堀利和
会議録に記録された「堀利和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,223 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て6 件
- 社会保障・年金3 件
- 医療1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会72 件・72%
- 環境委員会22 件・22%
- 憲法調査会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,223 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 決算委員会 第5号
○堀利和君 研究なり論文を書く際には、単なる一冊読めばいいというわけじゃなくて、まさにその場でいろいろひっくり返して調べるということが重要なんで、そういう点でやはり国会図書館の方に行くわけですね。そういう際に、やはりそういうようなサービスもぜひ考えていただきたいということをお願いしたいと思います。 いずれにしましても、視覚障害者へのいろんなサービスを見ておりますと、さっきからも繰り返すように、やはり視覚障害者がいるということで利用者のい…
第126回 参議院 決算委員会 第5号
○堀利和君 これは、立法活動をしている議員にとっては大変重要な、利用度が高いものだと思うんですね。聞くところによりますと、法制局の方もこれは直接利用できないということで、私もそういうことで驚いているんですが、やはりこれは行政府だけが利用するのではなくて、我々国会議員、国会関係者もアクセスできるようにすべきだろうと思うわけです。 それで、文部省の学術情報センターの方を通して少しは利用可能かというようにも聞いておりますけれども、このことも含…
第126回 参議院 決算委員会 第5号
○堀利和君 終わります。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 私は、視能訓練士法の改正についてお伺いしたいと思います。 現場で働いている視能訓練士の方、私は知らなかったんですけれども、団体ではもう社団法人になっていらっしゃるわけですね、こういう方々からいろいろお話を聞きまして、今回の法改正を大変喜んでおりますし、満足しているというような御意見も出ておりました。私もこの改正については賛成なんですが、そういった観点から御質問させていただきたいと思います。 ところが、視能訓練士という職種につ…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 それで、この視能訓練士の方々は現在何人ぐらいいらっしゃるのか。そして、当然養成学校があるわけですが、何枚ほどあるんでしょうか。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 視能訓練士の団体の方からもお話を伺いましたら、ことし新たになられる方以外ですと現段階でも二千人程度というふうにお聞きもしたんですけれども、とにかく少ないんだろうなと思うんですね。そういう点で、これからやはり訓練士を養成すべきだと思います。 やはり、医療関係職種の中でも大変少ない、また知られていないということを申し上げましたけれども、仕事、業務を見ますと、斜視、弱視などの両眼視機能に障害を持っているお子さんを幼少期の段階で矯正…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 そこで、今回の法改正に当たり、その目的といいますか考え方はどのようなものかお伺いしたいと思います。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 そこで、もう少し細かく具体的にお聞きしたいんですけれども、今回の法改正によって業務が拡大されるわけです。これまでの視能訓練士の行っている訓練等に加えて検査等が入るというふうに聞いておりますけれども、この込もう少し具体的に業務内容をお聞きしたいと思います。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 そうしますと、新たに業務が拡大される中で、今御説明がありましたようにさまざまな検査が入るわけですね。眼科では今看護婦さんなどがこういった検査を行っているわけです。したがいまして、看護婦さんが行っているこうした業務、検査を今後視能訓練士が今回の法改正に基づいて行うということになりますと、一面、看護婦さんの業務の負担の軽減ということもあるわけです。これはこれで大変結構なことだと思います。しかしその一方で、今まで看護婦さんのやって…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 先ほども今井議員の方から、医療関係者の協力、連携ということが重要だというお話もありましたし、私もそう思うわけです。やはり国民、患者にとって、医療分野に働く方々が角を突き合わせていたんじゃこれは困るわけですから、そういう点ではお互いに理解、了解をしながら協力し合って患者さんに当たるという点では非常に私は結構なことだと思います。そういう点で、看護婦さんがこれまで行ってきた検査を視能訓練士が法律に基づいて行うということですから、看…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 著しく負担になることはないだろうというような御見解なんですけれども、しかし、従来の訓練に加えて種々の検査がまた入ってくるわけです。