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日本社会党衆議院
総発言数
700
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 大蔵委員会9 件・9%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 20 を表示
日本社会党1962/03/08

40衆議院 法務委員会 第13号

○坪野委員 それじゃその点はそれでけっこうですが、そうしますと、今の遠方から数日間かかって出てきて取り調べを受けるという場合、たとえば九州、北海道から汽車で一日、二日かかって出てくる、また調べが終わって自分の住所地に帰るというその往復の期間の日当は、これは計算に入らないということになるわけですね。

日本社会党1962/03/08

40衆議院 法務委員会 第13号

○坪野委員 ただいま政府委員の答弁で、この九条の改正を今検討中であるということはまことにけっこうだと思いますが、早急に一つ検討を加えて改正をしていただいて、そのような遠方から来る証人の往復に要する期間の日当を、損失補償の意味でぜひ補償するように改めていただきたいということを要望しておいて、その他の点については特に問題になる点もないようでございますから、私の質問はこれで終わります。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 関連して。今までの総理大臣の異議は、おそらく閣議決定を経ておらない。今大臣のおっしゃった、主務大臣と総理大臣と協議しておそらく事務的に処理されているんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 いろいろお尋ねしたい点がありますが、時間の関係で、要点だけ重要な問題点を一つお尋ねしたいと思うのです。 今小島委員の方から、この司法制度について、憲法を改正してでも特別裁判所、行政裁判所を設置する必要があるかどうかというような点について、各参考人に意見を求められておったようでございますが、私は、ここは憲法改正論を論ずる場ではないと思うわけで、憲法九条だけが憲法の基本体系ではないわけでありまして、司法制度についても、日本の政治…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 結局、制度の問題というよりも、制度の運用の問題だと思うのです。予算が不足しておるから優秀な裁判官を多数確保できない。また事件数に見合った裁判官、書記官、その他の訴訟審理を消化するだけの実情にないというような運用面からの欠陥であって、現行憲法下の司法裁判所、最高裁判所のもとにおける行政事件裁判にたけた専門的にやれる司法裁判官の部を設けてやるということも、そういった行政事件の処理を促進する上に役立つでありましょうけれども、それは…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 原則は、私は、訴願前置主義であろうと、並行主義であろうと、実際上は大した変わりはないというように私の長年の経験から判断しておりますが、むしろほかの条文の中で改悪——国民の権利救済を一歩進めたという、あるいは今の憲法の趣旨から後退したという意味で私は改悪だと考えておる規定の方が目につくわけでありますが、そういう規定との関連において、この第八条の訴願前置主義の原則を廃したということの規定でありますが、これは私はそれほど大きな改正…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 次の点に移りますが、先ほどの御意見では、橋本、市原両先生は、この法案に若干の疑義は持つけれども、なるべく早くとの国会で成立を期待する。こういう御意見であり、一方綿貫先生は、若干の改正部分もあるけれども、根本的に考え直すべきだ。こういう御意見であったと思うのでありますが、私は、現在の憲法のもとにおける行政訴訟のあり方、すなわち、行政庁の違法な処分を受けて、それに対する国民の権利救済の制度、また行政の能率的な運用とかあるいは行政…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 現行法に相当解釈の疑義がある。また特例法でありますから、一般法的な体系としてきわめて不備な点もあることはよくわかるわけでありまして、そういった不備、欠陥を整備するということはまことにけっこうでありますが、この整備の仕方が必ずしも立法による必要はないのではないか。下級裁判所の判例の積み重ねの上に、長年の行政訴訟の経験の中から最高裁判所の判決の積み重ねで、いわゆる判例によって解釈を統一していくという考え方も成り立つわけであります…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 それでは具体的に私が一番大きな改悪だと考えている点を一つ指摘してお尋ねしたいと思います。 それは総理大臣の異議申し立ての制度でございます。この点は、橋本先生、綿貫先生ともに異議制度がない方がいい、こういう御意見のようでございます。