言い方で補償金請求権が一つある。そうすると補償金請求権というものは、これは違法ではないのだ、要するに公開されたものを使うことは悪意のある侵害ではないのだ、よろしいのだ、公開されたものは大いに使いなさい、あなたの発想はこういう前提になるわけですね。請求金さえ払えばかまいませんよ、どうぞひとつ御自由にお使いくださいという発…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 これは実は非常に重大な問題なんです。いまの長官の発言からすれば、早期公開のされたものを、すみやかにまず私が使いますね、補償請求金を払うつもりでこれを使う。そうして公告がされて、請求金を払いなさいときますね。私はどうぞと請求金を払います。そうしたら、よろしゅうございますか、一つの例をとって言いたいわけですけれども、私がある機械を、これはいいということでつくります、そうしてこれをだあっと売りますね。要するに、まだかなり公告まで時間…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 そうすると、ちょっとよくわからなくなってきたわけですよ。いいですか、公開から公告までの間に、将来パテントになるであろうものをそのまま私が使いますね、そしてもうけますね。そして、前段でも触れたように、機械は分散しているとしましょう、私はどこに行っているかわからない。そこで請求権が出てきますね。私が払います。それでは、そこで伺いたいのは、今度はたとえば古川君が日本のどこかでその機械を買った。この機械を買ってどんどん生産すれば、要す…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 そうすると、ちょっと分けて考えましょう。機械をつくって私がたくさん売った。売ったものたちが一体どれだけの広がりになっておるかわからないが、それが、公告までにその機械を使ってあげた利益は補償金請求権の中に全部含まれておると理解するわけですね、あなたのほうは。答弁してください。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 だから、行為の時点に差があるということは、補償金さえ払えば公告までには何でもできる、こういうことですね。要するに、そのことは発明者側にとって有利だと思いますか。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 いまですと、発明者と発明を利用する者とに分けなければいけませんからね。要するに発明者と発明を利用する者というのは同一人の場合もあるでしょうけれども、それが同一人でない場合にはおおむね利害が対立しているというのが常識じゃないですか。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 企業者じゃないのです。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 どうも長官は少し私の言っていることを混同しておる。私がいま発明者と発明を利用する者と言ったのは、発明者と発明を利用する者が同一人の場合もあります。たとえばそれは人格との関係は別ですけれども、日立製作が発明を出願をしてそうして日立製作がつくるという場合、これは同一の場合ですけれども、かりにいま町の発明家というような単位においてある一人の個人の発明家が発明をするという場合には、彼自身がそれを企業化することはできないわけです。だから…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 ちょっと長官、時間がかかりますからビジネスライクにやってください。私は発明者と発明を利用する者との利害は対立するのではないかと聞いているのです。するかしないかだけ答えてください。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 発明者と発明の利用者の利害は対立するというのは原則だと私は思う。いろいろな事情があるから例外はありますけれども、理論的には対立する。そこで私はいま言いたいことは、現行法ならばよろしいです。現行ならば、出願公告がされた場合、差しとめ請求権もあるし、損害賠償の請求権も当然あるし、不当利得返還訴訟もできるし、あらゆる手だてが実はされておる。ところがまず第一に、いまの早期公開になったら、要するに補償請求金を払いさえすればそれは自由に使…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 運用によってやりたいといっても、ともかく片一方は意図的にやるわけでしょう。あなたがここではっきり言ったように、公告前においてその特許権を使うことは——特許権になっていないけれども、特許権になるであろうものを使うことは、補補請求金さえ払えばいいんだということが明らかになっておる以上、補償請求金をいかに小さくするかということを事前に考えてその企業者はその特許になるものを自分が使用して、まず利益を得よう、そうなれば、当然当初から証拠…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 私は、やはりあなたは提案者の側ですから、何とかして発明者の権利がそこなわれないんだということをここで強弁をしたいと思っているように思うのです。しかし、こういう審議のやりとりというのは、あなたの願望をここで幾ら言われても、法律が成立したらそんな温情のある扱いにならないのですよ。これはきわめてシビアなもので処理をされるのですから、そうなった場合に、私がいま言っておるような片方は意図的にやって、そしてあなたはあっせん機関というけれど…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 いま大臣は、何か公開されたものをつくって請求金を払う場合、奸知にたけたとおっしゃいますが、全然奸知にたける必要はないのです。資本主義社会というものはおおむねもうけるためには手段を選ばないというのは通常でありますからね。だから資本主義社会で金もうけをしておる者はみんな奸知にたけておる、そんなことはありませんよ。要するに、もうけるために手段を選ばないだけの話で、奸知にたけておる問題ではない。それが違法であるならば、奸知にたけた者が…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 私はあまり人をしかったりするたちではないのですから、しかったつもりは全然ないのです。ただ、ものごとの筋道を言っておるわけです。よろしゅうございますか。特許については、製造、販売、使用、全部特許権がひっかかるようになっておりますね。ところが、いま私が例示したのは、帳簿をなくしたというのは一つの例示ですけれども、あるかなりの大企業がそれを利用して、そしてこれを商社に卸した、商社はこれを問屋に卸した、問屋はこれを小売りに売った、この…

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 そうすると、ドイツの場合には、公開になって、しかしそれについては出願公告を待たずして損害賠償の訴えが起こせるのですが、請求権も同時にこれは起こせるのですか。補償金請求が公開後にいつでも問題があるとわかったら起こせる、こういうことでしょう、ドイツのは。

日本社会党1969/07/02

第61回 衆議院 商工委員会 第38号

○堀委員 だから要するに、私ちょっと差しとめ請求権と一緒にしていたからだけれども、補償金請求権は公開後直ちにあるわけだから、いま私が言ったように、日本の場合には公告になるまでは権利もないのですからね。じっと見ている、こうなるわけでしょう。しかし向こうの場合には補償金請求権が——もちろんそれは特許性のないものは日本だってどこだって同じことで、補償金請求権さえないわけだから、そんなものは初めから私は議論するわけはない。特許性のあるものについ…