そうなりますと、トータルといいますか総合的に考えれば、当然それだけの業務内容、仕事量がふえてくるわけです。そうしますと、現在でも恐らく少ないんだろうと思うんですが、一層視能訓練士の養成、増強というのが求められると思いますけれども、その辺についてはどういうお考えでしょうか。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 私も眼科には大変お世話になっておりますけれども、大学病院の眼科に行っても大変患者さんが多いんですね。朝早い時間に行っても、薬をもらうということになると、大体もうお昼過ぎにやっと薬をもらって帰るというのが現状です。眼科も非常に患者さんが多いわけです。 ですから、人数が足りなければ当然そういった点で視能訓練士の数をふやさなければならないだろうと思いますけれども、同時に、この法改正によって従来の訓練という業務に加えて検査というよう…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 そうしますと、今後養成課程をさらに充実するなりして今回の法改正に基づく業務拡大に対応するということですから、今後、視能訓練士として世に出る場合は、それはそれで教育課程といいますか養成課程で十分対応できるんだろうとは思うんです。 それでは、既に資格を持って視能訓練士として働いている方々はどうだろうかということになろうかと思うんです。そういうことを考えた場合に、現在の業務に携わっている視能訓練士の方々に対して研修といいますか、あ…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 私自身も、視覚障害者でありながら、視能訓練士の分野について十分に理解していなかったんです。先ほど冒頭で申し上げましたように、団体が社団法人だということもつい最近知りましてむしろ驚いたわけなんですが、今回の法改正によって視能訓練士の業務がますます眼科領域において重要な位置を占めてくると思うわけです。両眼視機能の訓練にとどまることなく、さまざまな検査もするということですから、当然これは視能訓練士の地位の向上というふうにも言えると…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 そこで、大臣に御見解をお伺いしたいと思いますけれども、今回の法改正でますます視能訓練士の業務というのは広がり、かつ重要になってくるわけです。眼科において、その地位が向上されるわけです。こういった重要な仕事を担っているわけですけれども、大臣、その辺の御認識はどのようにお考えでしょうか。
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 ありがとうございます。 今回、この法律では、弱視のお子さんたちの両眼視機能の回復訓練、そして加えて、眼科における検査等を業務に含めるということで、大変前向きの視能訓練士に関する法律の改正であったわけです。 実は、少し時間をいただいて、直接法律には関係しないんですけれども、しかし視覚障害のことからいえば全く無縁ではないということで、ひとつ御質問させていただきたいと思うんです。平成三年の六月二十八日に、カイロプラクティックに関し…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 九千人というと大分私は多いんだろうと思うんです。 そこで、研究報告なり通達の中で幾つか問題点が挙がっています。特に四点ほど挙がっています。 一つは、禁忌疾患の問題があります。二つ目は、危険な手技の禁止、三つ目としましては、医学的治療の遅延防止、四つ目は、誇大広告の規制というふうに通達にもあるわけですけれども、そのうちの禁忌疾患について少しお伺いしたいと思うんですが、「徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例え…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 平たく言えば、腰が痛いとか肩が痛い、背中が痛い、手がしびれるとかいろいろあろうかと思うんですが、あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの勉強をして資格を取って業としている者にとっては、腰が痛いという患者さんが来た場合ある程度自分たちの施術の対象の範囲として判断すると思うんです。これ診断することは医師以外はできまませんから医師法に抵触するわけですけれども、マッサージ師なりはり師にとってはそこの判断は許されると思うんです。その許され…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 私も、マッサージ指圧、はり、きゅうを業としている者は、当然三年間勉強して資格を取っているわけですからそれなりの判断が法的にも認められているし可能だと思うんです。ところが、カイロプラクティックを施術している方は、果たしてどこまで勉強してどこまでの医学的な知識があるかわからないわけです。そういうことからいうと、例えば腰が痛いからといって患者さんが来ます。九千人ほどカイロプラクティックをやっている方がいらっしゃるということなんです…
第126回 参議院 厚生委員会 第6号
○堀利和君 いや、どうもそこがよくわからないんです。 そうすると、腰が痛いなという患者さんはとにかくまず病院に行って、それが重要な病気であるかないか、禁忌疾患なのかどうか病院に行って診断を受けて、それからカイロに行きなさいということですか。