坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 この資料でわかりました。そこでこれを見ますと、執行吏数が全国に三百三十五名、執行更代理数が二百七十三名、それから執行吏職務代行者数が二十九名です。これは職務執行者代理だから、やはり代理と同じことをやるわけだと思うのですが、そういたしますと、執行吏数と執行更代理数、これは執行吏代理数が二百七十三名ですから、職務代行者二十九名を加えますと三百二名ですね。執行吏は三百三十五名、執行吏でないいわゆる執行吏代理が三百二名、だからたった…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 それは、この表を見ますと少し違うようですね。私は出身が熊本だから、すぐ熊本になるのですが、執行吏が九名で執行吏代理が十名おるわけです。代理が一名多いわけですよ。上から見ますと、千葉が四名、四名、水戸が四名と執行吏代理七名、それから名古屋が執行吏六名に代理六名、福岡は執行吏十六名に代理十四名、こういうふうで、逆にいなかでも代理のほうが多くてやるわけですね。だから、必ずしも書類送達が多いところが代理が多いともいえないと思えるので…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで、いま御答弁があったような点は何で調査をされるわけですか。ただ感じじゃないだろうと思うのですが、その点はいかがですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そういうところもあるでしょうが、大体地方の執行吏役場に行けば、代理者がほとんど動産の差し押え等をやっているのではないですか。その点いかがですか。書類の送達だけでなくて、代理者が執行をやる。したがって、先ほどの御答弁のようなことを見るならば、執行吏の本職をふやして代理をもっと減らさなければならぬのじゃないか、こういうふうにも考えられるわけです。たとえば熊本あたりだけでも、もちろんそれは郵便送達によるよらぬは裁判所の都合ですから…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで東京に返りますけれども、この執行は、刑事事件なんかは非常に急いで夜間執行などが多いわけですね。そういうような関係で、本執行吏は一人しかいないから、そんなのにはほとんど行かずに、代理者をしてやらしてしまう。それで宿直なんかはどういうふうにやっているのですか。夜の送達の場合なんかは、ほんとうは執行吏が行かなければならぬ。しかし代理者を宿直に置いて、夜間執行などには、夜寒いときなんか代理者をもって充てておる、そういうような状…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 ちょっと資料の関係になりますが、この法案添付の資料によりますと、東京は執行吏二十七名、執行吏代理五十六名、執行吏職務代行者二名、合計八十五名になっております。先般資料として、「執行吏等に対する刑事事件一覧表」、それに添付しております「東京地方裁判所執行吏東京合同役場の機構と配置人員」、それを見ますと、総員八十五名でなくて九十六名ですね。執行吏が二十名、執行吏代理三十四名、事務員四十二名、こうなっているのだが、これはどういうわ…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 東京は支部は八王子だけだと思うのですがね。それだから私は八王子支部の執行吏の点が抜けているからとも思うのですが、八王子支部だけでそんなにたくさんおらぬと思うのです。だからこの表の点はどっちがほんとうか明らかにしてもらいたいことと、それからいま局長の答弁の、事務員の中に執行吏代理がおるけれども仕事をしていない、それはまたどういうような関係なのですか。そんなに執行吏代理の任命はルーズにしておるのですか。執行吏代理をしない者が事務…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 権利の執行に当たるのだから執行吏任命には相当慎重にやっておられる。この点はまたあとでお聞きしますけれども、ただ、私がルーズじゃないかというのは、ここに執行吏が三百三十五名おるわけですね。ところが、執行吏代理とその職務代行者を加えると三百名になるのです。三十名しか違わないわけです。それだから執行吏代理をやたら任命して、そうして執行吏は収入はふやしておいてそのままにしておいて、安い——先ほどの御答弁によりますと、執行吏代理の収入…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 性格の上で大いに差があるけれども、実際人民に接して動産を差し押えし、競売してやるのは同じことをやっておるのです。この競売だけをやってこいといって、特に指示して執行吏が代理に委任したこともそれはあるでしょう。あるでしょうけれども、大体差し押えると、差し押えした執行吏代理は競売もやる。ことに家屋の取りこわしですね、こういうことになりますと、妨害されるかもわからないから、本執行吏は行かずに執行代理をやる。