現行制度にも総理大臣の異議制度があるわけでございますが、本法は、現行制度よりも行政庁の優位を認めると言いますか、行政の立場を擁護した改正と言いますか、国民の権利救済という点からいえば改悪になっておる…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 重ねてお尋ねしますが、それは結局、裁判所における司法判断よりも、政治の責任である行政府の長である内閣総理大臣の判断の方を優位に置くべきである、そういうお考え方から、国民の権利救済の方の犠牲、現行法よりも一歩後退させても、この異議制度をそういう方向に前進さすべきであるという考え方から改正だ、決定があった後においてもなお異議権を認めるということは改正である、進歩である、こういうように理解していいわけですね。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 その総理大臣の異議の制度でありますが、私がさきに司法権に対する行政権の介入ということを申し上げたわけであります。司法権といえども、単に法律的な判断を下すだけでなしに、証拠に基づいて事実認定をするわけでありますし、特にこういう行政事件訴訟については、公共の福祉ということも、あるいは行政の安定性という考慮も、当然裁判官の良心あるいは裁判官の良識によって判断しなければならないことが、本法においても義務づけられておるわけであります。…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 時間がありませんので、これで終わります。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 今の猪俣参考人は非常にまとめて大体全部おっしゃったようですし、長野参考人も大体簡単に述べられたようですが、白石参考人は時間の関係で意見の開陳が十分でなかったと思いますので、もう少し補充をしていただいて、その上で質問をしたいと思います。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 三参考人から非常に有益な御意見を披露していただいて、特に非常に専門的な点にわたる御意見があって、われわれも必ずしも十分に理解のできない点もあるわけでありますが、時間の関係もございますから、要点だけ伺ってみたいと思うわけであります。 三参考人ともに、現行法よりも本法案の方が前進をしておる、特に、白石さんは、数等前進しておると言われる。私は、現行法と本法との比較において、なるほど規定が整備されておる、また、解釈の疑義が解明された…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 そのように具体的に指摘してもらったらいいわけなんで、今のように規定の明確化によって権利救済が前進したという規定もあるかもしれないのですが、先ほど猪俣さんが指摘された中で、必ずしも明文規定を待たなくても解釈判例でその通り行なわれておるという規定もあるのではないか。その規定の例示をお願いいたしたいということなんです。あれば、一点でもけっこうです。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 四十五条は私もよくわかりました。そうすると、先ほど指摘されたものは、全部明文規定で初めて権利の救済がなされた、こういうように承っていいわけでございますね。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 よくわかりました。その点そのように伺っておきますが、本法案の中で現行の規定よりも国民の権利救済という立場からすれば一歩後退しておる、憲法の精神からすれば一歩後退しておるのではないかと目される規定も相当あると思うわけでありまして、先ほどから指摘になりました、二十七条の総理大臣の異議の規定なり、あるいは出訴期間の短縮の規定、その他一字一句検討いたして参りますと、これは字句の違いだけで解釈上は現行法と同じであるのかもしれませんけれ…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 私も若干の法律論文を読んでみたわけでありますけれども、二十七条の総理大臣の異議規定ですね。この点について、最高裁判所の判例では、執行停止の決定があった後においては異議申し立て権がないのだという有権解釈と申しますか判例が出ておるわけであります。一方、法務当局は、解釈上、最高裁の判決が出た後にもそういう見解をとっておるのだ、それをここに明文化したにすぎないのだ、こういう説明でございますけれども、いやしくも最高裁判所で、この文理解…

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 そうしますと、もう少しお尋ねしますが、第二項の、「前項の異議には、理由を附さなければならない。」、こういう規定がございますが、これは効力規定でありましょうか、単なる訓示規定でありましょうか。すなわち、理由を付さなければ異議の効力が生じないと理解すべきか、理由をつけなくても異議さえ出せばそれでいいんだと理解していいのか、その点お尋ねいたします。理論に強いだろうと思われる白石さんにお尋ねいたします。

日本社会党1962/03/02

40衆議院 法務委員会 第11号

○坪野委員 現行法では、理由を明示しなければならない、こうなっておるわけです。ところが、この法案では、「理由を附さなければならない。」となっている。これは効力規定だということは浜本局長の提案理由の説明の中にもあるわけです。ところが、第三項の、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。」、この規定は単なる訓示規定だ、こういう逐条解釈を法務当局も解釈しておられるのですが、私もそうだろうと思う。その規定の全体の趣旨から…