堀昌雄
会議録に記録された「堀昌雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,906 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛4 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会57 件・57%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
※ 全 13,906 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○堀委員 そうすると、物品税のようなものを抜本的に改めるのは一応見送りたいというのはわかりますが、そうすると、その前提でない以上、物品税の免税点の上げ下げ、これはあり得るということですね。来年度以降に付加価値税の問題があるから、この間やらないということなのか、やり得るということか。去年あれだけ議論したわけですから……。私、物品税について一項一項議論して、これは会議録にちゃんと載っております。あまりに不当なものが多過ぎるということですね。…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○堀委員 あり得るということでありますから、これ以上は時間がありませんのでやめておきますが、国民が日常負担する税のことでありますから、やはり公平な税の負担にするためには、実はあり得るではなくてやるべきだと思うのです。やってまたそれがあとからどうなるかは別として、一年でも二年でも、公平な負担になっていないことに政府も気がついておるならば、これは行なうのが当然だと私は思いますので、その点強調しておきたいと思います。 それから第三点目の問題と…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○堀委員 最後に、今度の入場税の問題をずっと議論をしながら考えたのでありますけれども、いま百四十億円程度のものを、ほんとうに必要な文化の問題に関して国民から税を取るという発想に比べて、もう一つ問題がありますのは、ギャンブルの競輪、競馬その他の入場税を三十円に免税点を据え置いたという問題であります。なぜ三十円に据え置いたかといえば、百円に免税点を持っていけば入場税がなくなるというほど、実はギャンブルの入場料はごく安いわけであります。しかし…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○堀委員 私はギャンブルから税を取るだけでは問題が残ると思うのですよ。実はそこから税を取るのは、これは自分たちがギャンブルで使う前に、身体障害者のために寄付をしたのだというさわやかな気持ちで税を納めてもらうことのほうが意味があるのであって、一般会計に入れるためなら私は何も取る必要はないと実は思っておるのです。現在身体障害者予算というものが十分にいっているかといえば、私はいろいろ身体障害者の問題を扱っておりますけれども、いまの状態はきわめ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 文化庁に最初に伺って、お帰りをいただくために、まず入場税法第九条からひとつやることにしたいと思います。 入場税法第九条、非課税「文化財保護法の規定により助成の措置を講ぜられた文化財のみを公開する場所、国立劇場が国立劇場法第一条に規定する伝統芸能のみを公開する場所」、あと学生、生徒の問題がありますが、これは直接関係ありませから省きまして、これ「への入場については、入場税を課さない。」 ちょっと文化庁にお聞きをしますが、「文化財保…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そうすると、雅楽と文楽は、どこでやってもいま非課税、こういうことになるわけですね。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そうすると、能楽はいま適合基準があるけれども、これで除外例がある場合とない場合、あとの歌舞伎ですね、歌舞伎は文化庁としては適合基準をつくる意思があるのですか、ないのですか。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そこで、今度はその次のほうにいきます。いまのは、そこまではよくわかりました。 その次の問題でありますけれども、「国立劇場が国立劇場法第一条に規定する伝統芸能のみを公開する場所」とこう書いてある。主税局にお伺いいたしますが、この二項——二項というとおかしいですが、「国立劇場が国立劇場法第一条に規定する伝統芸能のみを公開する場所」、こう書いてあるんですね。こう書いてあることは、二つの問題がここにあると思う。「国立劇場が」というのが…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そうすると、私はここでいまちょっと問題にしたいと思うのは、大体の趣旨としては、国立劇場法は第一条の目的で、「国立劇場は、主としてわが国古来の伝統的な芸能(第十九条第一項〔国立劇場の業務〕において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行ない、その保存及び振興を図り、もって文化の向上に寄与することを目的とする。」こうあるわけです。ですから、国立劇場は確かにわが国古来の伝統的な芸能の公開をするということが一つの任務…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 伝統芸能というものが先にあるんですよ、問題は。