坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○坂本委員 松葉会といえば有名ですから、暴力団の点についてやられるのは、これはわれわれも賛成なんです。しかしながら、そういう不純な総会において、どういう内容で総会荒らしだという具体的の問題がかかっておるか、その点についてはわれわれいろいろなことは聞いております。しかし、警察のほうでどういうふうにキャッチされておるか、その点はまだ知らないわけであります。しかしながら、前回も私が質問いたしましたように、もしもそういうような状況を前もってキャ…
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○坂本委員 われわれが大体聞いておるのとあまり差はないようでありますが、そこで私が申しますのは、これは弁護士の方もここにたくさんおられますけれども、家屋の明け渡しとか家屋の取りこわし、こういうような強制執行する場合に、やはり債務者がなかなか立ちのかない、また大ぜい大挙して反抗するという場合、執行吏は民事訴訟法に基づいて警察官の要請もできることになっております。しかし、それを要請してもなかなか警察のほうでは、民事関係にはわれわれは容喙しな…
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○坂本委員 そこで、暴力とすぐ言うけれども、その暴力を派生させないようにすることが第一だし、凶器その他の問題等もあるわけです。 この点については、私、ちょっとほかに用がありますから、次回にもっとお聞きしたい点がある。(発言する者あり)いや、あとの捜査についてもいろいろ不純な点も聞いておりますから、次回に譲りまして、あとは同僚委員に譲りたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員長代理 本日の議事はこの程度にとどめます。 次会は明六日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十一分散会
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 今回の刑事補償法の改正は、その内容の特徴として金額の増額の点が主であるようでございますが、大臣のおいでを願いまして御所見を一、二お伺いいたしたいのであります。 それは御存じのように刑事補償というものは、憲法第四十条の人身の自由の保障が基本となりまして、冤罪者の救済のためにできたのでありますが、昭和二十四年に新憲法に基づきまして刑事補償法の大改正が行なわれておるわけであります。そこで、その際の刑事補償の本質について述べられてお…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 本件刑事補償法と、それから国家機関の故意または過失による場合の国家賠償、これは違っておりまして、両方請求できる、こういうふうにも考えられますが、昭和二十四年にこの法律が施行になりましたけれども、施行後そういうような実例があるかどうか、その点をまず伺いたい。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 そこで実例があるかどうか、事務当局に伺います。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 この点資料が出ていないようですが、できましたらあとで資料の提出をお願いします。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 そういたしますと、刑事補償法の金額が高いから国家賠償のほうは結局金額は支払えなかった、こういうことになるのですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 そうしますと、この四件のケースは刑事補償請求者のほうに故意、過失があって、国家に賠償するというケースだから、差し引いて払わないでいい。その点ちょっと了解しにくいのですが……。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 刑事補償のほうは故意、過失がなくても本法に定められた額で補償をもらえるのですね。そのほかに故意、過失が国家側にあって、国家が賠償するということになれば、先ほど大臣も説明されたように全然違うのです。加えて支給すべきじゃないか、こういうふうに思うのですが、その点いかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 そこで問題は、冒頭に申しましたように、刑事補償が国家賠償とその本質を異にするかどうかというのが問題になって、昭和二十四年にこの法律ができたのですね。したがって、この法律の本質は、刑事補償はもちろん大きくやれば国家が出すから国家賠償に入るでしょうが、この刑事補償というのは、人身の自由の保障という憲法上の目的からできたものであるから、当然これを支給しなければならぬ。さらに加えて、故意、過失によって国家が賠償する場合は、これとは別…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 一般に故意、過失による損害賠償、これは当然この規定がなくても、民法その他の規定で国家は賠償しなければならぬ。ところが刑事補償のほうは、判決が無罪だという結果が出れば、それによって人身の自由を奪われた、いわゆる拘禁された日数その他について、これは故意、過失を問わず国家が賠償する。こういうことになりますから、もちろん故意、過失を問わずに国家が賠償するという点について、民法上の場合は、訴訟を起こして、その故意、過失であるかどうかに…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 その点は刑事補償という本質からいって、現行法は非常に不満ですけれども、時間がありませんから次に移りますが、今度の改正、ことに金額を増額したという点については、資料にもありますように、物価の高騰その他いろいろ社会条件の変更、そういう点を参考にされておるわけですが、そうしますと、昭和二十四年から本年まではもう十五、六年になるわけですね。そこでこの法律の施行期日との関連もあるのですが、すでに物価が上がってしまって、最高限に——これ…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 もちろん、自然法理念からいきますと、法の不遡及の原則は理解せぬでもないですが、社会法的意味を持つところのこの刑事補償法の問題については、やはり直ちに法の不遡及の原則を持ってくるわけにもまいらぬと思いますし、なお、この刑事補償の適用を受けるような場合は長期にわたる場合が非常に多いと思うのです。それでもう一つお伺いする前に事務当局にお聞きしたいのですが、十五、六年間の法の適用で、ほんのわずかの拘留その他について賠償された場合、あ…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 この表を見ますと、刑の執行による補償、これはたいへん有名な吉田がんくつ王の補償とか、今度の松川事件、こういうものはまだきまっておらぬようですが、こういうような大事件についての表はこれには入っていないようですね。このいわゆる吉田がんくつ王のような事件が何件くらいあったか、その点……。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 こういう大事件は、いまも数件あるようですが、少ないと思います。ことに松川事件なんかは被告も多いし、十数年かかっているわけですが、こういう長期にわたるものに対しては、これは憲法四十条等から考えまして、ほんとうに半生を拘禁されてきた、こういうような点から考えると、こういう点についても、もっと十分考慮しなければならぬのではないかというふうにも考えられるわけですが、どうも私は刑事補償法の本質からしまして、やはり人権の問題が十五年前の…
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 松川事件については、真犯人の問題、それから検察官あるいは当時の検事正等々に対する損害賠償の問題等はまた別個に考えられる問題であろうかと思いますが、本件の法律のあれとしてはこれで打ち切りたいと思います。 これは大臣でなくていいのですが、もう一つだけお聞きしたいのです。この刑事補償は相続と非常に関連が多いわけですが、この相続というような問題について紛糾のあった実例等はあったかなかったか。あったならばその件数をお聞きしたい。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 法務行政で、法務省関係でだいぶありますけれども、時間がありませんから一つだけお聞きしておきたいと思います。 所有権移転登記事項を税務署に対して通知する業務、これを法務局、登記所がやっておるわけですが、それは一般に税通といわれておるのですが、これはいかなる根拠に基づいてやっておられるか。法務省の事務事項か、あるいは大蔵省の事務事項か、その点をまずお聞きしたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第8号
○坂本委員 しかし、国の行政機関相互の義務だとおっしゃるけれども、そこにはやはり各行政機関の事務の範囲等があると思うのです。ただ、国の行政機関の協力だといってやれば、そこに働く公務員のいわゆる仕事の過重の問題にも直ちに影響してくると思います。したがって、この問題については、やはりただ行政機関同士だから協力する義務があるというのでなくて、やはり何か根拠がなければそういうことはすべきではないと思うのです。法のもとにおける根拠があってその事務…