坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 時間がたちましたから、先ほど質問事項でお願いしておいたことについて聞きたいのですが、その前に昭和三十五年二月四日に九州電力株式会社社長佐藤篤二郎から建設大臣村上勇殿あてに「下筌ダム使用権設定許可申請書」というのが出ているわけですが、その申請書によりますと、「下筌ダムに就いて別紙計画書の通り発電用に利用いたしたいと思いますので特定多目的ダム法施行規則第七条により関係図書類を添え申請いたしますので御許可下さいますようお願いいたし…
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 下筌ダム使用権設定許可申請書には、図書類がついてないのですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 正式についていないというとどういう意味ですか。非公式にはついているということですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そうしますと、ただ話を聞いただけですから——添付書類というのは書類をつけて出すのが添付書類ですね。そうすると添付書類のついていない申請書を建設省は受理された、こういうことになると思うのですが、その点いかがですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そういたしますと、下筌ダム使用権設定許可申請書という私がさっき読み上げましたその文書は出ているのですか。そしてその文書の内容である特定多目的ダム法施行規則第七条により関係図書類を添えて申請いたしますのでという、この関係図書類はついていない。ついていないのを受け付けておる、こういうことになるのですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 正式の受理になっていないというのは、どういう意味ですか。預かる意味ですか。その点はっきりしてもらいたい。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そういたしますと、昭和三十五年二月四日に九州電力株式会社社長佐藤篤二郎からこういう意思表示があった、そういう意味でこの書類を受け付けておる、こういうことですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そういたしますと、書類としての要件を備えていない書類を受け付けておる、そういうことができますか。そういうことができる法的根拠はどこにあるのですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 役所がそういうあいまいな書類の処置ができると思うのですか。またそういうことができる規則か何かがあるわけですか。あったらその根拠を承りたい。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そういうことが役所としてできる法的根拠はどこにあるか、それを聞いておるのです。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 昭和三十五年二月四日です。受理されたのは、もうすでに二年以上もたっているのですね。そういう不備な書類をただ受理しておく。受理しておくという法的根拠もわからぬで、二年半もそうして放置して受け付けておる。さらに書面によりますと、関係図書類を添え申請いたしますというのだから、添えなかった書類ならば受理されるわけにいかぬと思う。備えておる書類の内容が、十枚のうち一、二枚足らないとか、そういうのはあとで補充せいとかどうとか、そういう点…
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 くどいようだからよしますが、最後にだめを押しますが、関係図書類を添え申請いたしますという以上は、その書類が現についていないのは、これは受け付けるべきじゃないし、その書類を、九電側でできた場合に出したら、そのとき受け付けたらいいと思うのです。それを建設省が受け付けておる、これに非常に不審を持つわけなんです。ですから、そういう書類を受け付けていいという法的根拠があるかどうか、さらに二年以上も放置してあるのをそのままでいいかどうか…
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 さっきの御答弁では、今度は、「下筌ダム流水占用許可申請書」と「下筌ダム河川敷地占用ならびに工作物新築許可申請書」、これには関係図書類の付属書類がついていないかどうかわからぬ、こういうことでございますね。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 これはおそらくまだついていないと思うのです。また聞くところによると、ついておるけれども、今これを出すと、百十七億も国民の税金を使ってダムを作る、しかし電力会社には十五億、わずかなあれしかできない。基本計画もつけて出しているけれども、出すと、やはりこのダムは洪水調節のダムでなくて電力会社のための電源開発のダムだ、こういうふうにいわれるから、わざと引っ込めておるんじゃないか、こういうふうにいわれておるのです。これは真実かどうか私…
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 そうすると、これはやはり規定に基づいて官報に掲載してあるのですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 次は、河川法による直轄工事——先ほどお話があったわけですが、これはいつから直轄工事に入られたか、それから直轄工事の予算は、調査予算であるか、工事予算であるか、この点いかがですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 その三十三年度からの予算は、工事予算ですか、いかがですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 この予算は、特定多目的ダム建設工事の特別会計の財源としてこれを支出しておられるかどうか、その点を伺いたい。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 それから、松原・下筌ダム計画は、現在の状態では、河川法による直轄工事としてやっているものであるか、あるいは特定多目的ダム法によるダム工事か、この点どちらですか。
第40回 衆議院 建設委員会 第15号
○坂本委員 最後に一言お聞きしたいのは、アロケーションの問題ですが、特定多目的ダム法による工事だとしますと、建設大臣が徴収する受益者負担金、第十四条第一項の規定による借入金並びに付属雑収入をもってその歳入とし、多目的ダム建設工事に要する費用、事務取り扱い費、同法の規定による借入金の償還金及び利子、法第十二条の規定による還付金並びに付属費をもってその歳出とする、こういうふうにありますから、先ほどおっしゃったように、本件工事が多目的建設ダム…