そういう実情を裁判所は御承…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 執行吏登用試験の及第者をやるというのだが、これを執行吏代理にしたならば、執行吏にどれくらいで任命するかどうかということです。そのことは二にも関連します。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 これはいいです。問題はその適当ということです。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 私がお尋ねしたのは、執達吏登用試験及第者、これを任命するのと、これが任命されて執行吏代理をして、本執行吏に任命されるのですね。こういう任命をされることがあるかどうか。これはほとんど何ヵ月かやれば本執行吏に拝命するかどうかということです。それとも、ただ資格を得た者を執行吏代理に任命して、そのまま五年も十年もほったらかしておくのか、ずっと代理でおるのじゃないか、こういう点です。それから修習者は、三カ月以上修習した者、さらに執行吏…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どれくらいで執行吏になっておるかということです。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どうもそういうふうで、借金をしたのは悪いでしょうけれども、その債権の取り立てで直接国民の家財道具を差し押えをして、公権力で競売をして、それを売り払って債権に充当するのがこの有体動産に対する差し押え競売の執行吏の職務でしょう。こういう職務を行なう執行吏代理に対して、もう少し慎重にやらないから、差し押え競売について問題が起こるんじゃないだろうか、こういうふうに思われるのです。だからお聞きしたわけです。 そこでもとに戻りますが、資…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 法務省ではこういう表をつくられる場合、病気欠席ならばやはり人数に入れて、カッコして病欠何名というふうにすべきがほんとうの表のつくり方だろうと思う。だからそんなことの釈明を聞くと、この表自身に信頼を持てなくなる。この表自身はどういう資料に基づいて作製されたか、それから病気の者は除外した表であるか、あるいは入った表であるか、その点、お伺いしたい。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 これを責めようと思えば責められるけれどもこれ以上はなにしません。しかし、表を出す以上は、あとで言いわけしないような表を出してもらわないと、われわれはほかとは違って、少なくとも法務省、裁判所だけは信頼しているわけだから、ひとつ間違いのないように、また言いわけしないようにしていただきたいと思うのです。と申しますのは、今後かりに司法試験の合格者の表なんかも、これは出ないだろうと思うのだけれども、出た場合においては、絶対でたらめの表…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで、この執行吏代理の問題ですが、執行吏と同じような数がおる。それは書類の送達等のため特別なことで人数が必要なこともあるでしょうが、根本的には執行吏代理はなくすべきものだと思うのです。規則十一条にもありますように、臨時に執行吏の職務を行なわせるものであるから、臨時というのは、そのときやむを得ないから代理を任命してやるのであって、ずっと同じように、毎年ほぼ私は同じだと思うのですが、この執行吏代理を置くというのは、やはり公権の…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 時間も来ましたが、もう一問……。 私は、執行吏制度の根本的の問題が時日を要するのならば、執行吏代理は早急になくしなければならぬ。やはりこの法に基づいて任命された執行吏が、これがやはり国民に対する公権力の発動によって公平に実行されなければならぬと思うのです。ですから、この執行吏代理は、代理で長くやっておる人は、これは執行吏に任命して、そしてそうでない人は、それはまた留任とか、そういうところもあるでしょうけれども、根本は、私は現…
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで本題に帰ったようなんですが、この執行吏の今度の改正は、公務員の恩給の増額に伴って執行吏の恩給を増額する必要がある、こういうためにこの法律が提案されておるわけですが、この執行吏が、裁判所書記官なんかを長くやられて、そうして書記官の恩給を取って、そしてこの執行吏になっている方もあるわけです。そういうような方の恩給の問題がどうなっているか、それをまずお伺いしておきたい。
第48回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 これは私が少し勉強が足らぬのかもしれませんが、この手数料を増額して恩給を増額するというのはどういう関係になるのですか。手数料は、これからの事件によって手数料があるのですが、それをこの法律に基づいて増額をするわけなんです。そうすると、増額された金額は、今度は執行吏をやめたときの恩給とどういうような関係になるか、その点をお伺いしたい。