国立劇場が先にあって、伝統芸能があとにきているのじゃない。伝統芸能というものを要するに公開するということが日本における一つの文化的な主要な目的である。そこで国立劇場というものができた。いいですか。そうすると、この国立劇場法で、あなたは二つかかったと言っているけれども、これは実は一つなので、伝統芸能を公開するために国立劇場ができておるのであって、そうすると、発想としてみれば、国立劇場…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 いや、違うんですよ。いまのあなたの言うことは、国立劇場は、主としてわが国の芸能公開何々、その他その保存及び振興をはかることをもって目的とする——その他は、主としてというのは、その他に貸してもよろしいと書いてあるわけですよ。あとのほうの項にね。その他の目的に貸してもよろしい、伝統芸能以外に使ってもよろしいということがこの法律の中にちゃんと書かれているわけだから、そこでそうなっているということですね。だから「国立劇場が」というとこ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そうすると、文楽の場合にはそういう判定をするんですか。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 それでは文化庁に伺いますけれども、確かにいまの問題、新作は、確かに歌舞伎でも問題があります。しかし、ここに私がいただいた昭和四十五年度自主公演の歌舞伎の部、プリントが悪くて読めないからちょっと下へいきましょうか、「源平布引滝」それから「妹背山婦庭訓」もうちょっと下へいって「伊賀越道中双六、関白殿下秀吉、歌舞伎大老」それから「元禄忠臣蔵、神明恵和合取組」こういうふうにずっとあるのです。これ伝統芸能として処理されているわけですね。…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 ちょっと、そうするとこれは非常にむずかしい問題がいま出てきましたね。いまの次長の答弁によると、伝統芸能の問題のワクを越えて、そのものが収益性があるかないかが課税の対象になるかならないかの境目になる。これは主税局長重要な問題ですよ、こうなってきたら。大体いまの税法の大部分のたてまえは、ずっと流れておる思想というものが、非課税にしようというのは要するに伝統芸能というものに一つのアクセントがかかっておる。だから伝統芸能でなければ国立…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 それはわかっているのです。私が言っているのは、あなたはいま歌舞伎の内容についていろいろ問題がある、こう言われたわけですね。問題があるかどうかは文化庁がきめることだから、文化庁としてはここでやられたと同じものを歌舞伎座でやったときにはあなた方のほうは非課税にしてほしい、こういうことでしょう。文化庁答えてください。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 どうですか、いまの答弁で文化庁が前段で助成の措置を講じている中に歌舞伎が入っている。入っていてなお、いまの次長の答弁のように収益性があったらだめで、国立劇場でやったら収益性がない。そんなことないですよ。国立劇場の入場料金は歌舞伎の場合には一体幾らになっているかといえば二千円からあるのですよ。入場料が国立劇場が格別に安くて千円、五百円で見ているということなら話は別だ。どうですか、これははっきりしなければこの入場税の法案の取り扱い…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 そうすると、いまの歌舞伎だけ——これから調べますが、歌舞伎だけが番組にあった場合に課税していたらあなた方どうしますか。だれが責任とるのですか。大蔵大臣ですか、国税庁長官ですか。いまからずうっと過去にわたって調べるから。責任とりますか、歌舞伎だけの場合。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 いまあなた人たちというのは何ですか。人たちというのは芸能をする人が無形文化財でなければ課税するということですか。いまの人たちというのは何ですか、ちょっとそこをはっきり言ってください。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 よろしいですか、あなた、もう一ぺん法律を読んでください。第九条「文化財保護法の規定により助成の措置を講ぜられた文化財」と書いてある。その文化財の中に歌舞伎は入っていると文化庁は言っているじゃないですか。だから歌舞伎でないもの、要するに現代劇と歌舞伎とを一緒に上演したというならこれは入りませんよ、「のみ」だから。歌舞伎だけをやったものについては課税してはならぬことになっているのです。しかしそれは課税したのは、さっきの次官の発言に…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○堀委員 いや、それなら次長、発言を取り消すか、訂正をしなければ、あなた、これは重要な法案審議の中で誤った答弁をして——この間から大蔵省誤った答弁ばかりしておるわけです。この間のIDAでも誤った答弁をして、大臣がここでこの間陳謝したばかりじゃないか。だから取り消すなら、はっきりいまのは間違っておりました。収益性の問題は課税上の問題ではありませんと、あなたはっきり言ってくれなければ、私は了承できませんよ。