坪野米男
会議録に記録された「坪野米男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 大蔵委員会9 件・9%
- 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 法務委員会 第11号
○坪野委員 そういたしますと、この逐条説明にある見解は誤りで、今白石さんのおっしゃったように、二項、三項が一体となって具体的な事情を示した理由が付されなければならない、その意味で現行法と同じ規定である、こういうように伺いましたから、その通り伺っておきましょう。
第40回 衆議院 法務委員会 第11号
○坪野委員 あなたの見解でいいんですよ。
第40回 衆議院 法務委員会 第11号
○坪野委員 そのように法律家の間に疑義があるわけでありまして、私はやはりこれは後退だという見解でして。浜本局長の見解と大体同じ解釈をしますがゆえに、後においてもできるという規定は、やはり後退していると考えるわけでございます。 さらに、第六項の、総理大臣はやむを得ない場合でなければ云々とありますけれども、このやむを得ない場合の認定権者は総理大臣なんですか。司法裁判所が認定するのじゃないわけですから、必要なときは、欲するときはということとあ…
第40回 衆議院 法務委員会 第11号
○坪野委員 わかりました。私は全体をよく理解しているのですが、現行法との比較で客観的に見ればやはり後退したのじゃないかという見解を持っておったから、お尋ねをしたわけであります。その点は議論になりますからその程度にします。 もう一点だけお尋ねしておきますが、出訴期間の規定を短縮しておるわけでございますが、現行の六カ月を三カ月にしておる。その理由としては、外国の立法例も非常に短期間だ、あるいは行政の安定を早くはかりたいというような理論もある…
第40回 衆議院 法務委員会 第11号
○坪野委員 大体終わったわけですけれども、私も、この法案に全部反対をしてケチをつけよう、葬り去ろうということでなしに、この法案のうちの、憲法の精神から言って国民の権利救済に欠くるところがある、後退する点があれば、いかなる修正をすればよいかという観点から、いろいろしさいにわたってお尋ねをしたわけでありますが、まだお尋ねしたい点もございますけれども、時間もございませんので、また別の機会に別の方からお尋ねをしたいと思います。 一応これで私の質…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 私は行政事件訴訟法案について、法務大臣並びに訟務局長にお尋ねをしたいと思うわけですが、本法案は、非常に重要な、条文こそ四十五カ条で、そう大部の条文ではございませんけれども、行政事件訴訟手続に関する一般法と申しますか、基本法という、非常に重大な法案でもございますし、また行政事件訴訟法の性格は、単なる訴訟技術の法律案ということでなしに、憲法との関連、また現行の行政訴訟制度と、従来から行なわれております通常の司法裁判制度との関連、…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 その点はその程度でけっこうでございます。また要すれば事務当局から詳しい御答弁を願いたいと思いますが、相当政府の各省の間で異論があったということを聞いておりますが、それは今の訴願前置主義の原則をやめて、並行主義と申しますか、直接出訴できる制度に改めようというこの原案に対して、行政部内に相当異論があったということを聞いておるわけですが、私はそれだけでなしに、この法案の本質が、行政庁の違法な処分あるいは行政庁の処分を争うという国民…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 そういたしますと、この法案は、現行の特例法よりも憲法の趣旨に沿った改正の方向への新法案だ、国民の権利救済という立場から、また本質的には司法裁判と、あるいは民事裁判とほとんど同質の司法裁判としての本質からして、前向きの、憲法の趣旨に沿った改正だ、このように考えておられるかどうか、その点お尋ねします。
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 説明はそのようになっておるわけでありますが、私は、この新法案をつぶさに検討いたしまして、その根本に流れる趣旨は、必ずしも今大臣が御答弁になったような改正の方向に進んでおるものとは考えられないのであります。むしろ逆に現行特例法の方が新憲法の趣旨に沿った法律——ただ、非常に条文が整備されておらないために若干の疑義があるということは認めるわけでありますが、本質的には現行法の方がむしろ憲法の趣旨に沿った規定ではないか、そして新法案は…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 大臣も部分的には行政庁の権限をむしろ守る立場の、憲法の趣旨に沿わない立場の改正点も含まれておるかもしれないということをお認めになっているようでありますから、私はさらに具体的に、もう少し、むしろ憲法の精神に逆行しておるという立場からの質問をしてみたいと思うわけであります。 最初に私申し上げたように、行政訴訟も本質的には民事訴訟と変わるべきものではない。行政が民主化されてきて、行政庁も国民と対等の立場で権利関係を争う、そして司法…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 形式論としてはそういう見解も成り立つかと思うわけでありますが、第二章以下の実質規定の中で、国民の権利伸張という面、少なくともその面からすれば現行法より後退しておるという個所が相当重要な個所であるがゆえに、そういう第一条、第七条という原則も、形式的にはいかようにも理解できますが、やはり憲法の精神から後退する、そうして行政権を強く押し出すという立場からの訴訟制度への改悪の方向に方向としては進んでおるのではないかという、解釈という…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 そこで、具体的に現行法の中から例をお示し願いたいのですが、本法がかりに成立した後に、関連の行政法規を改正するかどうかは別といたしまして、本法が成立して直ちに現行法で訴願前置の、いわゆる並行主義の例外として、訴願前置主義がとられておる法律の例というものを一、二お示しをいただきたいと思います。
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 もちろん関連した整備法案が準備されておるということは承知をいたしておりますが、私のお尋ねは、そのような関連法案がない現在の行政法規の中で、この八条の例外に当たるような明文規定のある行政法規が一つでも二つでもあるかどうかをお尋ねしておるのです。私も今すぐに思いつかないので、大体は審査請求ができる、訴願ができるという規定の法令が多いと思うのでありますが、審査請求その他の訴願を経なければ出訴できない、まさに八条の例外規定に書かれて…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 そうしますと、これは一々数多くの行政法を覚えておるわけではないので、行政訴訟をやった経験から申しているわけですが、今のように科法その他の行政法規の中にやはり訴願前置をはっきり規定づけておる規定もある。しかしながら、大多数の行政法規が、ただ訴願ができるという趣旨の規定の場合が多い、あるいは何も書いてない場合もあるというそういう中で、今度本法が成立したら、それを関連して、今の訴願前置主義をあくまでもとる必要のある法律については新…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 そこで、私先ほどお尋ねしたように、特例がむやみやたらに多くなると、せっかくこれが前向きの改正点だと私は認めたわけでございますが、例外が多くなってしまえば、結局は例外と原則が逆になってしまう。相変わらず訴願前置でなければ出訴できないのだということになるわけでありますから、私は、行政の運用の適切化ということもありましょうけれども、本法のこの八条の趣旨からすれば、原則は並行主義でいくのだ、なるべく前置主義を少なくするのだという建前…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 わかりました。その点、結局立法者の意思がそうであるということであれば、一応問題は解決しておるようでございますけれども、やはり法律は成立いたしますと一人歩きをする。そうでないという反対の説も出て参りまして、結局、裁判上で判例その他で混乱を来たすこともありますので、今の御解釈は大体政府当局の統一的な見解、解釈、このように伺ってよろしゅうございますね。
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 次の問題点ですが、出訴期間の制限の規定、第十四条であります。この規定は、国民の権利伸張という観点からすれば、改正ではなしに逆に改悪の規定だと私は思います。これは一見してわかるわけでございまして、行為の日から一年というのは現行法もそうなっておるようでありますが、処分を知った日から、現行法で六カ月以内という出訴期間を三カ月以内というように短縮をされております。もちろん行政の運用の面から、あまり長期間に出訴期間を許しておくというこ…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 私は、必ずしもそうは思わないわけでありまして、なるほど、処分を受けてそんなにのんびり六カ月も待たずに、直ちに審査請求なりあるいは特別の場合に出訴するという例が最近多くなっておることも承知をいたしております。けれども、行政処分というものは、非常に広範な処分があるわけでありまして、書面による処分だけでなしに、口頭による処分もあり得るという中で、処分を受けた人たちが直ちに、これは不当だ、違法だということから権利救済を求めて行政訴訟…
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 はっきりしておきたいと思いますが、私のお尋ねは、「決定があった後においても」云々というこの条項は、新立法なのか、それとも解釈の疑義を明らかにしたにすぎないのかという、この結論なのですが、これについてまず立案の当局としての答弁をお伺いしたい。
第40回 衆議院 法務委員会 第8号
○坪野委員 解釈に両論があることは私も承知をいたしておりますが、との法案を提出された政府、法務省としては、そのいずれの解釈をとるかによって、これが新立法として出される場合と、そうでなしに自分たちの解釈を明文によって明らかにするという立場とあるわけですが、一体法務当局としては、新しい立法を作ったつもりなのか、あるいは単に従来からできるという解釈をここに明らかにしただけなのかということ、そこをお尋ねしておるのです。学説が二つ分かれておるとい…